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納税方法

[2023年6月13日]

ID:5567

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 個人の市県民税を納める方法には、大きく分けて、ご自身で納めていただく普通徴収と、特別徴収義務者(給与や公的年金、利子などを支払う企業・団体等)が、納めるべき税額をあらかじめ天引きして納入する特別徴収とがあります。後者はさらに「給与からの特別徴収」「公的年金等からの特別徴収」「退職金等からの特別徴収」などに分かれます。

普通徴収

 下で説明します各種の特別徴収に該当しない税額(前年の事業所得や雑所得などによるもの)がある場合には、岡山市からお送りする納税通知書(納付書)を使って、納付書のうら面に印字している金融機関等(コンビニエンスストアを含む)の窓口で納めていただくか、口座振替をご利用いただく形となります。(普通徴収
 また、クレジットカード・インターネットバンキング等での納付も可能です(令和5年度から)。

 それぞれの納付方法の詳細は、下のリンク先をご覧ください。

納期

 岡山市の場合、個人の市県民税(普通徴収)には次の4回の納期が適用されます。

  • 第1期:6月
  • 第2期:8月
  • 第3期:10月
  • 第4期:翌年1月

※各納期の末日が納期限となります。ただし、その日が岡山市の閉庁日(土曜日、日曜日、祝日等)に当たる場合には、直後の開庁日(平日)が納期限となります。
※口座振替の場合には、各納期限の日に口座からの引き落とします。

給与からの特別徴収

 給与所得者の市県民税については、原則として、給与からの特別徴収が適用されます。これについては、毎年5月に、岡山市から特別徴収義務者(会社などの給与支払者)に対し、「6月から翌年5月までの、対象となる納税者(従業員等)ごとの特別徴収税額」を通知します。
 それに従って、特別徴収義務者は月ごとの給与支払い時に特別徴収(天引き)を行います。特別徴収した額はまとめて、翌月10日(岡山市の閉庁日(土曜日、日曜日、祝日等)に当たる場合には、直後の開庁日)までに納めてください。

 給与からの特別徴収の詳細については、下のリンク先をご覧ください。

年の途中で退職した場合

 特別徴収されていた納税義務者が、年の途中で退職などにより給与の支払いを受けなくなった場合は、退職の翌月から特別徴収による納税ができなくなります。特別徴収義務者より特別徴収に係る給与所得者異動届出書を提出いただくことにより、退職後の徴収方法を変更します。

(1)6月1日から12月31日までの間に退職した場合

以下のいずれかの徴収方法にて徴収します。

  • 一括徴収(退職時に残りの未徴収税額を特別徴収)
  • 普通徴収(納税義務者本人が納税)
  • 再就職先にて特別徴収(新しい就職先の特別徴収義務者が納税)

(2)1月1日から4月30日までの間に退職した場合

以下のいずれかの徴収方法にて徴収します。

  • 一括徴収(退職時に残りの未徴収税額を特別徴収)
  • 再就職先にて特別徴収(新しい就職先の特別徴収義務者が納税)

給与からの特別徴収の届出様式

 特別徴収に係る届出様式は、下のリンク先から取得することができます。

公的年金からの特別徴収

 公的年金を受給されている65歳以上の方のうち、一定の条件を満たす方については、公的年金からの特別徴収(天引き)によって市県民税を納めていただきます。
 詳細については、以下のリンク先をご覧ください。

退職手当等からの特別徴収

 「退職金」「一時恩給」などの名称にかかわらず、所得税で源泉徴収の対象になっている退職手当等については、市県民税についても特別徴収(天引き)が適用されます。
 詳細については、以下のリンク先をご覧ください。

その他の特別徴収

利子所得等からの特別徴収

 預貯金や公社債等からの利子所得等についての市県民税は、利子所得等の支払者(金融機関等)が行う特別徴収(天引き)によって納めていただきます。

配当所得及び株式等譲渡所得からの特別徴収

 上場株式等に係る配当所得又は株式等譲渡所得については、所得税の源泉徴収と合わせて、市県民税でも特別徴収(天引き)を行います。
 この特別徴収が行われた所得については、申告する必要はありません(申告不要制度)が、各種所得控除等の適用を受けたい場合には、総合課税または申告分離課税を選択して申告することができます。その際、所得税と異なる課税方法(申告不要制度、総合課税、申告分離課税)を選択することもできます。
 ただし、この申告は、期限(市県民税の納税通知書が送達される時)までに行う必要があります。(地方税法第313条第13項及び第15項)
 その他、詳細については、下のリンク先をご覧ください。

関連情報

このページに関するお問い合わせ先

普通徴収及び市県民税の税額について(お住いの区の市税事務所まで)

北区市税事務所

  • 市民税第1係
    電話:086-803-1176 ファクス:086-803-1745
  • 市民税第2係
    電話:086-803-1177 ファクス:086-803-1745

所在地:〒700-8544 岡山市北区大供一丁目2番3号[地図
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

中区市税事務所

  • 市民税係
    電話:086-901-1609 ファクス:086-901-1612

所在地:〒703-8544 岡山市中区浜三丁目7番15号[地図
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

東区市税事務所

  • 市民税係
    電話:086-944-5011 ファクス:086-944-8260

所在地:〒704-8555 岡山市東区西大寺南一丁目2番4号[地図
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

南区市税事務所

  • 市民税係
    電話:086-902-3511 ファクス:086-902-3541

所在地:〒702-8544 岡山市南区浦安南町495番地5[地図
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

給与からの特別徴収について

財政局 税務部 課税管理課

  • 市民税特別徴収係
    電話:086-803-1168

所在地:〒700-8544 岡山市北区大供一丁目2番3号[地図
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

退職手当等からの特別徴収について

財政局 税務部 課税管理課

  • 市民税企画係
    電話:086-803-1167

所在地:〒700-8544 岡山市北区大供一丁目2番3号[地図
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。