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市県民税額の算出例【給与所得】

[2023年12月28日]

ID:5231

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  • お断り
     このページでは、令和6年度課税分の市民税・県民税に関して記載しています。それ以外の年度については、一部の内容が異なる場合があります。詳しくは、各区市税事務所市民税係(連絡先等は、このページの末尾参照)にお問い合わせください。
  • 年齢について
     以下の説明で出てくる年齢は、所得のあった年の12月31日現在のものとなります。
  • 退職所得に関する市県民税の計算について
     分離課税分となる退職所得に関する税額については、末尾の「関連情報」にあるリンク先「退職所得にかかる市民税・県民税の算出方法」をご覧ください。
  • 年金所得の場合
     以下は、給与所得の税額についての算出例です。年金所得の場合は、下のリンク先をご覧ください。
    市県民税額の算出例【年金所得】

給与所得者の税額計算例

前提条件

家族構成:夫婦+子ども2人。全員が同一世帯で同居。

本人A:給与所得者(前年の給与収入:500万円)(他の収入はなくまた、純損失等の繰越控除もないものとする)
配偶者B:無職(前年の収入はゼロ円)
子どもC:17歳(前年の収入はゼロ円)
子どもD:13歳(前年の収入はゼロ円)

各種支払額(所得控除の対象となるもの)

本人Aの社会保険料:50万円
本人Aの一般生命保険(平成22年7月1日契約):5万円
(その他の家族には、所得控除の対象となるような支払いはなかったものとする)

所得金額の算出

  • 本人A:給与収入が360万円以上660万円未満のため、
    500万円÷4,000=1,250円(小数点以下切り捨て)
    合計所得金額=1,250円×4,000×80%-44万円=356万円(a)
  • 配偶者B:収入がゼロ円であれば、所得もゼロ円。
  • 子どもC:収入がゼロ円であれば、所得もゼロ円。
  • 子どもD:収入がゼロ円であれば、所得もゼロ円。

※本人Aには純損失等の繰越控除がなく、また、給与収入以外の収入がないため、総所得金額等の合計額、総所得金額及び合計所得金額の3つは同額となります。

(注 上の家族構成だと、子どもDに関する児童手当が支給されている可能性が高いが、児童手当は非課税所得に該当するため、ここでの所得金額には算入していない。)

配偶者、子ども及び本人に関する所得控除の検討

 本人Aと配偶者Bは同居しており、かつ、配偶者Bの合計所得金額=ゼロ円なので、本人Aからみて、配偶者Bは同一生計配偶者となる。
 また、本人Aの合計所得金額(a)≦900万円なので、配偶者Bについての配偶者控除が本人Aに適用される。(控除額:33万円)
 子どもCの所得はゼロ円で、かつ17歳であるため、子どもCについての一般扶養控除(*1)が本人Aに適用される。(控除額:33万円)
 子どもDの所得はゼロ円で、かつ、16歳未満であるため、年少扶養親族(*2)となる。(控除額:ゼロ円)

 さらに、本人Aの合計所得金額(a)≦2400万円なので、基礎控除が本人Aに適用される。(控除額:43万円)

(*1)16歳以上19歳未満の扶養親族については、平成24年度に、特定扶養から一般扶養に変更されました。
(*2)16歳未満の年少扶養親族に対する所得控除は、平成24年度に廃止されています。

配偶者B、子どもC及び子どもDは、所得がゼロ円なので、均等割及び所得割の課税はありません。よって、以下は本人Aの税額計算の説明となります。

均等割

均等割の非課税基準額(*3)=35万円×(同一生計配偶者の数+扶養親族の数+1)+31万円
 この式に、本人Aの場合を当てはめると、

  • 35万円×(1+2+1)+31万円=171万円

となる。よって、本人Aの合計所得金額はこれを上回っているため、本人Aには均等割が課税される。

  • 市民税均等割:3,500円
  • 県民税均等割:2,000円

(*3)合計所得金額がこの額以下であった場合、均等割は課税されません。

所得割

所得割の非課税基準額(*4)=35万円×(同一生計配偶者の数+扶養親族の数+1)+42万円
 この式に、本人Aの場合を当てはめると、

  • 35万円×(1+2+1)+42万円=182万円

となる。よって、本人Aの総所得金額等の合計額はこれを上回っているため、本人Aには所得割が課税される。

(*4)総所得金額等の合計額がこの額以下であった場合、所得割は課税されません。

(1)所得控除額の算出

社会保険料控除:50万円(支払った額)
生命保険料控除(*5):平成23年12月31日以前の契約であり、支払額が4万円以上7万円未満のため、5万円×1/4+17,500円=3万円
配偶者控除:33万円
一般扶養控除:33万円
基礎控除:43万円

  • 所得控除額=50万円+3万円+33万円+33万円+43万円=162万円(b)

(*5)生命保険料控除額の計算方法は、平成23年12月31日以前の契約と平成24年1月1日以後の契約で異なります。(平成25年度から)

(2)課税標準額の算出(1,000円未満切り捨て)

  • 課税標準額=総所得金額(a)-所得控除額(b)
    =356万円-162万円=194万円 ⇒194万円(c)

(なお、本人Aには給与収入以外に収入がないため、合計課税所得金額は、上の課税標準額(C)と同額となる)

(3)税額控除額前の所得割額算出

  • 市民税=課税標準額(c)×8%=194万円×8%=155,200円(d-1)
  • 県民税=課税標準額(c)×2%=194万円×2%=38,800円(d-2)

(4)調整控除額の算出

  • 人的控除差の合計額=配偶者控除の差(38万円-33万円)+一般扶養控除の差(38万円-33万円)+基礎控除の差(5万円)=15万円

本人Aの合計課税所得金額(194万円)≦200万円であり、かつ、合計課税所得金額>人的控除差の合計額(15万円)であるため、

  • 調整控除額(市民税)=人的控除差の合計額×4%=15万円×4%=6,000円(e-1)
  • 調整控除額(県民税)=人的控除差の合計額×1%=15万円×1%=1,500円(e-2)

(5)所得割額算出(100円未満切り捨て)

  • 市民税所得割=(d-1)-(e-1)=149,200円⇒149,200円
  • 県民税所得割=(d-2)-(e-2)=37,300円⇒37,300円

年税額

  • 年税額(市民税)=均等割額(市民税)+所得割額(市民税)=3,500円+149,200円=152,700円
  • 年税額(県民税)=均等割額(県民税)+所得割額(県民税)=2,000円+37,300円=39,300円
  • 合計年税額=年税額(市民税)+年税額(県民税)=152,700円+39,300円=192,000円

関連情報

このページに関するお問い合わせ先

北区市税事務所

  • 市民税第1係
    電話:086-803-1176 ファクス:086-803-1745
  • 市民税第2係
    電話:086-803-1177 ファクス:086-803-1745

所在地:〒700-8544 岡山市北区大供一丁目2番3号[地図
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

中区市税事務所

  • 市民税係
    電話:086-901-1609 ファクス:086-901-1612

所在地:〒703-8544 岡山市中区浜三丁目7番15号[地図
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

東区市税事務所

  • 市民税係
    電話:086-944-5011 ファクス:086-944-8260

所在地:〒704-8555 岡山市東区西大寺南一丁目2番4号[地図
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

南区市税事務所

  • 市民税係
    電話:086-902-3511 ファクス:086-902-3541

所在地:〒702-8544 岡山市南区浦安南町495番地5[地図
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

財政局 税務部 課税管理課

  • 市民税企画係
    電話:086-803-1167

所在地:〒700-8544 岡山市北区大供一丁目2番3号[地図
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
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