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給与所得控除の見直し(令和8年度)

[2025年7月3日]

ID:73234

給与所得控除の見直し

 令和8年度の市県民税から、給与収入(前年の1月から12月までに、勤務先等から受け取った給与や賞与等の合計額)が190万円以下の場合は最低保障控除額が最大10万円引き上げられ、給与収入に対する給与所得控除額が下の表の額になります。

給与所得控除額
給与等の収入金額の合計額(A) 改正後の
給与所得控除額(B) 
改正前の
給与所得控除額(B) 
162万5千円以下  65万円 55万円 
162万5千円超 180万円以下65万円(A)×40%-10万円 
180万円超190万円以下65万円     (A)×30%+8万円 
190万円超 360万円以下 (A)×30%+8万円 (A)×30%+8万円 
 360万円超 660万円以下(A)×20%+44万円(A)×20%+44万円 
660万円超 850万円以下 (A)×10%+110万円(A)×10%+110万円 
850万円超 195万円  195万円 

※ただし、給与等の収入額が660万円以下の場合、所得税法別表第5の「給与所得控除後の給与等の金額」欄にある額が、そのまま給与所得金額となります。(地方税法第313条第2項、所得税法第28条第4項)

ご注意ください

 上の表での「給与所得控除額」とは、給与収入から給与所得を算出する際に差し引く金額です。給与所得金額は以下の式で算出できます。

給与所得金額=給与収入金額(上の表のA)-給与所得控除額(上の表のB)

 なお、次の1.か2.のどちらかに該当される場合には、下のリンク先(所得金額調整控除の創設のページ)もご覧ください。

  1. 給与等の収入金額の合計額(上の表のA)が850万円を超えている。
  2. 給与収入と年金収入の両方があって、給与所得と公的年金等に係る雑所得との合計額が、10万円を超えている。

このページに関するお問い合わせ先

北区市税事務所

  • 市民税第1係
    電話:086-803-1176 ファクス:086-803-1745
  • 市民税第2係
    電話:086-803-1177 ファクス:086-803-1745

所在地:〒700-8544 岡山市北区大供一丁目2番3号[地図
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

中区市税事務所

  • 市民税係
    電話:086-901-1609 ファクス:086-901-1612

所在地:〒703-8544 岡山市中区浜三丁目7番15号[地図
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

東区市税事務所

  • 市民税係
    電話:086-944-5011 ファクス:086-944-8260

所在地:〒704-8555 岡山市東区西大寺南一丁目2番4号[地図
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

南区市税事務所

  • 市民税係
    電話:086-902-3511 ファクス:086-902-3541

所在地:〒702-8544 岡山市南区浦安南町495番地5[地図
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

財政局 税務部 課税管理課

  • 市民税企画係
    電話:086-803-1167

所在地:〒700-8544 岡山市北区大供一丁目2番3号[地図
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
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