障害者自動車改造費の助成
就労等のため、障害者本人が所有し運転する自動車の操向装置などを改造する必要がある方に、改造費の一部を助成します。
対象者
次のいずれの要件にも該当する方。ただし、以前に決定を受けた方は7年間は新たな助成を受けることはできません。(所得制限あり)
- 市内に住所を有し、身体障害者手帳又は療育手帳の交付を受けている方
- 就労等のため、障害者本人が所有し運転する自動車の操向装置等の一部を改造する必要がある方
- 市税を完納していること
助成額
改造にかかる費用の「5分の3」で10万円を限度(1,000円未満切り捨て)
申請窓口・お問い合わせ
必要なもの
申請する時
窓口で記入していただくもの
持参していただくもの
- 運転免許証の写し
- 改造を行う業者の見積書(改造箇所,経費がわかるもの)
- 申請者に市税の滞納がないことを証明する納税証明書(滞納無証明書)
請求する時
窓口で記入していただくもの
持参していただくもの
- 車検証の写し
- 領収書(所要経費を証明できるもの)
- 改造後の自動車の写真(プレート番号がわかる全体と改造部分のもの)
- 申請者名義の振込口座がわかるもの
実施要綱
障害者介護用自動車改造費の助成
車いす等を利用する障害者が乗り降りしやすいように、所有する自動車を改造または改造済自動車を購入しようとする介護者の方に、改造費の一部を助成します。
対象者
次の要件にすべて該当する方
ただし、以前に決定を受けた方は7年間は新たな助成を受けることはできません。(所得制限あり)
- 市内に住所を有し、身体障害者手帳又は療育手帳の交付を受け、かつ移動に介護を必要とする状態が継続する障害者と同居又は生計を一にしている方
- 障害者が安全容易に乗降でき、車いす等が車内に収納・固定できるようにこれから改造、またはその装備のある自動車を購入する方(道路運送車両法の保安基準に適合する自動車であること)
- 申請者(介護者)が市税を完納していること
助成額
改造にかかる費用の「5分の3(1,000円未満切り捨て)」
ただし、10万円を限度とします。
申請窓口・お問い合わせ
必要なもの
申請する時
窓口で記入していただくもの
持参していただくもの
- 自動車の改造計画書(カタログ)
- 自動車の改造見積書(改造または販売を行う業者の見積書で,改造箇所と改造にかかる経費を明らかにしたもの)
- 車検証の写し及び改造前の自動車の写真(現に所有する自動車を改造する場合のみ)
- 申請者(介護者)に市税の滞納がないことを証明する納税証明書(滞納無証明書)
請求する時
窓口で記入していただくもの
持参していただくもの
- 改造または購入後の車検証の写し
- 領収書(所要経費を証明できるもの)
- 改造または購入後の自動車の写真(プレート番号がわかる全体と改造部分のもの)
- 申請者(介護者)名義の振込口座がわかるもの
実施要綱