障害児(通所・入所)支援は、児童が自立した日常生活・社会生活を営むことができるよう。サービス利用に要した費用の一部を「障害児通所給付費・障害児入所給付費」という形で支払う制度です。
福祉事務所・支所・こども総合相談所の窓口に備えてある又はこのページの各種申請書に掲載している申請書に必要事項を書いて、申し込んでください。
記入して提出していただくもの
持参していただくもの
利用したい障害児支援の種類及び内容を記載した障害児支援利用計画案を作成していただきます。
※障害児入所支援を利用申請する場合は、作成する必要はありません。
詳細については計画相談支援・障害児相談支援のページをご覧ください。
障害児支援利用計画案等により申請者の障害の状況や希望等を聴いた上で、支給決定をします。
支給決定がされると、「障害児(通所・入所)支援受給者証」が交付されます。「障害児(通所・入所)支援受給者証」はサービスの申し込みのときに必要となります。
利用したい事業者を選んで、サービスの利用契約を結びます。
契約を結んだ事業者からサービスの提供を受けます。
利用者は、サービスに係る費用の一部を事業者に支払います。利用者負担額については、原則としてサービスの1割を負担することになります。
ただし、所得に応じて利用者負担の上限があります。
障害児通所給付費・障害児入所給付費の請求と受取りは、事業者が、利用者に代わって行います。
事業者は、障害児通所給付費・障害児入所給付費を受領したときは、利用者に対しお知らせします。
障害福祉課は、事業者からの請求を審査して、障害児通所給付費・障害児入所給付費を支払います。
障害児通所給付費の申請にはこちらを使用してください。
高額障害児(通所・入所)給付費の申請にはこちらを使用してください。
障害児通所支援を利用する第2子以降の児童に対し平成26年4月以降の障害児通所支援利用料を減免します。平成28年4月より対象者を拡大します。
次のいずれかに該当する場合、減免の対象となります。
減免を受けるには申請が必要です。
詳細については、下記連絡先にお問い合わせ下さい。
1ヶ月の障害児通所支援利用者負担額が総費用額の5%になります。
1ヶ月の障害児通所支援利用者負担額が無料になります。
多子減免のイメージについては、こちらをご覧下さい。
所在地: 〒700-8546 岡山市北区鹿田町一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1235 ファクス: 086-803-1755