
障害福祉サービス(介護給付費・訓練等給付費・地域相談支援給付費)及び地域生活支援事業の概要
障害福祉サービス及び地域生活支援事業は、障害の種類(身体障害・知的障害・精神障害等)にかかわらず、障害者(児)が自立した日常生活・社会生活を営むことができるよう、サービス利用に要した経費の一部を「介護給付費・訓練等給付費・地域相談支援給付費・地域生活支援事業補助金」という形で支払う制度です。


サービス利用・手続きの流れ

障害福祉サービス・地域生活支援事業の利用申請
窓口に備えてある又はこのページの各種申請書に掲載している申請書に必要事項を書いて、申請して下さい。

必要なもの
記入して提出していただくもの
持参していただくもの
- 身体障害者手帳
- 療育手帳
- 印鑑
- 障害者手帳(所持者のみ)
- 介護保険被保険者証(所持者のみ)

お問い合わせ先

サービス等利用計画案の作成
利用したい障害福祉サービス及び地域生活支援事業の種類及び内容を記載したサービス等利用計画案を作成していただきます。
※地域生活支援事業のみ利用申請する場合は、作成する必要はありません。
詳細については計画相談支援・障害児相談支援のページをご覧ください。

申請内容の審査と支給決定
サービス等利用計画案等により申請者の障害の状況や希望等を聴いた上で、支給決定をします。
介護給付費を希望する場合は、障害支援区分の認定が必要です。

障害福祉サービス受給者証・地域生活支援事業利用証の交付
支給決定がされると、「障害福祉サービス受給者証」・「地域生活支援事業利用証」が交付されます。「障害福祉サービス受給者証」・「地域生活支援事業利用証」はサービスの申し込みのときに必要となります。

利用の申し込みと契約
利用したい事業者を選んで、サービスの利用契約を結びます。

サービスの利用

利用者負担額の支払い
利用者は、サービスに係る費用の一部を事業者に支払います。利用者負担額については、原則としてサービスの1割を負担することになります。
ただし、所得に応じて利用者負担額の上限があります。

介護給付費・訓練等給付費・地域相談支援給付費・地域生活支援事業補助金の請求
介護給付費・訓練等給付費・地域相談支援給付費・地域生活支援事業補助金の請求と受取りは、事業者が、利用者に代わって行います。
事業者は、介護給付費・訓練等給付費・地域相談支援給付費・地域生活支援事業補助金を受領したときは、利用者に対しお知らせします。

介護給付費・訓練等給付費・地域相談支援給付費・地域生活支援事業補助金の支給
障害福祉課は、事業者からの請求を審査して、介護給付費・訓練等給付費・地域相談支援給付費・地域生活支援事業補助金を支払います。

お問い合わせ


障害福祉サービス

介護給付
- 居宅介護(ホームヘルプ)
入浴、排泄、食事の介護等のサービス - 重度訪問介護
入浴、排泄、食事の介護や外出時の移動中の介護等の総合的なサービス
(注釈)原則として18歳以上で重度肢体不自由者のみが対象 - 同行援護
強度視覚障害の方に外出時の情報の提供及び介護等のサービス - 行動援護
知的又は精神障害により行動上生じ得る危険回避のための援護や外出時の介護等のサービス - 重度障害者等包括支援
障害者福祉サービスの包括的な提供サービス
(※介護の必要程度が著しく高く専門機関が判定した者が対象) - 短期入所(ショートステイ)
介護者が病気の場合などに、障害者支援施設で入浴、排泄、食事の介護等を提供 - 療養介護
医療と常時介護を要する方に医学的管理の下で医療と日常生活の介護サービス - 生活介護
障害者支援施設、または障害福祉サービス事業所において、入浴、排泄、食事の介護や創作活動又は生産活動の機会を提供 - 施設入所支援
入所施設において、夜間に入浴、排泄、食事の介護サービス

訓練等給付
- 自立訓練(機能訓練・生活訓練)
定められた期間において、身体機能・生活能力の向上に必要な訓練等を提供 - 就労選択支援
障害者本人の希望や就労能力、適性などに合ったよりよい就労先や働き方が選択できるよう支援を行う ※令和7年10月から適用 - 就労移行支援
定められた期間において、就労に必要な知識・能力の向上に必要な訓練等を提供 - 就労継続支援(A型、B型)
就労の機会の提供と知識・能力の向上に必要な訓練等を提供 - 就労定着支援
就労支援等を利用して一般就労した障害者の就労の継続を図るために必要な企業
・関係機関等との連絡調整等の支援を提供 - 共同生活援助(グループホーム)
共同住居において、夜間に相談・日常生活上の援助を提供 - 自立生活援助
施設入所又は共同生活援助を受けていた障害者、精神科病院等を退院した等の障害者が居宅における自立した日常生活を営む上での各般の問題につき、定期的な巡回訪問、又は随時通報を受けて、相談に応じ、必要な情報提供や助言等の援助を提供

地域相談支援給付
- 地域移行支援
障害者支援施設等に入所している障害者又は精神科病院に入院している精神障害者について地域生活に移行するための活動に関する支援を行う。 - 地域定着支援
居宅において単身等で生活する障害者について常時の連絡体制を確保し緊急の際に相談、訪問その他必要な支援を行う。

(新)高額障害福祉サービス等給付費について
65歳になるまでに5年以上、特定の障害福祉サービスを利用していた方で一定の要件を満たす場合は、介護保険移行後に利用した相当(類似)する介護保険サービスの平成30年4月利用分以降の利用者負担を、申請により払い戻します。

対象要件
- 65歳に達する日前5年間、特定の障害福祉サービス(居宅介護、重度訪問介護、生活介護、短期入所のいずれか)の支給決定を受けており、介護保険移行後、これらに相当する介護保険サービス(訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、地域密着型通所介護、小規模多機能型居宅介護、但し介護予防サービス及び地域密着型介護予防サービスは含まれません)を利用すること。
- 利用者の方とその配偶者の方が、当該利用者が65歳に達する日の前日の属する年度(65歳に達する日の前日が4月から6月までの場合にあっては、前年度)において市町村民税非課税者又は生活保護受給者等であったこと。
- 65歳に達する日の前日において、障害支援区分(障害程度区分)が区分2以上であったこと。
- 65歳に達するまでに介護保険法による保険給付を受けていないこと。


地域生活支援事業
地域生活支援事業事業者名簿(←各事業者を確認したい場合はこちらをクリックしてください)
- 地域活動支援センター
創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等、機能訓練、社会適応訓練、入浴等のサービスを実施する。 - 移動支援
社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出の際の移動支援を行う - 日中一時支援
家族の就労支援と介護者の一時的な休息を提供する - 福祉ホーム
家庭環境、住宅事情等の理由により、居宅において生活することが困難な障害者に対して、低額な料金で居室その他の設備利用や日常生活に必要な便宜を提供する - 訪問入浴サービス
居宅において入浴が困難な寝たきりの状態にある重度の身体障害者の居宅に訪問入浴車を派遣し、簡易浴槽等を用いて入浴の機会を提供することにより、その健康保持と保健衛生の向上を図る - 重度障害者等就労支援
重度障害者等に対する就労支援として、通勤支援や職場等における支援を実施することにより、重度障害者等の就労の機会を拡大し、社会参加の促進を図る

各種申請書
障害福祉サービス費の申請にはこちらを使用してください。
地域生活支援事業の申請にはこちらを使用してください。
(注釈)利用申請書は両面印刷で使用してください。
日中一時支援(タイムケア)の勤務証明書はこちらを使用してください。
受給者証を返還するときはこちらを使用してください。
高額障害福祉サービス費の申請にはこちらを使用してください。