ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

スマートフォン表示用の情報をスキップ

障害/タクシー・運転免許・自動車改造等

[2010年1月26日]

ID:7785

福祉有償運送

単独で電車やバス等の交通機関の利用が困難な方のために、タクシーの半額程度の運賃で福祉車両で送迎するサービスです。利用するには、事前に各事業者に登録する必要があります。登録後は、予約して利用できます。利用料金・営業日・時間等は事業所によって異なりますので、詳しくは、各事業者へお問い合わせください。

対象者

他人の介助によらずに移動することが困難であると認められ、かつ、単独でタクシー等の公共交通機関を利用することが困難であって、下記のいずれかに該当する方

  1. 身体障害者福祉法第4条に規定する身体障害者
  2. 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条に規定する精神障害者
  3. 障害者の雇用の促進等に関する法律第2条第4号に規定する知的障害者
  4. 介護保険法第19条第1項に規定する要介護認定を受けている者
  5. 介護保険法第19条第2項に規定する要支援認定を受けている者
  6. 介護保険法施行規則第140条の62の4第2号の基準(基本チェックリスト)に該当する者
  7. その他肢体不自由、内部障害、知的障害、精神障害その他の障害を有する者

事業者一覧

タクシー運賃の割引

対象者

身体障害者手帳又は療育手帳の交付を受けている方

割引率

運賃・料金の1割引

利用範囲

詳しくはご利用予定のタクシー事業者へお問い合わせください

福祉タクシー(乗車料金の助成)

外出にタクシーを利用する重度の心身障害者の負担を軽くするため、タクシー利用券を交付することにより、タクシーの乗車料金を助成します。

対象者

次の用件にすべて該当する方

  1. 市内に住所を有する在宅の方
  2. 身体障害者手帳1、2級又は療育手帳Aの方
  3. 所得税非課税世帯の方
    (注釈)住民票を分けていても、同一生計の場合は同じ世帯として取扱います)

申請窓口・お問い合わせ

必要なもの

窓口で記入していただくもの

  • 岡山市福祉タクシー利用券交付申請書

持参していただくもの

  • 身体障害者手帳又は療育手帳
  • 印鑑(自署の場合は印鑑不用)

(注釈)代理人が申請書を提出する場合は、上記に加え代理人の確認に、免許証や保険証等の身分証及び印鑑(自署の場合は印鑑不用)が必要です。

交付枚数

1ヶ月あたり4枚(申請した月によって交付枚数が異なります。)
ただし、特定疾患医療受給者証又は特定医療費(指定難病)受給者証所持者で週2回以上通院している方、血液透析を受けている方で週2回通院している方には1ヶ月あたり8枚交付し、血液透析を受けている方で週3回以上通院している方には1ヶ月あたり12枚交付します。

助成金額

タクシー利用券1枚につき500円まで

(注釈)タクシー利用券は1回の乗車につき1枚しか使用できません。

岡山市福祉タクシー助成事業実施要綱

リフト付きタクシー

車椅子などに乗ったまま利用できるリフト付きなどのタクシーがあります。いずれも、予約が必要です。

タクシー会社一覧

  • 高松タクシー 電話:086-287-2009
    車椅子2台、ストレッチャー1台が固定できる車両があります。
    折りたたみ式車椅子も1、2台乗せられます。(この場合、座席に移ります。)
    同時に乗せられる車椅子、ストレッチャーの台数については、車両により異なりますので、タクシー会社営業窓口におたずねください。

  • 下電タクシー 電話:086-262-7733
    ストレッチャー1台が固定できる車両と車椅子1台が固定できるスロープ式の車両があります。

  • 平和タクシー 電話:086-223-4040
    車椅子2台またはストレッチャー1台が固定できるリフト式の車両が1台あります。車椅子に乗ったまま利用できるスロープ式の車両が15台あります。車椅子の大きさによって対応車種が異なるので、事前に(2日前までに)お問い合わせください。

  • 旭タクシー 電話:086-242-0001
    車椅子に乗ったまま利用できるスロープ式、車椅子1台を固定できる車両があります。

  • 新光タクシー 電話:086-943-1500
    車椅子1台が固定できる車両、スロープ式車両があります。

  ※利用する場合は、料金システムなどの詳細を確認してください。

リフト付きバス(貸切)

車椅子に乗ったまま乗り降りできる貸切バスがあります。予約が必要です。車椅子固定時は乗車定員が減ることがあります。詳しくは事業者にお問い合わせください。

バス会社一覧
連絡先所在地定員(人)固定可能な車椅子台数(台)
美袋交通
電話:0866-99-1281
総社市美袋431
大原観光交通
電話:0868-78-2315
美作市古町45・234・1
兵庫県佐用郡49

4

※岡山県への配車可能

二葉観光運輸
電話:0866-83-0002
小田郡矢掛町460
※リフトで乗車後、座席に移動し、車椅子を折りたたむタイプです。
ロウズ観光
電話:086-466-6411
倉敷市片島町41・45各2

自動車運転免許の取得の手続き

身体に障害のある方が自動車の運転免許を取得する場合は、事前に岡山県運転免許センターで「運転の適性に係る相談」を受けて下さい。(身体障害者手帳の交付を受けている方は、手帳を持参してください。)
運転の適性に係る相談の結果に基づいて交付される「適性相談者審査票」を持って、それぞれの自動車教習所等で入所の手続きをしてください。

身体に障害のある方(聴覚に障害のある方を除く。)
 ・身体の状態により運転免許に条件が付く場合があります。

聴覚に障害のある方
 ・補聴器等を使用することなく、両耳の聴力が10メートルの距離で90デシベルの警音器の音が聞こえる場合
     全ての運転免許を取得することができます。(運転免許に条件は付きません。)
 ・補聴器等を使用することにより、両耳の聴力が10メートルの距離で90デシベルの警音器の音が聞こえる場合
     全ての運転免許を取得することができます。(運転免許に補聴器条件が付きます。)
 ・補聴器等を使用しても、両耳の聴力が10メートルの距離で90デシベルの警音器の音が聞こえない場合
     第一種運転免許のうち準中型自動車免許、普通自動車免許を取得することができます。
   (運転免許に「特定後写鏡等」条件が付きます。)
 ・運転免許に「特定後写鏡等」の条件を付された方が、準中型自動車及び普通自動車を運転する場合は、車両に
 「聴覚障害者標識」を付けなければなりません。

 ※大型自動二輪車免許、普通自動二輪免許、小型特殊自動車免許、原動機付自転車免許については、聴力に
  関係なく取得することができます。 
 詳しいことは、下記までお問い合わせください。

お問い合わせ

岡山県運転免許センター
〒709-2192
岡山市北区御津中山444-3
電話:086-724-2200
ファクス:086-724-2440

相談時間

毎週月曜日から金曜日(祝日・休日・12月29日から翌年の1月3日までの日を除く。)
・来場相談 午前8時30分から午後4時00分
※身体の障害に関する相談については、実際に身体の状態を確認させていただきますので事前の予約が必要となります。
・電話相談 午前8時30分から午後5時00分

自動車運転免許の取得費の助成

障害者が自動車運転免許の取得に要した費用の一部を助成します。

対象者

次のいずれの要件にも該当する方

  • 市内に住所を有し、身体障害者手帳又は療育手帳の交付を受けている方
  • 自動車運転免許を取得することによって、就労など社会参加が見込まれる方
  • 市税を完納していること

※所得制限があります。

助成額

自動車運転免許の取得に直接かかった費用の「5分の3」で10万円を限度(1,000円未満切り捨て)

申請窓口・お問い合わせ

必要なもの

申請する時

窓口で記入していただくもの

  • 申請書

持参していただくもの

  • 申請者に市税の滞納がないことを証明する納税証明書(滞納無証明書)

請求する時

窓口で記入していただくもの

  • 請求書

持参していただくもの

  • 運転免許証の写し
  • 領収書等(所要経費を証明できるもの)
  • 申請者名義の振込口座がわかるもの

実施要綱

障害者自動車改造費の助成

就労等のため、障害者本人が所有し運転する自動車の操向装置などを改造する必要がある方に、改造費の一部を助成します。

対象者

次のいずれの要件にも該当する方。ただし、以前に決定を受けた方は7年間は新たな助成を受けることはできません。(所得制限あり)

  • 市内に住所を有し、身体障害者手帳又は療育手帳の交付を受けている方
  • 就労等のため、障害者本人が所有し運転する自動車の操向装置等の一部を改造する必要がある方
  • 市税を完納していること

助成額

改造にかかる費用の「5分の3」で10万円を限度(1,000円未満切り捨て)

申請窓口・お問い合わせ

必要なもの

申請する時

窓口で記入していただくもの

  • 申請書

持参していただくもの

  • 運転免許証の写し
  • 改造を行う業者の見積書(改造箇所,経費がわかるもの)
  • 申請者に市税の滞納がないことを証明する納税証明書(滞納無証明書)

請求する時

窓口で記入していただくもの

  • 請求書

持参していただくもの

  • 車検証の写し
  • 領収書(所要経費を証明できるもの)
  • 改造後の自動車の写真(プレート番号がわかる全体と改造部分のもの)
  • 申請者名義の振込口座がわかるもの

実施要綱

障害者介護用自動車改造費の助成

車いす等を利用する障害者が乗り降りしやすいように、所有する自動車を改造または改造済自動車を購入しようとする介護者の方に、改造費の一部を助成します。

対象者

次の要件にすべて該当する方
ただし、以前に決定を受けた方は7年間は新たな助成を受けることはできません。(所得制限あり)

  1. 市内に住所を有し、身体障害者手帳又は療育手帳の交付を受け、かつ移動に介護を必要とする状態が継続する障害者と同居又は生計を一にしている方
  2. 障害者が安全容易に乗降でき、車いす等が車内に収納・固定できるようにこれから改造、またはその装備のある自動車を購入する方(道路運送車両法の保安基準に適合する自動車であること)
  3. 申請者(介護者)が市税を完納していること

助成額

改造にかかる費用の「5分の3(1,000円未満切り捨て)」
ただし、10万円を限度とします。

申請窓口・お問い合わせ

必要なもの

申請する時

窓口で記入していただくもの

  • 申請書

持参していただくもの

  • 自動車の改造計画書(カタログ)
  • 自動車の改造見積書(改造または販売を行う業者の見積書で,改造箇所と改造にかかる経費を明らかにしたもの)
  • 車検証の写し及び改造前の自動車の写真(現に所有する自動車を改造する場合のみ)
  • 申請者(介護者)に市税の滞納がないことを証明する納税証明書(滞納無証明書)

請求する時

窓口で記入していただくもの

  • 請求書

持参していただくもの

  • 改造または購入後の車検証の写し
  • 領収書(所要経費を証明できるもの)
  • 改造または購入後の自動車の写真(プレート番号がわかる全体と改造部分のもの)
  • 申請者(介護者)名義の振込口座がわかるもの

実施要綱

お問い合わせ

保健福祉局障害・生活福祉部障害福祉課

所在地: 〒700-8546 岡山市北区鹿田町一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1235 ファクス: 086-803-1755

お問い合わせフォーム