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【平成28年度改正】公的年金からの特別徴収

[2017年3月10日]

ID:5381

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平成21年10月分から始まった、公的年金からの特別徴収(年金からの天引き)は、平成28年10月に一部改正されました。
なお、この制度改正は、納めていただく方法が変わるものであり、新たな税負担は生じません。

公的年金からの特別徴収の対象者

公的年金からの特別徴収(天引き)の対象となる方は、前年中に公的年金等の支払を受けた人のうち、個人の市県民税の納税義務者であって、当年4月1日において公的年金を受給している65歳以上の人です。
なお、次の人は特別徴収の対象となりません。

  • 公的年金の年額が18万円未満の人
  • 特別徴収税額が公的年金の年額を超える人
  • 介護保険料の特別徴収(天引き)が行われない人(当年4月1日時点において、介護保険の特別徴収対象被保険者でない人)
  • その年の1月2日以後に他市町村に転出した人で、特別徴収の継続要件に当てはまらない人、等

特別徴収の対象となる年金

公的年金からの特別徴収は、老齢または退職を理由として支給されている年金(例:老齢基礎年金)に対して行います。非課税である年金(次項参照)は対象外です。

公的年金からの特別徴収の対象となる税額

公的年金を受けている人に、個人の市県民税が課税される場合、その全額が公的年金からの特別徴収の対象となるわけではありません。
対象となるのは、公的年金等(老齢基礎年金、老齢厚生年金、退職共済年金、企業年金等)に係る所得に対する所得割額と均等割額です。なお、「障害を理由として支給されている年金」や「死亡を理由として支給されている年金」(障害基礎年金、障害厚生年金、遺族厚生年金など)は、課税の対象になりませんので、これらの年金からの特別徴収も行いません。
これら以外の所得(給与所得、事業所得、一時所得、等)に係る個人の市県民税は、給与からの特別徴収あるいは普通徴収(納付書での納付)によって納めていただくことになります。
ただし、公的年金からの特別徴収と給与からの特別徴収の両方に該当される場合、均等割額は給与からの特別徴収で納めていただきます。

公的年金からの特別徴収の方法

以下の説明は、公的年金からの特別徴収の概略です。実際の特別徴収額については、お送りする納税通知書にてご確認ください。

前年度に特別徴収の対象だった人の場合

年6回(偶数月)の公的年金の支払において特別徴収を行いますが、時期によって、仮徴収と本徴収の二つの方法に分かれます。

  1. 仮徴収(公的年金からの特別徴収)
    上半期(4月、6月及び8月)は、年金の支払額から、前年度分の年税額(*1)の6分の1に相当する額を特別徴収します。
  2. 本徴収(公的年金からの特別徴収)
    下半期(10月、12月及び翌年2月)は、年金の支払額から、前年中の公的年金等に係る所得に対する年税額から、上半期に特別徴収した税額の合計額(*2)を差し引いた額の3分の1に相当する額を特別徴収します。

(*1)公的年金等に係る所得に対する市県民税額
(*2)その年の4月、6月及び8月に、仮徴収した税額の合計額

計算の実例

前年度分の年税額が6万円であったが、当年度の年税額が5万円となった場合。

  • 上半期
    6万円÷6=1万円…4月分、6月分及び8月分
  • 下半期
    5万円-3万円=2万円
    2万円÷3=6600円(100円未満切り捨て)…12月及び翌年2月分
    2万円-(6600円×2)=6800円…10月分

当年度から特別徴収の対象となった人の場合

当年度から新たに公的年金からの特別徴収の対象となった人については、下半期の本徴収のみとなり、上半期は、以下で説明する普通徴収によって納めることになります。

  1. 普通徴収
    前年中の公的年金等に係る所得に対する年税額から、次の本徴収税額を差し引いた額を、年度の前半に普通徴収として、2回(6月分及び8月分)に分けて納付していただきます。
  2. 本徴収(公的年金からの特別徴収)
    下半期(10月分、12月分及び翌年2月分)は、年金の支払額から、前年中の公的年金等に係る所得に対する年税額の2分の1に相当する額の3分の1ずつを特別徴収します。

その他

1.特別徴収の対象となる場合

公的年金からの特別徴収の対象となる人には、毎年6月中旬にその旨をご通知いたします。

2.公的年金からの特別徴収の通知後、次の状態となった場合は特別徴収を中止し、残りの税額については、普通徴収(お送りした納付書による納付)に切り替えます。

  • 亡くなられた場合
  • 年金所得に係る税額が変更され、特別徴収を継続する要件に当てはまっていない場合

3.市外転出時の特別徴収の継続

公的年金からの特別徴収の対象となっている方が、年度の途中で岡山市外に転出された場合、これまでは、それ以降の特別徴収は中止し、普通徴収による納付に切り替えていました。
平成28年10月からは、4月1日時点で岡山市内に住所を有しない場合、10月からの公的年金からの特別徴収は中止し、普通徴収に切り替えます。一方、4月2日以降に市外に転出された場合には、その年度の公的年金からの特別徴収(天引き)は継続します。

4.年金所得に係る税額が変更された場合

何らかの理由により、年度内において、公的年金等に係る所得に対する市県民税額が変更された場合、これまでは、それ以降の公的年金からの特別徴収は中止し、普通徴収による納付に切り替えていました。
平成28年10月からは、一定の要件に当てはまれば、公的年金からの特別徴収を継続することとなりました。

よくいただくご質問

公的年金からの天引きではなく、納税通知書を使っての普通徴収に切り替える方法は?

市県民税の場合、公的年金からの特別徴収と普通徴収とを、納税される方が任意で選択できるような制度はありません。
よって、対象となる方はすべて、特別徴収により納付していただくことになりますので、ご理解ください。

来年から年金を受給するが、会社務めは続ける予定である。天引きはどうなるのか?

公的年金を受給していて、かつ、給与所得もある方については、原則として、給与等に係る所得に対する市県民税額は給与から、公的年金等に係る所得に対する税額は年金から、それぞれ特別徴収することになります。

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