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障害/日常生活の援助

[2010年1月25日]

ID:7756

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車椅子の貸出

歩行が困難で車椅子を必要とする方(補装具としての車椅子交付申請中の方など)に、短期間無料で車椅子の貸出を行っています。(台数に限りがありますので、貸し出しできない場合があります。)

貸与期間は原則として3か月までとします。(3か月以降も必要と認められる場合は、向こう3か月まで貸与期間を延長することができます。)

必要なもの

窓口で記入していただくもの

  • 車椅子貸出申請書

お問い合わせ

車いすの貸出(短期)

高齢者または障害者・障害児を在宅で介護している家族等へ短期で車いすを貸出しています。

貸出期間は最長10日間です。利用料は無料です。

お問い合わせ

ひまわり福祉会館
電話:086-201-0171

緊急通報システム

家庭での事故や急病,災害等の緊急を要するときに,助けを求めることのできる緊急通報装置を取り付けます。
(所得に応じて一部負担金が必要です。)
(注釈)ペンダントのボタンを押すと事前に届出された協力員に連絡を行います。

対象者

  • ひとり暮らしの重度身体障害者等
  • 重度身体障害者のみの世帯に属する方
  • 重度身体障害者とおおむね65歳以上の病弱な高齢者のみの世帯に属する方

(備考)重度身体障害者等とは、上肢、下肢、体幹機能障害の2級以上、または心臓機能障害3級以上の方をいいます。

必要なもの

窓口で記入していただくもの

  • 緊急通報システム利用申請書
    (近隣の親戚,知人等の中から3名の協力員の確保が必要です。)
  • 緊急通報時器物破損承諾書
  • 家屋所有者緊急通報システム機器設置等承諾書
    (借家に住んでいる場合)
  • 緊急通報システム機器設置等承諾申請書に係る結果の通知
    (市営住宅に住んでいる場合)
  • 緊急通報装置利用にかかる承諾書
    (居宅の電話回線がNTTアナログ回線以外の場合)

持参していただくもの

  • 身体障害者手帳

お問い合わせ

点字新聞購読料の助成

視覚障害者向けの点字新聞(「点字毎日」)を購読している視覚障害者に、その購読料の一部を助成します。

対象者

市内に住所を有する視覚障害2級以上の身体障害者手帳を持っている方

助成額

購読料の3分の2(千円未満切り捨て)

必要なもの

窓口で記入していただくもの

  • 点字新聞購読料助成申請書兼請求書

持参していただくもの

  • 購読料支払い済領収書(新聞社発行のもの)
  • 申請者名義の振込口座がわかるもの
  • 身体障害者手帳

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郵便による投票

次の対象障害が記載されている身体障害者手帳をお持ちの方は、自宅等で投票し、郵便等で各区選挙管理委員会へ送り返すという制度を利用できます。ただし、前もって手続きが必要です。

対象障害

  • 肢体不自由(下肢、体幹、移動機能の障害) 1、2級
  • 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう・直腸、小腸の障害 1、3級
  • 免疫,肝臓の障害 1から3級

(備考)介護保険で要介護状態区分が要介護5に該当する人等も郵便等による投票ができます。
(注釈)上記の郵便投票該当者で、さらに上肢障害1級もしくは視覚障害1級にも該当する方は、あらかじめ各区選挙管理委員会に届け出た代理記載人による代筆ができます。

お問い合わせ

北区選挙管理委員会事務局 電話:086-803-1655
中区選挙管理委員会事務局 電話:086-901-1601
東区選挙管理委員会事務局 電話:086-944-5006
南区選挙管理委員会事務局 電話:086-902-3500

成年後見制度

成年後見制度とは、知的障害、精神障害、認知症などによって物事を判断する能力が十分でない方のために、財産管理や福祉サービスの利用契約などを成年後見人等が代わりに行うことにより、このような方の財産や権利を保護し支援する制度です。
成年後見制度には、「法定後見制度」と「任意後見制度」の2つがあります。

法定後見制度

  • 判断能力が十分ではない方のために、家庭裁判所が適切な支援者を選ぶ制度です。本人の判断能力に応じた「後見」、「保佐」、「補助」の3つの類型があります。
  • 家庭裁判所に申立てができる人は本人、配偶者、4親等内の親族などです。
    (備考)本人、配偶者、4親等内の親族などの申立てをする人がいない場合には、市長も申立てをすることができます。
  • 家庭裁判所は必要に応じて、成年後見監督人を選任し、後見人等の事務の監督もさせます。
  • 詳しくは岡山市成年後見センター、岡山家庭裁判所にお問い合わせください。

任意後見制度

  • 将来、自分の判断能力が不十分になったときに備えて、自分の後見人になってもらいたい人(任意後見人受任者)を自ら選任し、その人と契約をしておく制度です。
  • その契約(任意後見契約)は、公証人が作成する公正証書によらなければなりません。
  • 家庭裁判所は任意後見監督人を必ず選任し、後見人の事務の監督をさせます。

   詳しくは、以下の公証役場にご相談ください。
   岡山公証人合同役場(北区中山下1-2-11 清寿会館ビル5階)
   電話:086-232-7624 ファクス:086-232-7080

   岡山公証センター(北区野田屋町1-7-17 千代田生命岡山ビル4階)
   電話:086-223-9348 ファクス:086-225-5874

お問い合わせ

成年後見制度に関する相談
 成年後見制度に関する相談

岡山市成年後見センター
北区鹿田町1-1-1 岡山市保健福祉会館9階
電話:086-225-4066(岡山市社会福祉協議会)

 成年後見制度の申立て手続き
(申立書用紙なども置かれています)

岡山家庭裁判所
北区南方1-8-42
電話:086-222-6771
 成年後見制度に関する相談
(障害者の方の成年後見制度利用支援)
地域活動支援センター1型 
 市長による申立てに関する相談窓口
(本人や親族による申立てが出来ない場合などで、
特に必要な場合は、市長が申立てることもできます。)
障害福祉課(知的障害者に関する申立て)
北区鹿田町1-1-1 岡山市保健福祉会館7階
電話:086-803-1234

保健管理課(精神障害者などに関する申立て)
北区鹿田町1-1-1 岡山市保健福祉会館7階
電話:086-803-1251

成年後見制度利用助成金支給事業

成年後見人等に対する報酬を負担することが困難な場合に、報酬を助成します。

対象者

次のいずれかの要件を満たす方

  • 岡山市から生活保護等(生活保護、中国残留邦人等の支援給付)を受給している
  • 年収150万円以下かつ資産が150万円以下(2人以上の世帯は、世帯員が1人増えるごとに年収、資産とも50万円を加算した額以下)で、負担能力のある者に扶養されていない

(詳細な要件についてはお尋ねください)

助成金額

  • 家庭裁判所における報酬の付与の審判において決定した額とする。ただし、上限額は次のとおり
    在宅者 上限1ヶ月28,000円
    施設等入所者 上限1ヶ月18,000円

必要なもの

共通で必要なもの

  • 岡山市成年後見制度利用助成金支給申請書
  • 報酬付与の審判の決定通知書の写し(初回申請時は、併せて後見人等であることを証明する登記事項証明書の写し)
  • 家庭裁判所に提出した財産目録及び収支予定表の写し
  • 現況報告書

被後見人等が生活保護受給者であることを理由として申請する場合

  • 保護決定通知書又は生活保護費支給通知書の写し

被後見人等が中国残留邦人等であることを理由として申請する場合

  • 本人確認証の写し

被後見人等の所得および資産額を理由として申請する場合

  • 収入や資産がわかる書類(通帳、年金振込通知書の写し等)
  • 被後見人等の扶養者がいる場合、扶養者が市民税非課税であることがわかる書類の写し(非課税証明書の写し等)

(その他、申請者の状態により、申請時に必要な書類が追加されることがあります)

お問い合わせ

福祉援護課 管理係 電話:086-803-1216

お問い合わせ

保健福祉局障害・生活福祉部障害福祉課

所在地: 〒700-8546 岡山市北区鹿田町一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1235 ファクス: 086-803-1755

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