本人A:給与所得者(前年の給与収入:500万円)(他の収入はなくまた、純損失等の繰越控除もないものとする)
配偶者B:無職(前年の収入はゼロ円)
子どもC:17歳(前年の収入はゼロ円)
子どもD:13歳(前年の収入はゼロ円)
本人Aの社会保険料:50万円
本人Aの一般生命保険(平成22年7月1日契約):5万円
(その他の家族には、所得控除の対象となるような支払いはなかったものとする)
※本人Aには純損失等の繰越控除がなく、また、給与収入以外の収入がないため、総所得金額等の合計額、総所得金額及び合計所得金額の3つは同額となります。
(注 上の家族構成だと、子どもDに関する児童手当が支給されている可能性が高いが、児童手当は非課税所得に該当するため、ここでの所得金額には算入していない。)
本人Aと配偶者Bは同居しており、かつ、配偶者Bの合計所得金額=ゼロ円なので、本人Aからみて、配偶者Bは同一生計配偶者となる。
また、本人Aの合計所得金額(a)≦900万円なので、配偶者Bについての配偶者控除が本人Aに適用される。(控除額:33万円)
子どもCの所得はゼロ円で、かつ17歳であるため、子どもCについての一般扶養控除(*1)が本人Aに適用される。(控除額:33万円)
子どもDの所得はゼロ円で、かつ、16歳未満であるため、年少扶養親族(*2)となる。(控除額:ゼロ円)
さらに、本人Aの合計所得金額(a)≦2400万円なので、基礎控除が本人Aに適用される。(控除額:43万円)
(*1)16歳以上19歳未満の扶養親族については、平成24年度に、特定扶養から一般扶養に変更されました。
(*2)16歳未満の年少扶養親族に対する所得控除は、平成24年度に廃止されています。
均等割の非課税基準額(*3)=35万円×(同一生計配偶者の数+扶養親族の数+1)+31万円
この式に、本人Aの場合を当てはめると、
となる。よって、本人Aの合計所得金額はこれを上回っているため、本人Aには均等割が課税される。
(*3)合計所得金額がこの額以下であった場合、均等割は課税されません。
所得割の非課税基準額(*4)=35万円×(同一生計配偶者の数+扶養親族の数+1)+42万円
この式に、本人Aの場合を当てはめると、
となる。よって、本人Aの総所得金額等の合計額はこれを上回っているため、本人Aには所得割が課税される。
(*4)総所得金額等の合計額がこの額以下であった場合、所得割は課税されません。
社会保険料控除:50万円(支払った額)
生命保険料控除(*5):平成23年12月31日以前の契約であり、支払額が4万円以上7万円未満のため、5万円×1/4+17,500円=3万円
配偶者控除:33万円
一般扶養控除:33万円
基礎控除:43万円
(*5)生命保険料控除額の計算方法は、平成23年12月31日以前の契約と平成24年1月1日以後の契約で異なります。(平成25年度から)
(なお、本人Aには給与収入以外に収入がないため、合計課税所得金額は、上の課税標準額(C)と同額となる)
本人Aの合計課税所得金額(194万円)≦200万円であり、かつ、合計課税所得金額>人的控除差の合計額(15万円)であるため、
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