身体障害者手帳の交付対象とならない難聴児を対象に、補聴器購入費の一部を助成します。
※平成28年4月1日より、助成対象に補聴援助システム(送信機、受信機、オーディオシュー)を追加しました。
※平成28年4月1日以降の申請より、障害児の属する世帯全員の市県民税所得・課税証明書の添付が不要となりました。
※平成31年4月1日より、医師が装用の必要性を認めた場合は、30デシベル未満であっても対象となりました。
※令和3年11月1日より、助成対象に軟骨伝導式を追加しました。
※令和4年10月1日より、助成対象に骨導式カチューシャ型を追加しました。
※令和5年4月1日より、補聴援助システムの送信機及び受信機の1台当たりの基準価格が変更になりました。
市内に住所を有する18歳未満の難聴児であって、両耳の聴力レベルがいずれも30デシベル以上である方。ただし、医師が装用の必要性を認めた場合は、30デシベル未満であっても対象とします。
※難聴児の属する世帯に市民税所得割額が46万円以上の方がいる場合、助成の対象になりません。
購入費と市が定める基準価格とを比較して少ない方の額に、3分の2を乗じて得た額
申請するとき
請求するとき
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