ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

スマートフォン表示用の情報をスキップ

Language

給与支払報告書・公的年金等支払報告書の提出について

[2022年12月6日]

ID:5016

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

令和5年度分給与支払報告書(総括表)の様式等については、原則、前年度提出実績がある事業所に対して、令和4年12月上旬に送付を予定しています。

給与支払報告書・公的年金等支払報告書の提出について

提出先

〒700-8544 岡山市北区大供一丁目2番3号
岡山市役所 課税管理課 市民税特別徴収係 あて

【ご注意とお願い】
(1)区ごとに分けず、岡山市のものすべてを上記の宛先に郵送もしくは持参してください。
(2)給与支払報告書、公的年金等支払報告書(個人別明細書)の岡山市への提出は、1人につき1枚でお願いします。
(3)他市町村分の誤送付が増えています。提出先のご確認をお願いします。

提出期限

1月31日(1月31日が土曜日または日曜日の場合は翌月曜日)
※1月下旬以降は提出や問い合わせが集中するため、1月13日までの早期提出にご協力をお願いします。

給与支払報告書の様式及び記載方法等について

給与支払報告書(総括表)、給与支払報告書(個人別明細書)及び給与支払報告書の作成の手引きについては、以下から印刷できます。

※給与支払者が個人事業主である場合、給与支払報告書を提出する際に、給与支払者の個人番号(マイナンバー)の記載及び本人確認措置が必要となります。

eLTAXでの提出及び電子納税の利用について

平成29年1月から、国と地方にそれぞれ提出義務のある源泉徴収票・給与支払報告書の様式を統一し、eLTAXで一元的に送信することが可能となっています。
また、令和元年10月から、すべての地方公共団体へ、自宅や職場のパソコンから電子納税ができるようになっています。
これにより、自宅やオフィスから、それぞれのデータの提出や納税ができることになっていますので、便利なeLTAX等の積極的な利用をお願いします。
なお、所得税に係る源泉徴収票を電子データ(e-Taxまたは光ディスク等)で提出しなければならない事業者(※1)は、平成26年1月以降、各市区町村に提出する「給与支払報告書」「公的年金等支払報告書」についても、eLTAXまたは光ディスク等を利用した電子データによる提出が義務付けられています。

(※1)令和4年分(令和5年度分)については、令和2年分(令和3年度分)として提出すべきであった源泉徴収票の枚数が100枚以上の事業者を指します。

租税条約等の適用について

租税条約等の適用がある従業員については、給与支払報告書(個人別明細書)の摘要欄にその旨(例「日中租税協定21条」)を記載してください。
また、給与支払報告書の提出と併せて、「租税条約の規定による市・県民税の免除に関する届出書」の提出をお願いします。

お問い合わせ

財政局税務部課税管理課 市民税特別徴収係

所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目2番3号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1168 ファクス: 086-803-1745

お問い合わせフォーム