よくある質問(特別徴収・特別徴収への切替届(依頼)書について)
特別徴収・様式のダウンロード(給与所得者異動届、特別徴収への切替届、名称・所在地変更届、納期の特例についての申請書、特別徴収のしおり)
特別徴収・様式のダウンロード(給与支払報告書)
収入金額は事業(農業、漁業、自営業、個人経営の医師、不動産賃貸、等)などの場合、いわゆる「売上金額」が、そのまま収入金額となります。会社等に勤務されている方で、給与や賞与等を受け取られている方の場合は、「手取り額」ではなく、源泉徴収税額や特別徴収税額や社会保険料などが天引きされる前の額となります。公的年金を受給されている方の場合も、「振り込まれた額」ではなく、源泉徴収税額や特別徴収税額や社会保険料などが天引きされる前の額となります。
所得金額は事業などの場合、収入金額から、必要経費を差し引いた額が所得金額となります。会社等に勤務されている方の場合、実際の必要経費ではなく、給与収入金額に応じて「給与所得控除額」が定められていて、これを差し引いた額が給与所得金額となります。公的年金を受給されている方の場合も、「支給額」に応じた「公的年金等控除額」が定められていて、これを差し引いた額が年金所得金額 となります。
特定の所得(給与所得者の通勤手当等)を課税対象から除外します。この特定の所得を「非課税所得」と呼び、これに該当する所得は、個人市民税(均等割・所得割)の非課税の判定に含まれず、市県民税の所得割の税額計算でも除外されます。
扶養親族がいない場合、岡山市では合計所得金額が45万円以下(給与収入のみでその他に収入がない場合、その収入の合計額が100万円以下)であれば市県民税は課税されません。
また、扶養親族がある場合や、本人が障害者、未成年者、ひとり親又は寡婦に該当される場合には、この額は異なります。
「パート」「アルバイト」などの名称や雇用形態にかかわらず、前年(1月から12月)の合計所得金額(手取り額とは異なります)が45万円(給与収入だけの場合は、その収入額の合計が年間100万円)を超える場合には、市県民税が課税されます。また、扶養親族がある場合や、本人が障害者、未成年者、ひとり親又は寡婦に該当される場合には、この額は異なります。
配偶者控除は、納税義務者の合計所得金額が1,000万円以下(給与収入のみでその他に収入がない場合、その収入の合計額が1,220万円以下)で、扶養される方の合計所得金額が48万円以下(給与収入のみでその他に収入がない場合、その収入の合計額が103万円以下)であれば適用されます。ただし、納税義務者の合計所得金額により適用額が異なります。
また、配偶者控除が適用されない場合でも、納税義務者の合計所得金額が1,000万円以下で、扶養される方の合計所得金額が133万円以下(給与収入のみの場合は収入が201万6千円未満)であれば、配偶者特別控除が適用されます。ただし、納税義務者及び扶養される方の合計所得金額に応じて適用額が異なります。
市県民税は前年中(1月1日から12月31日)の所得に対して課税されます。配偶者の被扶養者になられても、前年中に一定の所得がある方については、納付していただくことになります。
給与所得者の市県民税は、原則として市県民税の年税額を6月から翌年5月までの12回に分けて、給与支払者が給与から差し引いて納めることとされて います(この納付を特別徴収といいます)。退職または休職等により給与から特別徴収ができなくなった場合は、残りの税額を次のいずれかの方法で納めていただくことになります。
源泉徴収票は、給与所得の場合には「給与や賞与等を支払った勤務先」、年金所得の場合は「年金を支給した機関や組織」といった「支払者」が発行するもので、市役所や区役所では対応できません。まずはそれらの支払者へお問い合わせください。
り災等の事情により、生活が著しく困難になったときは、「前年の所得額」や「り災の程度」などに応じた減免が受けられます。(ただし、り災した日以後に納期限が到来する税額に限ります)ただし、このことに関する申請が必要ですので、詳細につきましては、お住いの区の市税事務所(お問い合わせ先はこちら)にお尋ねください。
他の税目や各種の料金においては、それぞれ担当する組織・機関にお問い合わせください。
前年(1月から12月)分の所得に関する確定申告をされた場合は、市県民税申告をしたものとみなされますので、原則としては、改めて市県民税申告を行っていただく必要はありません。(地方税法第317条の3)
ただし、市県民税に特有の申告項目がありますので、確定申告書の第二表の「住民税・事業税に関する事項」には、該当する内容を漏れなく記入してください。例外的に確定申告と市県民税申告とを別々に行う必要がある場合もあります。
原則として、前年(1月から12月まで)に収入が無かった方については、市県民税に関する申告の必要はありません。よって、市県民税に関しては、そのままにされていても差し支えありません。
なお、市県民税申告(又はそれに代わる手続き)をされなかった場合、個人市県民税の「所得証明書」の「所得額」の欄が、「所得について記載事項なし」となります。制度によっては、この記載では「前年の収入がゼロ円だったことの証明にはならない」としている場合があります。そのような場合には「前年に収入が無かった方」であっても、改めて市県民税申告をしていただく必要があります。
公的年金所得のみの方は、申告された方を除き年金支払者から提出される 「公的年金等支払報告書」 の内容をもとに市県民税額を計算しています。そのため、所得控除(医療費控除や納付書などでご自身が納付された社会保険料等)や、税額控除(寄附金控除等)を申告することにより税額が減額される場合があります。
上場株式等の配当所得等がある場合、その支払を行う者(証券会社等)が、所得税の源泉徴収及び「県民税配当割」の特別徴収(天引き)を行います。これによって、該当する所得に関する課税関係が終了するため、その所得額について、改めて申告する必要はありません(このことを「申告不要制度」と呼びます)。
個人が株式等を譲渡した場合の譲渡所得等のうち、所得税で源泉徴収を選択した「特定口座」内の上場株式等に関するものに対しては、その金額の支払をするもの(証券会社等)が、所得税の源泉徴収及び「県民税株式等譲渡所得割」の特別徴収(天引き)を行います。これによって、該当する所得に関する課税関係が終了するため、その所得額について、改めて申告する必要はありません(このことを「申告不要制度」と呼びます)。
ただし、「申告不要制度」では各種の所得控除等が適用されませんので、それらを適用させたい場合には、配当所得は「総合課税」または「申告分離課税」を、譲渡所得は「申告分離課税」を選択して申告することができます。なお、「総合課税」「申告分離課税」を選択した場合、その所得額は合計所得金額などに算入されますので、個人市県民税の非課税判定や、扶養控除等の適用、他の制度での保険料算定などに影響することもありますのでご注意ください。
確定申告書の「住民税に関する事項」欄の該当箇所に前年中の配当割額控除額や株式等譲渡所得割額控除額の金額を記入します。詳細は下のファイル(PDF)をご覧ください。
現在の住宅ローン控除(正式名称:住宅借入金等特別控除)は、前年分の所得税において平成11年から18年まで又は平成21年から令和7年(2025年)12月までの入居に係る住宅ローン控除の適用を受けた場合で、所得税の税額から控除しきれなかった分を、個人市県民税の所得割から控除する(ただし、上限があります)制度となっています。これは、確定申告(給与所得者の場合には、年末調整を含む)又は市県民税申告に、住宅ローン控除の内容が含まれている場合に限ります。
年の途中で他市町村へ引っ越しても、その年の1月1日に岡山市に住んでいた場合は、その年度の個人市県民税は岡山市で課税されます。
個人市県民税が課税される基準日はその年の1月1日です。
1月2日以後に死亡された場合は、その年度の個人市県民税は課税され、相続人の方が納付することになります。
現在、お勤めをされていて、給与の個人市県民税額が課税されている場合は、6月から翌年の5月までの12回に分けて、毎月の給与から特別徴収(天引き)されます。
また、その年の4月1日現在で65歳以上の方の年金に係る個人市県民税額は、公的年金からの引き落とし(年金特別徴収)となります。年金特別徴収の対象にならない方は普通徴収(納付書等)での徴収となります。
全額まとめて納付する場合は「全期前納用納付書(緑)」、期別ごとに納付する場合は「期別用納付書(赤)」を使用してください。
※ 納付を二重に行わないようにご注意ください。
※ 緑色の納付書は、金額が入っている方のみ使用できます。
退職(休職)した場合、給与から特別徴収(天引き)ができなくなからです。
個人市県民税は前年中(1月から12月)の所得に基づいて課税されます。そのため、現在は収入がなくても前年中に一定以上の所得があれば、個人市県民税は課税されます。
納付の回数(納期)は、勤務先から岡山市へ退職(休職)の届が提出された時期等により変わります。勤務先からの届が遅れた場合は、納めるべき税額を少ない回数で納付となることがありますので、ご了承ください。
再就職している場合、給与からの特別徴収に変更できることがありますので、新しい勤務先の給与担当者にご確認ください。
主たる給与以外の所得がある場合、その所得に係る税額を納付書でお送りする場合があります。納付書の税額は、全体の税額から給与や年金の特別徴収(天引き)額を差し引いた額ですので、二重納付にはなりません。
公的年金からの特別徴収(天引き)の要件に該当している場合、対象となる市県民税については、特別徴収を行うこととされています。(地方税法第321条の7の2)そのため、本人のご都合やご希望により、口座振替とすることはできませんので、ご了解ください。
また、普通徴収(岡山市が納付書を発行し、金融機関の窓口等でお支払いいただく方法)への切り替えも、同様の事情によりできません。
公的年金以外の所得がある場合、その所得に係る税額を別途納付書でお送りする場合があります。
また、次のいずれかの理由等により、公的年金から個人市県民税の引き落としが停止になった方には、納付書をお送りしています。(振替口座を登録済みの方は、納税通知書のみお送りしております)
●死亡 ●年金保険者からの徴収不能の通知 ●公的年金の支給停止 ●税額変更 ●市外転出
岡山市から発送される納税通知書の金額は正しいものになりますが、通知書の送付時期や、記載期間の違いにより、金額が異なる場合があります。年金の通知書に関する具体的な内容については、市税事務所ではお答えできない場合がありますので、年金保険者(日本年金機構等)へお問い合わせください。
税額が減額にされ、すでに納付した金額と変更後の金額に差額がある場合は、後日改めて岡山市収納課から還付のお知らせをお送りします(手続きに2、3か月かかる場合があります)。
パートやアルバイトの従業員も、前年に給与所得があって4月1日の時点で給与の支払いを受けている場合は、特別徴収をしていただく必要があります。
ただし、給与が少額で税額が引けない場合や、不定期支給の場合など、普通徴収切替理由に該当する場合は、給与所得者異動届出書を提出することで、普通徴収とすることができます。
所得税の源泉徴収義務のある事業主は、退職や給与支払いが毎月ではないなど、特別徴収ができない場合を除き、従業員の個人市県民税を特別徴収する義務があります。
「従業員の就職・退職が多く事務が煩雑になる」といったことを理由に普通徴収(個人納付)とすることはできません。ご理解とご協力をお願いします。
給与支払報告書の個人別明細書摘要欄に「普通徴収切替理由(Dまたは不定期)」を記載された場合は、普通徴収となります。
給与支払報告書に記載していないが、普通徴収切替理由に該当する場合は、「給与所得者異動届出書」を岡山市課税管理課市民税特別徴収係へ提出いただくと、普通徴収とすることができます。
従業員の給与の多少に関わらす特別徴収していただく必要があります。ただし、特別徴収の月割額が毎月の給与から引ききれないなど、普通徴収切替理由に該当する場合は、給与所得者異動届出書を提出することで、普通徴収とすることができます。
原則として、「前年に特別徴収をしていた事業所」または「前年に年末調整をおこなった事業所」が特別徴収義務者として指定されます。詳細につきましては、岡山市課税管理課市民税特別徴収係までお問い合わせください。
原則として、給与所得とそれ以外の所得に係る個人市県民税額を特別徴収をしていただきます。
ただし、所得税の「確定申告」や「市民税・県民税申告」で、給与・公的年金等以外の所得に係る個人市県民税額を「自分で納付する」旨の記載があるときは、給与所得は特別徴収に、その他の所得は普通徴収(個人納付)になります。
なお、その年の4月1日現在65歳以上の方の年金所得部分に係る個人市県民税額は、公的年金からの引き落とし(年金特別徴収)となります。年金特別徴収の対象にならない方は普通徴収(納付書等)での徴収となります。
地方税の更正・決定を行うことができる期間(最高7年)に合わせて7年間保管してください。
特別徴収税額決定・変更通知書(納税義務者用)は個人情報になりますので、必ず開封せずに従業員にお渡しください。
個人市県民税の賦課期日(1月1日)現在の住民基本台帳情報等に基づき印字していますので、現状と違う場合があります。変更手続き等は不要です。
特別徴収による徴収方法は年12回と法で定められています。これは、所得税においても毎月給与から差し引かれること、また、税の徴収はなるべく所得の発生の都度行われるのが望ましいこと等を考慮してとられた措置となっています。この徴収回数は市町村の裁量事項ではなく、市町村が独自にこれを変更することはできませんので、月別の納入をお願いします。
なお、従業員が常時10人未満の事業所の場合は、市町村に対し申請して承認を受けることにより、年12回の納期を年2回に分けて納入することができるものとされています。(納期の特例)
納期の特例とは、従業員が常時10人未満の事業所が、市町村に対し申請して承認を受けることにより、年12回の納期を年2回に分けて納入することができる制度です。(6月から10月までに徴収した特別徴収税額については12月10日までに、また、12月から翌年5月までに徴収した分については6月10日までに、それぞれまとめて納入となります。なお、この納期限が日曜日、祝日などの休日や土曜日に当たる場合は、その休日明けの日になります。)
特別徴収税額の納期の特例についての申請書を岡山市課税管理課市民税特別徴収係に提出してください。特別徴収税額の納期の特例についての申請書は、特別徴収税額決定通知書に同封の冊子「特別徴収のしおり」にあります。
なお、納期の特例の規定により納入することができるのは、承認を受けた日の属する月からとなります。(納期限が到来しているものはできません。)
個人市県民税は、毎年1月1日の住所地で課税となります。1月2日以降に他市町村に転出した場合でも、個人市県民税は引き続き1月1日現在での住所地市町村へ納入していただくことになります。
お亡くなりになった場合、個人市県民税の納税義務は消滅せず、相続人が承継することになります。残りの未徴収税額が普通徴収へ切り替えとなりますので、給与所得者異動届出書を岡山市課税管理課市民税特別徴収係へ提出してください。
個々の具体的な計算内容につきましては個人情報になりますので、従業員ご本人様から、特別徴収税額決定・変更通知書(納税義務者用)をお手元にご用意いただいた上で、住所(課税地)を管轄する各区市税事務所へお問い合わせください。
収入や控除が昨年と変わりないかご確認ください。
なお、個人情報にあたるため、特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)の内容については、従業員ご本人様から住所(課税地)を管轄する各区市税事務所へお問い合わせください。
お問い合わせ時には特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)をお手元にご用意ください。
特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)の所得控除欄をご覧ください。
なお、個人情報にあたるため、特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)の内容については、従業員ご本人様から住所(課税地)を管轄する各区市税事務所へお問い合わせください。
お問い合わせ時には特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)をお手元にご用意ください。
不要です。
正しい内容の給与所得者異動届出書を作成して再度提出してください。
その際、余白に「訂正」と赤字で記入してください。
給与の支払を受けなくなった従業員がいる場合は、事由が発生した日の属する月の翌月の10日までに給与所得者異動届出書を岡山市課税管理課市民税特別徴収係に提出してください。
至急、給与所得者異動届出書を提出してください。
個人市県民税が非課税(特別徴収すべき税額がゼロ)の従業員が給与の支払いを受けなくなった場合でも、今後税額が発生する場合などに備えて「給与所得者異動届出書」の提出が必要ですので、事由が発生した日の属する月の翌月10日までに岡山市課税管理課市民税特別徴収係に提出してください。
個人市県民税は、毎年1月1日の住所で納税義務が発生することになります。その後に氏名変更や他市町村に転出した場合でも、個人市県民税は引き続き1月1日現在での住所地市町村へ納入していただくことになりますので、給与所得者異動届出書の提出は不要です。
給与所得者異動届出書の提出は必要です。
新年度の6月分を徴収できるのであれば、新年度の給与所得者異動届として提出してください。それ以外の場合は前年度の給与所得者異動届として提出してください。
個人市県民税については、所得税の源泉徴収義務のある事業主に従業員の個人市県民税を特別徴収する義務がありますので、本人の希望によって普通徴収に切り替えることはできません。
課税管理課及び各区市税事務所に窓口を設置しており、給与所得者異動届出書、特別徴収への切替届出(依頼)書を受け付けています。
給与所得者異動届出書等の提出は、郵送でも可能です。
〒700-8544 岡山市北区大供一丁目2番3号
岡山市課税管理課市民税特別徴収係あてに郵送してください。
岡山市では、電話、ファックス、メールでの受付はしていません。
なお、「eLTAX地方税ポータルシステム」を利用すれば、給与所得者異動届出書および特別徴収への切替届出(依頼)書などがインターネットで提出できます。
特別徴収税額変更となる方については、特別徴収税額決定・変更通知書を送付します。(送付までに一定期間を要します。)
なお、紛失等を除き納入書は再発行しませんので、変更後の月割額の合計を納入書の所定の欄に記入し、納入してください。(記入の仕方については、納入書に添付の「納入書への記入について」をご確認ください。)
岡山市では、電話、ファックス、メールでの受付はしていません。
なお、「eLTAX地方税ポータルシステム」を利用すれば、給与所得者異動届出書および特別徴収への切替届出(依頼)書などがインターネットで提出できます。
特別徴収への切替届出(依頼)書の備考欄に「○月○日までに月割額の連絡が必要」と記載をしていただくと、その期限が特別徴収税額変更通知書発送前の場合には、岡山市から特別徴収税額及び月割額を電話連絡いたします。
本人宛の普通徴収納税通知書に記載の番号を記入してください。まだ本人宛の普通徴収納税通知書が届いていない場合は、空白で提出してください。
名称・所在地変更届を提出してください。
また、事業の休止・廃止に伴い、給与の支払いを受けなくなった従業員がいる場合は、併せて給与所得者異動届出書を提出してください。
名称・所在地変更届を提出してください。
名称・所在地変更届に送付先を記入して提出してください。
課税管理課および各区市税事務所に窓口を設置しており、給与支払報告書の提出を受け付けています。
給与支払報告書の提出は、郵送でも可能です。
〒700-8544 岡山市北区大供一丁目2番3号
岡山市課税管理課市民税特別徴収係あてに郵送してください。
正しい内容の給与支払報告書(総括表、個人別明細書)を作成して再度提出してください。
その際、総括表及び個人別明細書摘要欄に「訂正分」と赤字で補記してください。
なお、訂正が必要な方のみ再提出してください。
本人の課税状況や給与支払報告書の内容によっては、記載されない場合もあります。特別徴収税額決定通知書の記載についての個別の状況確認は、岡山市課税管理課市民税特別徴収係へお問い合わせください。
岡山県と県内すべての市町村が、個人市県民税の特別徴収を徹底しており、一定の基準に該当しなければ普通徴収ではなく特別徴収として取り扱います。
県内市町村が普通徴収の基準に該当するかどうかを審査するために、給与支払報告書個人別明細書の摘要欄に特別徴収できない理由(普通徴収切替理由)の記号(又は略語)を記入してご報告いただくこととしています。
普通徴収切替理由の記載がない場合や、記載があっても普通徴収切替理由に該当しないと判断した場合は、特別徴収となる場合があります。(「普通徴収希望」の記載のみでは、普通徴収切替理由の記載なしとなります。)
給与支払報告書の個人別明細書摘要欄に普通徴収切替の理由を記載したのに、特別徴収決定通知が届いた場合は 岡山市課税管理課市民税特別徴収係までお問い合わせください。
なお、普通徴収の基準に該当する従業員がいる場合は、速やかに給与所得者異動届出書を岡山市課税管理課市民税特別徴収係へ提出してください。普通徴収とすることができます。
岡山県と県内すべての市町村が、個人市県民税の特別徴収を徹底しており、一定の基準に該当しなければ普通徴収ではなく特別徴収として取り扱います。
県内市町村が、事業主から提出された給与支払報告書について、普通徴収の基準に該当するかどうかを審査するために、給与支払報告書個人別明細書の摘要欄に特別徴収できない理由(普通徴収切替理由)の記号(又は略語)を記載することでご報告いただくこととしています。
給与支払報告書個人別明細書の摘要欄に普通徴収切替理由の記入がない場合は、普通徴収ではなく特別徴収として取り扱います。
ただし、普通徴収切替理由の記入を忘れた場合で、普通徴収の基準に該当する従業員がいる場合は、速やかに「給与所得者異動届出書」を岡山市課税管理課市民税特別徴収係へ提出することにより、普通徴収とすることができます。
特別徴収した個人市県民税の月割額の合計額は、徴収した月の翌月10日(日曜日、祝日などの休日や土曜日に当たる場合は、その休日明けの日)までに特別徴収税額決定通知書へ同封の「納入書」によって納入してください。
納入書を再発行しますので、再発行が必要な納入月、指定番号、名称(氏名)、所在地(住所)、郵便番号を岡山市課税管理課市民税特別徴収係までご連絡ください。
賦課期日(1月1日)住所の市税事務所市民税係へお問い合わせください。
北区市税事務所 市民税係:086-803-1176、1177
中区市税事務所 市民税係:086-901-1609
東区市税事務所 市民税係:086-944-5011
南区市税事務所 市民税係:086-902-3511
開庁時間 月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分
(土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から翌年1月3日を除く)岡山市課税管理課 市民税特別徴収係:086-803-1168
開庁時間 月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分
(土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から翌年1月3日を除く)