歩行が困難で車椅子を必要とする方(補装具としての車椅子交付申請中の方など)に、短期間無料で車椅子の貸出を行っています。(台数に限りがありますので、貸し出しできない場合があります。)
貸与期間は原則として3か月までとします。(3か月以降も必要と認められる場合は、向こう3か月まで貸与期間を延長することができます。)
高齢者または障害者・障害児を在宅で介護している家族等へ短期で車いすを貸出しています。
貸出期間は最長10日間です。利用料は無料です。
ひまわり福祉会館
電話:086-201-0171
家庭での事故や急病,災害等の緊急を要するときに,助けを求めることのできる緊急通報装置を取り付けます。
(所得に応じて一部負担金が必要です。)
(注釈)ペンダントのボタンを押すと事前に届出された協力員に連絡を行います。
(備考)重度身体障害者等とは、上肢、下肢、体幹機能障害の2級以上、または心臓機能障害3級以上の方をいいます。
視覚障害者向けの点字新聞(「点字毎日」)を購読している視覚障害者に、その購読料の一部を助成します。
市内に住所を有する視覚障害2級以上の身体障害者手帳を持っている方
購読料の3分の2(千円未満切り捨て)
次の対象障害が記載されている身体障害者手帳をお持ちの方は、自宅等で投票し、郵便等で各区選挙管理委員会へ送り返すという制度を利用できます。ただし、前もって手続きが必要です。
(備考)介護保険で要介護状態区分が要介護5に該当する人等も郵便等による投票ができます。
(注釈)上記の郵便投票該当者で、さらに上肢障害1級もしくは視覚障害1級にも該当する方は、あらかじめ各区選挙管理委員会に届け出た代理記載人による代筆ができます。
北区選挙管理委員会事務局 電話:086-803-1655
中区選挙管理委員会事務局 電話:086-901-1601
東区選挙管理委員会事務局 電話:086-944-5006
南区選挙管理委員会事務局 電話:086-902-3500
成年後見制度とは、知的障害、精神障害、認知症などによって物事を判断する能力が十分でない方のために、財産管理や福祉サービスの利用契約などを成年後見人等が代わりに行うことにより、このような方の財産や権利を保護し支援する制度です。
成年後見制度には、「法定後見制度」と「任意後見制度」の2つがあります。
詳しくは、以下の公証役場にご相談ください。
岡山公証人合同役場(北区中山下1-2-11 清寿会館ビル5階)
電話:086-232-7624 ファクス:086-232-7080
岡山公証センター(北区野田屋町1-7-17 千代田生命岡山ビル4階)
電話:086-223-9348 ファクス:086-225-5874
成年後見制度に関する相談 | 岡山市成年後見センター |
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成年後見制度の申立て手続き | 岡山家庭裁判所 北区南方1-8-42 電話:086-222-6771 |
成年後見制度に関する相談 (障害者の方の成年後見制度利用支援) | 地域活動支援センター1型 |
市長による申立てに関する相談窓口 (本人や親族による申立てが出来ない場合などで、 特に必要な場合は、市長が申立てることもできます。) | 障害福祉課(知的障害者に関する申立て) 北区鹿田町1-1-1 岡山市保健福祉会館7階 電話:086-803-1234 保健管理課(精神障害者などに関する申立て) 北区鹿田町1-1-1 岡山市保健福祉会館7階 電話:086-803-1251 |
成年後見人等に対する報酬を負担することが困難な場合に、報酬を助成します。
次のいずれかの要件を満たす方
(詳細な要件についてはお尋ねください)
(その他、申請者の状態により、申請時に必要な書類が追加されることがあります)
福祉援護課 管理係 電話:086-803-1216
所在地: 〒700-8546 岡山市北区鹿田町一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1235 ファクス: 086-803-1755