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個人住民税の特別徴収の推進について

[2011年10月3日]

ID:5553

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事業主の皆様へ

個人住民税は、所得税と同じく事業主による徴収と納入が必要です

岡山市では、岡山県及び県内すべての市町村と共に、税負担の公平性を確保するため、個人住民税の特別徴収の普及推進に取り組んでいます。個人住民税の特別徴収にご理解とご協力をお願いします。

個人住民税(市民税+県民税)の特別徴収とは

特別徴収とは、事業主(給与支払者)が毎月の給与を従業員に支払う際に、市から通知された金額で個人住民税を給与から天引きし、まとめて納入していただく制度です。事業主にとっては、所得税の源泉徴収制度と違い、あらかじめ毎月の徴収額が決まっているので、税額計算の煩わしさがありません。

地方税法第321条の4及び市の条例の規定により、所得税の源泉徴収義務がある事業主はすべて、個人住民税の特別徴収義務者として包括的に指定されており、個人住民税を特別徴収する義務があります。

特別徴収の方法による納税のしくみの図

特別徴収の方法による納税のしくみの図です。各事業所が提出した給与支払報告書を元に市町村が税額を計算し、市町村は5月31日までに各事業所に税額を通知します。各事業所は毎月の給与から税額を給与天引きし、翌月10日までに市町村に納付します。なお、退職等の場合には、各事業所が届出を行います。

個人住民税の特別徴収に関するQ&A

Q1 どのような場合に(どのような事業主が)特別徴収するのですか。

A 対象となる事業主は所得税の源泉徴収と基本的に同じです。

  1. 所得税の源泉徴収を行う事業主は、原則として個人住民税の特別徴収を行っていただく必要があります。
  2. 前年中に給与の支払いをした従業員について、1月31日までに市町村(各従業員の方が1月1日にお住まいの市町村)に給与支払報告書を提出していただき、市町村で給与支払報告書等に基づいて税額の計算をし、従業員ごとの税額を5月31日までに通知します。その税額を6月から翌年5月まで、毎月の給与から天引きし、合計額を翌月の10日までに納めていただくことになります。

※給与支払報告書を提出したのちに、退職・休職等で特別徴収できなくなった従業員等がいる場合は、市町村に異動届出書の提出が必要です。

Q2 特別徴収のメリットは何ですか。

A 以下のようないくつかのメリットがあります。

  1. 所得税は毎月の給与から徴収額を計算しなければなりませんが、個人住民税は市町村が税額を計算し通知しますので、事業主には計算の煩わしさがありません。
  2. 従業員の方々が、納税のために金融機関に出向く必要がなくなり、個人住民税の納め忘れがなくなります。
  3. 従業員の方々一人ひとりが個別に自分で納付する「普通徴収」は年4回払いですが、特別徴収は年12回払いとなるため、1回当たりの税負担額が少なくなります。

※なお、従業員が常時10人未満の事業所には、申請により年12回の納期を年2回とする「納期の特例」制度もございます。

Q3 新たに特別徴収により納税するための手続きは。

A 毎年1月31日までに市町村に提出する事になっている給与支払報告書(総括表)に「特別徴収希望」と記載のうえ、ご提出ください。年度の途中からでも開始することができますので、その場合は、下記までお問い合わせください。

関連情報

お問い合わせ

財政局税務部課税管理課 市民税特別徴収係

所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目2番3号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1168 ファクス: 086-803-1745

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