所得控除とは、納税義務者に配偶者や扶養親族があるかどうか、また、病気や災害などによる出費等があるかどうかなどの個人的な事情を考慮して、その納税義務者の実情に応じた税負担を求めるために、個人市県民税(所得割)の税額計算において、一定の金額を所得金額から差し引くものです。
- お断り
このページでは、令和7年度課税分の個人市県民税に関して記載しています。それ以外の年度については、一部の内容が異なる場合があります。詳しくは、各区市税事務所市民税係(連絡先等は、このページの末尾参照)にお問い合わせください。 - 年齢及び現況について
以下の説明で出てくる年齢は、所得があった年の12月31日現在のものとなります。また、それぞれの控除の適用は、所得があった年の12月31日(年の途中で亡くなられた場合には、亡くなった日)の現況で判定します。 - 年及び年度について
以下の説明での各種の所得額(合計所得金額、総所得金額等の合計額、課税総所得金額、など)は、すべて個人市県民税が課せられる年度の前年(1月から12月まで)のものとなります。
所得控除の種類と控除額
雑損控除
次の1.又は2.のいずれか多い金額
- (損失金額-保険等により補填される額)-(総所得金額等の合計額×10%)
- (災害関連支出の金額-保険等により補填される額)-5万円
※雑損控除の詳細については、下のリンク先もご覧ください。
医療費控除
次の(1)または(2)のいずれか一方を、確定申告又は市民税申告の際に、ご自身で選択していただきます。
(1)通常の医療費控除
(支払った医療費-保険金等により補填される額)-{(総所得金額等の合計額×5%)又は10万円のいずれか低い額}
(限度額 200万円)
(2)セルフメディケーション税制
(1年間の特定一般用医薬品等購入費の合計額)-(保険金などで補てんされる金額)-12,000円
(限度額 88,000円)
社会保険料控除
小規模企業共済等掛金控除
生命保険料控除
生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料それぞれについて、支払った額から以下の算式により計算し、合計した額。ただし、合計した額が7万円超の場合は7万円。
(1)新契約(平成24年1月1日以後に締結した保険契約等)に基づく場合の控除額
支払った保険料が
- 1万2千円以下の場合…支払った保険料の全額
- 1万2千円を超え3万2千円以下の場合…(支払った保険料の金額の合計額)×1/2+6,000円
- 3万2千円を超え5万6千円以下の場合…(支払った保険料の金額の合計額)×1/4+14,000円
- 5万6千円を超える場合…28,000円
(2)旧契約(平成23年12月31日以前に締結した保険契約等)に基づく場合の控除額
支払った保険料が
- 1万5千円以下の場合…支払った保険料の全額
- 1万5千円を超え4万円以下の場合…(支払った保険料の金額の合計額)×1/2+7,500円
- 4万円を超え7万円以下の場合…(支払った保険料の金額の合計額)×1/4+17,500円
- 7万円を超える場合…35,000円
(注1)新契約及び旧契約双方に加入している場合は、
- 新契約のみ(〔1〕に基づき算出)
- 旧契約のみ(〔2〕に基づき算出)
- 新契約と旧契約の合算(〔1〕及び〔2〕に基づきそれぞれ算出し合算。合算した額が2万8千円超の場合は、2万8千円)
のいずれかのうち、一番大きい額を適用します。
(注2)平成24年度以前の場合は、すべて旧契約扱いになります。また、介護医療保険の区分はありません。
地震保険料控除
地震保険料
(支払った保険料のすべてが地震保険料に係るものである場合)
支払った保険料が
- 5万円以下の場合…支払った保険料の全額の合計額の1/2
- 5万円を超える場合…25,000円
旧長期損害保険契約
(支払った保険料のすべてが旧長期損害保険契約等に係るものである場合)
支払った保険料が
- 5千円以下の場合…支払った保険料の全額
- 5千円を超え1万5千円以下の場合…(支払った保険料の金額の合計額)×1/2+2,500円
- 1万5千円を超える場合…10,000円
※地震保険、旧長期損害保険の両方がある場合は、地震保険、旧長期損害保険それぞれを上記の方法で算出した額を加算した額。算出額が25,000円を超えた場合は25,000円
障害者控除
- 納税義務者、同一生計配偶者(※1)及び扶養親族(※2)が障害者である場合、1人につき…260,000円
- 納税義務者、同一生計配偶者(※1)及び扶養親族(※2)が特別障害者(※3)である場合、1人につき…300,000円
- 同一生計配偶者(※1)又は扶養親族(※2)が、納税義務者又は納税義務者と生計を一にする親族と同居している特別障害者(※3)である場合、1人につき…530,000円
(※1)後述の「配偶者控除及び配偶者特別控除に関する注意事項」の項目をご参照ください。
(※2)後述する「扶養控除」の対象となる親族に、16歳未満の年少扶養親族を含みます。
(※3)ここでの特別障害者とは、身体障害者手帳(1級若しくは2級に限る)、療育手帳A(重度の知的障害)又は精神保健福祉手帳(1級に限る)を所持されている方などをいいます。
個人市県民税が非課税になる場合については、下のリンク先をご覧ください。
・個人市県民税が課税されない人(非課税となる人)
所得税・住民税の障害者の控除等まとめはこちらをご覧ください。
ひとり親控除
寡婦控除
ひとり親控除及び寡婦控除に関する注意事項
- ひとり親及び寡婦となる要件については、下のリンク先をご覧ください。
・個人市県民税の課税 - ひとり親控除と寡婦控除の両方に該当する場合には、ひとり親控除のみの適用となります。
- 令和3年度に、それまでの寡婦控除及び寡夫控除が、上のひとり親控除及び寡婦控除に見直されました。
・「ひとり親」及び「寡婦」「寡夫」の見直し(令和3年度から)
勤労学生控除
- 納税義務者が勤労学生(※4)である場合…260,000円
(※4)ここでの勤労学生とは、合計所得金額が75万円以下で、かつ、自己の勤労によらない所得の合計額が10万円以下の学生等をいいますが、詳しい定義については、下のリンク先をご参照ください。
配偶者控除
※この控除が適用されるのは、対象となる配偶者が、同一生計配偶者に該当する場合に限ります。
配偶者控除額 | 納税義務者の 合計所得金額が 900万円以下 | 900万円超 950万円以下 | 950万円超 1,000万円以下 | 1,000万円超 |
配偶者が70歳未満 | 33万円 | 22万円 | 11万円 | 適用なし |
配偶者が70歳以上 | 38万円 | 26万円 | 13万円 | 適用なし |
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配偶者特別控除
※この控除が適用されるのは、対象となる配偶者と納税義務者とが生計を一にし、かつ、それぞれの合計所得金額が下の表に当てはまる場合に限ります。
配偶者特別控除額 | 納税義務者の 合計所得金額が 900万円以下 | 900万円超 950万円以下
| 950万円超 1,000万円以下
| 1,000万円超 |
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配偶者の 合計所得金額が 48万円以下 | 配偶者控除の対象となります | 配偶者控除の対象となります | 配偶者控除の対象となります | 適用なし |
48万円超 100万円以下 | 33万円 | 22万円 | 11万円 | 適用なし |
100万円超 105万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 | 適用なし |
105万円超 110万円以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 | 適用なし |
110万円超 115万円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 | 適用なし |
115万円超 120万円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 | 適用なし |
120万円超 125万円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 | 適用なし |
125万円超 130万円以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 | 適用なし |
130万円超 133万円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 | 適用なし |
133万円超 | 適用なし | 適用なし | 適用なし | 適用なし |
配偶者控除及び配偶者特別控除に関する注意事項
- 「同一生計配偶者」の定義については、下のリンク先をご覧ください。
・個人市県民税の課税 - 配偶者が「同一生計配偶者」とならない場合、配偶者控除は適用されません(配偶者特別控除は適用される場合がある)し、市県民税の非課税判定の扶養人数には含まれません。加えて、その配偶者が障害者であっても、障害者控除は適用されません。
- 納税義務者の合計所得金額が1,000万円を超える場合、配偶者控除も配偶者特別控除も適用されません。ただし、その場合でも配偶者が「同一生計配偶者」となるのであれば、個人市県民税の非課税判定の扶養人数には含まれます。また、その配偶者が障害者であるときには、障害者控除が適用されます。
- 配偶者控除が適用される基準と、個人市県民税が非課税となる基準は異なるため、納税義務者に配偶者控除が適用される場合であっても、配偶者自身に市県民税が課税される場合があります。
- 配偶者が事業専従者である場合や、納税義務者と配偶者とが内縁関係(未届の夫と妻)である場合、配偶者控除及び配偶者特別控除は適用されません。
- 夫と妻の両方に所得があるときには、その額や各種控除額の適用状況により、お互い同士が配偶者特別控除の要件を満たす場合があります。しかし、その両方の適用を受けることはできず、どちらか一方のみを選択する必要があります。
扶養控除
※この控除は、対象となる扶養親族(複数の場合には、それぞれ1人ずつ)の合計所得金額が48万円以下である場合に、扶養親族1人につき、次の金額が適用されます。
- 扶養親族が16歳未満(年少扶養親族)である場合:控除無し
- 扶養親族が19歳以上23歳未満(特定扶養親族)である場合:450,000円
- 扶養親族が70歳以上であり、納税義務者又はその配偶者の直系尊属であって、同居している場合:450,000円
- 扶養親族が70歳以上で、上記以外の場合:380,000円
- 扶養親族が上記のどれにも該当しない場合:330,000円
基礎控除
基礎控除額 納税義務者の合計所得金額 | 基礎控除額 |
2,400万円以下 | 43万円 |
2,400万円超2,450万円以下 | 29万円 |
2,450万円超2,500万円以下 | 15万円 |
2,500万円超 | 適用なし |
※令和3年度に、それまでは同一額(33万円)だった基礎控除が、上の表のとおり、納税義務者の合計所得金額に応じた額に見直されました。
ご注意ください
- 平成24年度に、以下のような税制改正がありました。
16歳未満に対する扶養控除が廃止されました。(よって、従来の年少扶養控除も、それ以外の扶養控除も、適用されません。)
16歳から18歳までの扶養控除額が45万円(特定扶養控除)から33万円(一般扶養控除)に変更されました。
同居の特別障害者の控除額加算先が、配偶者控除及び扶養控除から障害者控除に変更されました。 - 日本国外に居住する親族(配偶者を含みます。)を、「配偶者控除対象者」「配偶者特別控除対象者」「扶養控除対象者」もしくは「障害者控除対象者」とする場合には、確定申告(年末調整を含みます。)又は市民税申告の際に、「親族関係書類」及び「送金関係書類」の提出又は提示が必要です。また、30歳以上70歳未満の国外居住親族について、次のいずれにも該当しない場合は扶養控除等の適用および非課税限度額の適用対象から除外されます。
- 留学により非居住者となった者
- 障害者
- 扶養控除等を申告する納税義務者からその年における生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けている者
上記に該当する国外居住親族について扶養控除等の適用を受けようとする場合は、対象に応じて書類を提出する必要があります。詳しくは下のリンク先をご参照ください。
このページに関するお問い合わせ先
北区市税事務所
- 市民税第1係
電話:086-803-1176 ファクス:086-803-1745 - 市民税第2係
電話:086-803-1177 ファクス:086-803-1745
所在地:〒700-8544 岡山市北区大供一丁目2番3号[地図]
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
中区市税事務所
- 市民税係
電話:086-901-1609 ファクス:086-901-1612
所在地:〒703-8544 岡山市中区浜三丁目7番15号[地図]
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
東区市税事務所
- 市民税係
電話:086-944-5011 ファクス:086-944-8260
所在地:〒704-8555 岡山市東区西大寺南一丁目2番4号[地図]
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
南区市税事務所
- 市民税係
電話:086-902-3511 ファクス:086-902-3541
所在地:〒702-8544 岡山市南区浦安南町495番地5[地図]
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
財政局 税務部 課税管理課
所在地:〒700-8544 岡山市北区大供一丁目2番3号[地図]
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。