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定期報告の変更点

[2010年2月4日]

ID:6077

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変更の経過

令和5年4月からの変更

令和5年2月の政令改正により、令和5年4月から特定建築物の定義が拡大されました(事務所等が5階かつ1,000平方メートル超えから、3階かつ200平方メートル超えに拡大)。なお、本改正に伴う法12条1項及び3項に基づく定期調査・定期検査報告の対象の変更(政令及び市細則の変更)はありません。
※ただし、法12条2項及び4項に基づく市有施設(公有施設)の定期点検については、対象が拡大されています。なお、経過措置が設けられています。(施行時点で存在する建築物の初回点検は、施行日から令和8年3月31日までに行うものとする。)

令和4年4月からの変更

令和4年1月の告示改正に伴い、令和4年4月から定期調査報告の「外壁」の「タイル、石貼り等(乾式工法によるものを除く。)、モルタル等の劣化及び損傷の状況」の調査方法に「赤外線調査(打診と同等以上の精度があるもの)」が追加(明示)されました。また、「避難施設等」の「階段」の調査方法は、「目視」だけでなく「触診、設計図書等」が追加され、判定基準は「歩行上支障があるひび割れ、錆、腐食等」から「安全上支障が生じている(生ずるおそれがある)仕上げ材・鋼材・木材・防水層のひび割れ・錆・腐食・損傷等」が追加されました。これらによる、調査結果表の変更はありません。
※外壁調査について岡山市では、打診調査と同等以上の精度がある赤外線調査でもよいと扱っていたため、特段扱いが変わることはありません。

参考:定期報告制度における外壁のタイル等の調査について(国土交通省)別ウィンドウで開く

令和4年1月からの変更

令和3年2月の省令改正に伴い、令和4年1月から定期調査報告における調査項目(調査結果表)へ「警報設備」が追加されました。ただし、調査対象となる「警報設備」は、平成30年に改正された3階建ての延べ面積200平方メートル未満の就寝系の用途への主要用途の耐火構造などの緩和規定により設置要件となった警報設備(自動火災報知設備)として設置されたものに限ります。

令和3年1月および4月からの変更

令和2年12月の省令改正により、令和3年1月から定期報告書の様式が変更になったため、定期報告書(および委任状)の押印が不要になりました。また、定期報告書以外の廃止届・休止届など岡山市が定めている様式については、令和3年4月から様式の変更とともに押印が不要になりました。

令和2年4月からの変更

令和元年12月の政令改正による区画避難安全検証法の追加に伴う令和2年3月の省令改正により、令和2年4月から定期調査報告書・定期検査報告書(防火設備)・定期検査報告概要書(防火設備)の性能検証法の適用に「区画避難安全検証法」が追加され、調査項目(調査結果表)の防火設備に合わせて「戸」の状況が追加されました。

令和元年6月25日からの変更

平成30年6月の法改正により、令和元年6月から法6条第1項第1号の規模が「100平方メートルを超える」から「200平方メートルを超える」に変更になりました。手続き不要で用途変更をした場合でも、変更後の用途ごとの床面積が市細則または政令のいずれかに該当する場合は、定期報告の対象になりますのでご注意ください。

平成30年4月からの変更

平成28年6月の法改正および平成28年7月の市細則の改正により、平成30年4月から防火設備(随時閉鎖など)及び小荷物専用昇降機(テーブルタイプを除く)の定期報告が必要となりました。

建築基準法施行規則改正に伴う岡山市建築基準法施行細則の改定点(第11条及び第12条が変わりました)

改正前改正後
法12条3項の検査対象昇降機・建築設備昇降機・建築設備・防火設備(新設)
昇降機種別の追加新規小荷物専用昇降機(テーブルタイプを除く)
防火設備および小荷物専用昇降機の報告間隔新規毎年(4月1日から3月31日まで)
定期検査報告様式新規定期検査報告書(防火設備)・定期検査報告概要書(防火設備)・検査結果表(防火扉・防火シャッター・耐火クロススクリーン・ドレンチャー)
定期検査報告様式定期検査報告書(昇降機)・定期検査報告概要書(昇降機)小荷物専用昇降機の項目追加

平成29年4月からの変更

平成28年6月の法改正に伴う対象建築物の変更に合わせた平成28年7月の市細則の改正により、平成29年4月より報告年度を用途ごとに統一するなど変更しました。

建築基準法施行規則改正に伴う岡山市建築基準法施行細則の改定点(第11条及び第12条が変わりました)

改定前現行
法12条1項の調査対象特殊建築物特定建築物
定期調査報告対象建築物100平方メートル超えの特定建築物で特定行政庁が指定するもの100平方メートル超えの特殊建築物で政令が指定するもの 
および
100平方メートル超えの特定建築物で特定行政庁が指定するもの
定期調査報告時期建物ごとに用途に応じて2年または3年用途ごとに3年
調査・検査資格者名称特殊建築物等調査資格者・昇降機検査資格者・建築設備検査資格者特定建築物調査員・昇降機等検査員・建築設備検査員・防火設備検査員(新設)

平成27年4月からの変更

平成25年7月の政令改正による特定天井の規定新設に伴う平成27年3月の省令改正により、平成27年4月から定期調査報告における調査項目(調査結果表)へ「特定天井」が追加されました。

平成21年4月からの変更

平成20年3月の告示により、平成21年4月から定期調査の調査項目・調査方法が施行されました。定期調査の「外壁」の外装仕上げ材が「タイル、石貼り等(乾式工法によるものを除く。)、モルタル等」のものについては、3年毎の部分調査のほか、10年毎に全面調査が必要になります。全面調査の報告書は様式を定めていないため、任意の様式を使用してください。ただし、調査前・調査中が確認できる写真と、調査範囲全面の結果をまとめたものを作成してください。全面調査の報告書は、外壁調査直後の定期調査報告に添付してください。
※本項における全面とは、落下により歩行者等に危害を加えるおそれのある部分の全面を示します。

平成21年4月からの変更

平成20年4月1日の建築基準法の改正に伴い,岡山市建築基準法施行細則を改定し,平成21年4月1日から施行しました。
主に特殊建築物定期調査報告建築設備定期検査報告に関するものです。

建築基準法施行規則改正に伴う岡山市建築基準法施行細則の改定点(第11条及び第12条が変わりました)

改定前現行
特殊建築物定期調査報告
様式
岡山市建築基準法施行細則による様式(省令に定める様式)
規則別記第36号の2の4様式による定期調査報告書
規則別記第36号の2の5様式による定期調査報告概要書
平成20年国土交通省告示第282号に規定する調査結果表
特殊建築物定期調査報告
提出部数
定め無し報告書にあっては2部,概要書にあっては1部
特殊建築物定期調査報告
調査から提出までの期間
定め無し調査後3月以内に提出
昇降機・遊戯施設等
様式
岡山市建築基準法施行細則による様式(省令に定める様式)
規則別記第36号の3様式による定期検査報告書(昇降機)
規則別記第36号の3の3様式による定期検査報告書(遊戯施設)
規則別記第36号の3の2様式による定期検査報告概要書(昇降機)
規則別記第36号の3の4様式による定期検査報告概要書(遊戯施設)
それぞれの区分に応じた調査結果表
建築設備
様式
定め無し(省令に定める様式)
規則別記第36号4様式による建築設備定期検査報告書(建築設備等)
規則別記第36号の4の2様式による定期検査報告概要書(建築設備)
各設備の区分に応じた調査結果表等
建築設備
報告対象
定め無し指定特殊建築物に設置する機械換気設備,機械排煙設備,非常用の照明装置
建築設備
報告間隔
定め無し機械換気設備及び機械排煙設備は指定特殊建築物と同一の時期,ただし非常用の照明装置においては毎年

お問い合わせ

都市整備局住宅・建築部建築指導課 指導係

所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1444 ファクス: 086-803-1730

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