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建築指導課の各種様式(建築物省エネ法)

[2016年6月27日]

ID:6218

民間からの提出分(省エネ適判・届出・認定申請)は令和3年1月から押印が不要となり、公共団体からの通知(省エネ適判・届出相当)は令和3年9月より押印が不要となっています。令和4年8月に性能向上計画認定の基準が改正されました。令和4年11月に誘導仕様基準が追加され、外皮の住棟評価が廃止されたことに伴い様式が改正されました。新しい様式は、国土交通省 建築物省エネ法のページ別ウィンドウで開くまたは下記をご参照ください。従前の様式は使用できません。なお、岡山市の建築物省エネ法のページもご参照ください。

建築物エネルギー消費性能確保計画に基づく適合性判定及び届出 提出部数 2部

適合性判定等に係る様式

省エネ適判申請について

添付ファイル 令和4年11月更新

軽微変更該当証明申請について

  • 軽微変更該当証明申請書
  • 軽微な変更確認用シート(モデル建物法のみ)※
  • 計算書
  • 図面・資料(変更後・変更前)

※軽微な変更確認用シートは変更後の計画と変更前の計画の差を確認するためのものであるため、省エネの計画変更や軽微変更が2回目以降となった場合は、直前の 変更適合書または軽微変更該当証明書取得時 の計画で比較してください。

完了検査時の省エネ部分の書類について

計画の変更の有無にかかわらず

  • 工事監理報告書(モデル建物法・標準入力法いずれか)

変更がある場合(軽微変更ルートA・ルートBのみ)

  • 軽微な変更説明書
  • 同 関連様式A以降(ルートA・ルートBの時)
  • 軽微な変更用確認シート(ルートA・ルートBの時)
  • 計算書
  • 図面・資料(変更後・変更前)

変更がある場合(軽微変更ルートCがあるとき)

  • 軽微な変更説明書
  • 軽微変更該当証明書
  • 軽微変更申請書類一式

変更がある場合(省エネ適判の計画変更のとき)

  • 変更適合証
  • 計画変更申請書類一式

適判物件において報告指示があった場合はこちら

届出等に係る様式

建築物エネルギー消費性能向上計画及び性能基準に係る認定申請 提出部数 2部

建築物省エネ法第34条(性能向上計画)に係る認定申請の様式

性能向上計画認定を申請する場合

工事が完了した時には

認定により省エネ適判みなしを受けている場合

性能向上計画認定により省エネ適判みなしを受けている建物の計画に、軽微な変更があった場合の軽微変更該当証明申請について

建築物省エネ法第41条(性能表示)に係る様式

建築物省エネ法法第34条及び第41条の認定取りやめに係る様式

お問い合わせ

都市整備局住宅・建築部建築指導課 指導係

所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1444 ファクス: 086-803-1730

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