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障害/障害児(通所・入所)支援

[2013年9月5日]

ID:7993

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障害児(通所・入所)支援の概要

障害児(通所・入所)支援は、児童が自立した日常生活・社会生活を営むことができるよう。サービス利用に要した費用の一部を「障害児通所給付費・障害児入所給付費」という形で支払う制度です。

サービス利用・申請の流れ

障害児(通所・入所)支援の利用申請

福祉事務所・支所・こども総合相談所の窓口に備えてある又はこのページの各種申請書に掲載している申請書に必要事項を書いて、申し込んでください。

必要なもの

記入して提出していただくもの

  • 利用申請書

持参していただくもの

  • 身体障害者手帳
  • 療育手帳
  • 印鑑
  • 障害者手帳(所持者のみ)
  • 意見書(医師によるもの)

障害児支援利用計画案の作成

利用したい障害児支援の種類及び内容を記載した障害児支援利用計画案を作成していただきます。
※障害児入所支援を利用申請する場合は、作成する必要はありません。
詳細については計画相談支援・障害児相談支援のページをご覧ください。

申請内容の審査と支給決定

障害児支援利用計画案等により申請者の障害の状況や希望等を聴いた上で、支給決定をします。

障害児(通所・入所)支援受給者証の交付

支給決定がされると、「障害児(通所・入所)支援受給者証」が交付されます。「障害児(通所・入所)支援受給者証」はサービスの申し込みのときに必要となります。

利用の申込と契約

利用したい事業者を選んで、サービスの利用契約を結びます。

サービスの利用

契約を結んだ事業者からサービスの提供を受けます。

利用者負担額の支払い

利用者は、サービスに係る費用の一部を事業者に支払います。利用者負担額については、原則としてサービスの1割を負担することになります。
ただし、所得に応じて利用者負担の上限があります。

障害児通所給付費・障害児入所給付費の請求

障害児通所給付費・障害児入所給付費の請求と受取りは、事業者が、利用者に代わって行います。
事業者は、障害児通所給付費・障害児入所給付費を受領したときは、利用者に対しお知らせします。

障害児通所給付費・障害児入所給付費の支給

障害福祉課は、事業者からの請求を審査して、障害児通所給付費・障害児入所給付費を支払います。

障害児(通所・入所)支援

障害児通所支援

  • 児童発達支援(センター含む)
    日常生活における基本的な動作の指導,知識技能の付与,集団生活への適応訓練を行う
  • 医療型児童発達支援センター
    児童発達支援及び治療を行う
  • 放課後デイサービス
    学校授業終了後又は休業日において,生活能力の向上のため必要な訓練,社会との交流の促進を行う
  • 保育所等訪問支援
    障害児が集団生活を営む施設を訪問し,他の児童との集団生活への適応のための専門的な支援を行う

障害児入所支援

  • 福祉型障害児入所施設
    保護、日常生活の指導、知識技能の付与を行う
  • 医療型障害児入所施設
    保護,日常生活の指導,独立生活に必要な知識技能の付与及び治療を行う

各種申請書

障害児通所給付費の申請にはこちらを使用してください。

高額障害児(通所・入所)給付費の申請にはこちらを使用してください。

利用料の多子減免(平成26年4月制度開始、平成28年4月より対象者拡大)

障害児通所支援を利用する第2子以降の児童に対し平成26年4月以降の障害児通所支援利用料を減免します。平成28年4月より対象者を拡大します。
次のいずれかに該当する場合、減免の対象となります。

  • 対象(1)
    市町村民税所得割合算額が77,101円以上の世帯であって障害児通所支援を利用している児童と同一世帯に保育所等に通園する兄姉がいる世帯
  • 対象(2)
    市町村民税所得割合算額が77,101円未満の世帯であって障害児通所支援を利用している児童と生計を一にする兄姉がいる世帯(平成28年4月より対象者拡大)

減免を受けるには申請が必要です。

詳細については、下記連絡先にお問い合わせ下さい。

第2子通所児童

1ヶ月の障害児通所支援利用者負担額が総費用額の5%になります。

第3子通所児童

1ヶ月の障害児通所支援利用者負担額が無料になります。

多子減免のイメージ

多子減免のイメージについては、こちらをご覧下さい。

障害児通所支援利用における注意点

お問い合わせ

保健福祉局障害・生活福祉部障害福祉課

所在地: 〒700-8546 岡山市北区鹿田町一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1235 ファクス: 086-803-1755

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