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給与支払報告書・公的年金等支払報告書の提出について

[2024年4月11日]

ID:5016

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令和6年度分給与支払報告書(総括表)の様式等については、原則、前年度提出実績がある事業所に対して、令和5年12月上旬に送付しています。

給与支払報告書・公的年金等支払報告書の提出について

提出先

〒700-8544 岡山市北区大供一丁目2番3号
岡山市役所 課税管理課 市民税特別徴収係 あて

【ご注意とお願い】
(1)区ごとに分けず、岡山市のものすべてを上記の宛先に郵送もしくは持参してください。
(2)給与支払報告書、公的年金等支払報告書(個人別明細書)は、1人につき1枚提出してください。
(3)他市町村分の誤送付が増えています。提出先のご確認をお願いします。

提出期限

1月31日(1月31日が土曜日または日曜日の場合は翌月曜日)
※1月下旬以降は提出や問い合わせが集中するため、1月中旬までの早期提出にご協力をお願いします。

給与支払報告書の様式及び記載方法等について

給与支払報告書(総括表)、給与支払報告書(個人別明細書)及び給与支払報告書の作成の手引きについては、以下からダウンロードできます。

※退職手当等の支払を受ける配偶者(退職所得を除く合計所得金額が133万円以下であるもの)または扶養親族がいる場合には、給与支払報告書(個人別明細書)の「摘要」欄に、以下のとおり記載してください。

  • (退)その方の氏名(氏名の前に(退)と記載してください。)
  • 配偶者または扶養親族である旨
  • 生年月日
  • 住所
  • 障害者または特別障害者である場合にはその旨
  • 国外に居住する非居住者である場合にはその旨
  • 退職所得を除いた合計所得金額の見積額
  • 納税者(従業員)が寡婦またはひとり親である場合にはその旨

併せて「5人目以降の16歳未満の扶養親族の個人番号」欄に、その方の「(退)個人番号(マイナンバー)」を記載してください。                             

※給与支払者が個人事業主である場合、給与支払報告書を提出する際に、給与支払者の個人番号の記載及び本人確認措置が必要となります。

租税条約等の適用について

租税条約等の適用がある従業員については、給与支払報告書(個人別明細書)の摘要欄にその旨(例「日中租税協定21条」)を記載してください。
また、給与支払報告書の提出と併せて、「租税条約等の規定による市・県民税の免除に関する届出書」の提出をお願いします。

提出書類

(1)租税条約等の規定による市・県民税の免除に関する届出書
(2)税務署に提出した租税条約に関する届出書(税務署の受付印のあるもの)の写し(※1)
(3)在学証明書(留学生の場合)
(4)事業・職業・技術の修習者である旨の証明書(事業修習者の場合)

(※1)所得税の届出をされた場合、(2)の添付で(1)の記載を一部省略することができます。

eLTAXまたは光ディスク等による給与支払報告書の提出について

所得税に係る源泉徴収票を電子データ(e-Taxまたは光ディスク等)で提出しなければならない事業者(※2)は、平成26年1月以降、各市区町村に提出する「給与支払報告書」「公的年金等支払報告書」についても、eLTAXまたは光ディスク等を利用した電子データによる提出が義務付けられています。

(※2)令和5年分(令和6年度分)については、令和3年分(令和4年度分)として提出すべきであった源泉徴収票の枚数が100枚以上の事業者を指します。

eLTAXによる給与支払報告書の提出

eLTAXの詳細については、下のリンク先をご覧ください。

・電子申告や電子申請などには、eLTAXをご利用ください。

光ディスク等による給与支払報告書の提出

令和5年度税制改正により、給与支払報告書の光ディスク等による提出のための事前申請は不要になりました。

令和6年度以降の特別徴収税額通知について

eLTAXで給与支払報告書を提出された事業所にお送りする特別徴収税額通知については、令和3年度税制改正により、以下のとおり変更になりました。

特別徴収義務者用通知(事業者用)

電子データ(副本)の受取が廃止になります。令和6年度以降の特別徴収税額通知の受取方法は、書面か電子データのいずれかになります。

※給与支払報告書を光ディスク等で提出された場合も、光ディスク等による税額通知(副本)は廃止になります。電子データの受取を希望される場合は、eLTAXで提出してください。

納税義務者用通知(従業員用)

個々の従業員に対し、通知の内容を電磁的方法(社内システム、メール等)で提供するための体制を有する事業所が申出をしたときは、納税義務者用通知についても、電子データの受取が可能になります。その場合、従業員特定のために個別の受給者番号(社員番号等)の入力が必須となりますので、eLTAXホームページで使用可能な文字をご確認の上、入力してください。

詳しくは、地方税共同機構リーフレットをご参照ください。

電子納税の利用について

令和元年10月から、すべての地方自治体へ、自宅や職場のパソコンから電子納税ができるようになっています。

電子納税の詳細については、下のリンク先をご覧ください。

・地方税共通納税システム

お問い合わせ

財政局税務部課税管理課 市民税特別徴収係

所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目2番3号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1168 ファクス: 086-803-1745

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