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市県民税額の算出例【年金所得】

[2023年12月28日]

ID:5501

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  • お断り
     このページでは、令和6年度課税分の市民税・県民税に関して記載しています。それ以外の年度については、一部の内容が異なる場合があります。詳しくは、各区市税事務所市民税係(連絡先等は、このページの末尾参照)にお問い合わせください。
  • 年齢について
     以下の説明で出てくる年齢は、所得のあった年の12月31日現在のものとなります。
  • 給与所得の場合
     以下は、年金所得の税額についての算出例です。給与所得の場合は、下のリンク先をご覧ください。
    市県民税額の算出例【給与所得】

年金受給者の税額算出例

前提条件

家族構成:夫婦。同一世帯で同居。

夫A:公的年金受給者(前年の年金収入:250万円)。70歳。
妻B:公的年金受給者(前年の年金収入:50万円)。64歳。

※加えて、夫婦ともに以下の状況にあるものとします。

  • 上の公的年金は、個人市県民税が課税される年金である。また、それ以外の収入はない。
  • 他に親族はいない。
  • 純損失等の前年からの繰越はない。

各種支払額(所得控除の対象となるもの)

夫Aの社会保険料:30万円
夫Aの一般生命保険(平成24年7月1日契約):3万円
(妻Bには、所得控除の対象となるような支払いはなかったものとする)

ご注意ください

  1. ここでの年金収入とは、市県民税の課税対象となるもの(老齢基礎年金、老齢厚生年金、退職共済年金、等)の合計になります。市県民税の課税対象とならないもの(障害基礎年金、遺族厚生年金、等)は合算しません。
  2. 上での社会保険料(国民健康保険料、後期高齢者医療制度保険料、介護保険料等の合計額)は、説明の便宜のために仮に設定した額であり、上の年金収入に対して発生する実際の額ではありません。

所得金額の算出

夫A:65歳以上であり、年金収入金額が330万円未満のため、

  • 公的年金等にかかる所得額=年金収入金額-110万円
    =250万円-110万円=140万円(a)

妻B:65歳未満であり、年金収入金額が130万円未満のため、

  • 公的年金等にかかる所得額=年金収入金額-60万円
    =50万円-60万円=△10万円 よって、所得金額はゼロ円。

※なお、夫A及び妻Bには純損失等がなく、また、年金以外の収入がないため、公的年金等にかかる所得額、総所得金額等の合計額、総所得金額及び合計所得金額の4つは同額となります。

配偶者及び本人に関する所得控除の検討

  1. 夫Aについて
     夫Aと妻Bは同居しており、かつ、妻Bの合計所得金額=ゼロ円なので、夫Aからみて、妻Bは同一生計配偶者となる。
      また、夫Aの合計所得金額(a)≦900万円なので、妻Bについての配偶者控除が夫Aに適用される。(妻Bは70歳未満であるので、控除額:33万円)
     さらに、夫Aの合計所得金額(a)≦2400万円なので、基礎控除が夫Aに適用される。(控除額:43万円)
  2. 妻Bについて
     妻Bと夫Aは同居しているが、夫Aの合計所得金額(a)>48万円なので、妻Bからみて、夫Aは同一生計配偶者とはならない。よって、妻Bには配偶者控除は適用されない。
     また、夫Aの合計所得金額(a)>133万円なので、妻Bには配偶者特別控除も適用されない。

夫Aの均等割

均等割の非課税基準額(*1)=35万円×(同一生計配偶者の数+扶養親族の数+1)+31万円
 この式に、夫Aの場合を当てはめると、

  • 35万円×(1+0+1)+31万円=101万円

となる。よって、夫Aの合計所得金額はこれを上回っているため、夫Aには均等割が課税される。

  • 市民税:3,500円
  • 県民税:2,000円

(*1)合計所得金額がこの額以下であった場合、均等割は課税されません。

夫Aの所得割

所得割の非課税基準額(*2)=35万円×(同一生計配偶者の数+扶養親族の数+1)+42万円
 この式に、本人Aの場合を当てはめると、

  • 35万円×(1+0+1)+42万円=112万円

となる。よって、本人Aの総所得金額等の合計額はこれを上回っているため、夫Aには所得割が課税される。

(*2)総所得金額等の合計額がこの額以下であった場合、所得割は課税されません。

(1)所得控除額の算出

社会保険料控除:30万円(支払った額)
生命保険料控除(*3):平成24年1月1日以後の契約であり、支払額が1.2万円以上3.2万円未満のため、3万円×1/2+6,000円=21,000円
配偶者控除:33万円
基礎控除:43万円

  • 所得控除額=30万円+21,000円+33万円+43万円=1,081,000円(b)

(*3)生命保険料控除は、平成23年12月31日以前の契約と平成24年1月1日以後の契約で計算方法が異なります。(平成25年度から)

(2)課税標準額の算出(1,000円未満切り捨て)

  • 課税標準額=総所得金額(a)-所得控除額(b)
    =140万円-1,081,000円=319,000円 ⇒319,000円(c)

(なお、夫Aには年金収入以外に収入がないため、合計課税所得金額は、上の課税標準額(c)と同額となる)

(3)税額控除額前の所得割額算出

  • 市民税=課税標準額(c)×8%=319,000円×8%=25,520円(d-1)
  • 県民税=課税標準額(c)×2%=319,000円×2%=6,380円(d-2)

(4)調整控除額の算出

  • 人的控除差の合計額=配偶者控除の差(38万円-33万円)+基礎控除の差(5万円)=10万円

 夫Aの合計課税所得金額(319,000円)は200万円以下であり、かつ、合計課税所得金額>人的控除差の合計額(10万円)であるため、

  • 調整控除額(市民税)=人的控除額の差の合計額×4%=10万円×4%=4,000円(e-1)
  • 調整控除額(県民税)=人的控除額の差の合計額×1%=10万円×1%=1,000円(e-2)

(5)所得割額算出(100円未満切り捨て)

  • 市民税所得割=(d-1)-(e-1)=21,520円 ⇒21,500円
  • 県民税所得割=(d-2)-(e-2)=5,380円 ⇒5,300円

夫Aの年税額

  • 年税額(市民税)=均等割額(市民税)+所得割額(市民税)=3,500円+21,500円=25,000円
  • 年税額(県民税)=均等割額(県民税)+所得割額(県民税)=2,000円+5,300円=7,300円
  • 合計年税額=年税額(市民税)+年税額(県民税)=25,000円+7,300円=32,300円

(この年税額を、原則として年金からの特別徴収(天引き)によって納めていただくことになります。詳細は下のリンク先をご覧ください。)

妻Bの均等割

 妻Bの所得金額はゼロ円ですので、非課税基準額を求めるまでもなく、均等割は課税されません。

妻Bの所得割

 妻Bの所得金額はゼロ円ですので、非課税基準額を求めるまでもなく、所得割は課税されません。

妻Bの年税額

 所得割も均等割も課税されませんので、年税額もゼロ円となります。

関連情報

このページに関するお問い合わせ先

北区市税事務所

  • 市民税第1係
    電話:086-803-1176 ファクス:086-803-1745
  • 市民税第2係
    電話:086-803-1177 ファクス:086-803-1745

所在地:〒700-8544 岡山市北区大供一丁目2番3号[地図
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

中区市税事務所

  • 市民税係
    電話:086-901-1609 ファクス:086-901-1612

所在地:〒703-8544 岡山市中区浜三丁目7番15号[地図
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

東区市税事務所

  • 市民税係
    電話:086-944-5011 ファクス:086-944-8260

所在地:〒704-8555 岡山市東区西大寺南一丁目2番4号[地図
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

南区市税事務所

  • 市民税係
    電話:086-902-3511 ファクス:086-902-3541

所在地:〒702-8544 岡山市南区浦安南町495番地5[地図
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
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財政局 税務部 課税管理課

  • 市民税企画係
    電話:086-803-1167

所在地:〒700-8544 岡山市北区大供一丁目2番3号[地図
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
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