
補装具購入費等の支給
日常生活の能率の向上を図るため、必要に応じて、障害がある身体機能を補完及び代替する用具の購入、借受けまたは修理にかかる費用を支給します。ただし、治療用装具を支給されている場合等該当しない場合もありますので、詳しくは窓口にお問い合わせください。

補装具の購入・借受け・修理

対象者
市内に住所を有し、身体障害者手帳をもっている方又は難病の方
(注釈)障害者又は障害児の属する世帯のうち、市民税所得割の額が46万円以上の方がいる場合、給付の対象になりません。

本人負担
本人負担料金一覧 所得区分 | 世帯の状況 | 負担上限月額 |
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
低所得 | 市民税非課税世帯 | 0円 |
一般世帯 | 市民税課税世帯 | 37,200円 |
自己負担額と障害福祉サービス利用者自己負担額の合計が37,200円を超えた場合、超えた分は高額障害福祉サービス費として支給されます。

必要なもの
窓口で記入していただくもの
持参していただくもの
- 身体障害者手帳
- 個人番号がわかるもの(個人番号カード、個人番号が記載された住民票の写し、住民票記載事項証明)
(注釈)医師の意見書や岡山市障害者更生相談所の判定が必要な場合がありますので、まずは各福祉事務所、各支所、保健所健康づくり課にご相談ください。

お問い合わせ
- 各福祉事務所(身体障害者)
各福祉事務所 - 保健所健康づくり課 特定疾病係(難病患者等)
電話:086-803-1271

補装具種目
- 肢体不自由
義足、義手、下肢装具、体幹装具、上肢装具、靴型装具、座位保持装置、車いす、電動車いす、座位保持いす(児)、起立保持具(児)、歩行器、歩行補助つえ(一本杖を除く)、頭部保持具(児)、排便補助具(児)、重度障害者用意思伝達装置 - 視覚障害
視覚障害者安全つえ、義眼、眼鏡 - 聴覚障害
補聴器(高度難聴用・重度難聴用など)、人工内耳(人工内耳用音声信号処理装置の修理に限る)
※借受けの対象は以下の補装具のみです。
- 義肢、装具、座位保持装置の完成品部品
- 重度障害者用意思伝達装置(本体)
- 歩行器
- 座位保持椅子

日常生活用具の給付
障害者(18歳以上)・障害児(18歳未満)の日常生活をより円滑に行えるよう、必要に応じて日常生活用具を給付します。

対象者
市内に住所を有する障害者・障害児
(注釈)障害者又は障害児の属する世帯のうち、市民税所得割の額が46万円以上の方がいる場合、給付の対象になりません。

本人負担
本人負担料金一覧 所得区分 | 世帯の状況 | 負担上限月額 |
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
低所得 | 市民税非課税世帯 | 0円 |
一般世帯 | 市民税課税世帯 | 37,200円 |
- 基準価格を超える場合、超えた金額は全額本人負担になります。
- 点字図書の場合、一般図書の購入価格に相当する額が本人負担になります。

必要なもの
窓口で記入していただくもの
持参していただくもの
- 身体障害者手帳または療育手帳若しくは精神障害者保健福祉手帳
- 登録業者の見積書(カタログ等があればお持ちください。)
- 呼吸器機能障害1級又は3級と同程度の障害者(児)が電気式たん吸引器を申請される場合は、医師が作成する「電気式たん吸引器給付意見書」(様式は窓口にあります。)が必要になります。
- 点字図書を申請される場合は、厚生労働大臣が指定する点字図書給付対象出版施設が発行する点字図書発行証明書が必要になります。
- 3歳以上で乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害又は乳幼児期以前に発現した脳原性運動機能障害と類似の症状を呈する障害により排尿若しくは排便の意思表示が困難な方が新規に紙おむつ等を申請される場合は、指定自立支援医療機関に属する医師が作成する「紙おむつ等給付意見書」(様式は窓口にあります。)が必要になります。
- 居宅生活動作補助用具を申請される場合は、工事図面、改修工事見積書、改修前の状況を示す写真及び借家の場合は家主の承諾書が必要になります。
- 人工内耳用電池を申請される場合は、人工内耳装用者カードの写しが必要になります。
- 人工内耳用音声信号処理装置(医療保険・民間保険対象者を除く)を申請される場合は指定自立支援医療機関に属する医師が作成する「人工内耳用音声信号処理装置給付意見書」(様式は窓口にあります。)及び人工内耳装用者カードの写しが必要になります。
- 難病患者等で申請される場合は、医師の意見書が必要です。保健所健康づくり課にご相談ください。

その他
- 介護保険の対象となる方は、介護保険制度において福祉用具の貸与若しくは購入を受けることができる場合は、この制度による給付を受けることはできません。
- 前回の給付決定日より下表の耐用年数を経過していない場合、障害の程度に変更があり給付された用具が使用できなくなったとき、成長に伴って用具が身体に合わなくなったとき、修理不能により用具の使用ができなくなったときに限り、申請に基づき再給付を受けることができます。下表の耐用年数を経過している場合、すでに給付された用具が使用できるときを除き、申請に基づき再給付を受けることができます。
- 各福祉事務所(身体障害・知的障害)
- 保健所健康づくり課 精神保健係(精神障害)
- 保健所健康づくり課 特定疾病係(難病患者等) 電話:086-803-1271

日常生活用具の種目(令和4年4月1日改正)

岡山市障害者日常生活用具給付事業実施要綱(令和4年4月1日改正)

難聴児補聴器購入費助成
身体障害者手帳の交付対象とならない難聴児を対象に、補聴器購入費の一部を助成します。
※平成28年4月1日より、助成対象に補聴援助システム(送信機、受信機、オーディオシュー)を追加しました。
※平成28年4月1日以降の申請より、障害児の属する世帯全員の市県民税所得・課税証明書の添付が不要となりました。
※平成31年4月1日より、医師が装用の必要性を認めた場合は、30デシベル未満であっても対象となりました。
※令和3年11月1日より、助成対象に軟骨伝導式を追加しました。
※令和4年10月1日より、助成対象に骨導式カチューシャ型を追加しました。

対象者
市内に住所を有する18歳未満の難聴児であって、両耳の聴力レベルがいずれも30デシベル以上である方。ただし、医師が装用の必要性を認めた場合は、30デシベル未満であっても対象とします。
※難聴児の属する世帯に市民税所得割額が46万円以上の方がいる場合、助成の対象になりません。

助成額
購入費と市が定める基準価格とを比較して少ない方の額に、3分の2を乗じて得た額

必要なもの
申請するとき
- 申請書(窓口にあります。)
- 指定自立支援医療機関に属する医師が作成する意見書(様式は窓口にあります。)
- 身体障害者手帳交付に係る却下決定通知書の写し(該当がある場合)
- 認定補聴器専門店が作成した見積書
請求するとき

お問い合わせ

岡山市難聴児補聴器購入費助成金交付要綱