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障害/公共交通機関・高速道路の割引等

[2023年7月20日]

ID:7771

JR旅客運賃の割引

バス運賃の割引

各バス会社営業窓口

路線バスの場合

料金を支払う際に身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳を提示してください。
(注釈)一部割引の対象とならない路線バスもありますので、詳しくは各バス会社営業窓口へお尋ねください。

乗車券、定期乗車券を購入する場合

発売窓口で身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳を提示してください。(バス利用時にもご持参ください。)

乗車券(運賃)

第1種障害者

  • 障害者が単独で乗車
    障害者:5割引
    (小学生以下は小児運賃の5割引)
  • 障害者が介護者とともに乗車
    障害者:5割引
    (小学生以下は小児運賃の5割引)
    介護者:5割引

第2種障害者

障害者:5割引
(小学生以下は小児運賃の5割引)

定期乗車券

第1種障害者

  • 障害者が単独で乗車
    障害者:3割引
    (中学生以上の障害者)(注釈参照)
  • 障害者が介護者とともに乗車
    障害者:3割引
    (中学生以上の障害者)(注釈参照)
    介護者:3割引

第2種障害者

障害者:3割引
(中学生以上の障害者)(注釈参照)

注釈

  • 小学生以下の障害児の場合、定期乗車券は小児定期乗車券となり、これに対する割引はありません。
  • 精神障害者保健福祉手帳については、1級が第1種障害者、2級が第2種障害者と同じ扱いになります。
  • 精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方は、保健所健康づくり課、各保健センターへお尋ねください。
  • 療育手帳についてはA種が第1種障害者、B種が第2種障害者と同じ扱いになります。

航空旅客運賃の割引

  • 航空券販売窓口
    身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を提示して航空券を購入してください。割引の対象となるのは、下記に該当する場合です。

割引対象者

全ての「本人・介護者」に適用

(注釈)

  1. 手帳所持者は満12歳以上の方に限ります。
  2. 割引対象となる介護者は1人です。
  3. 適用開始時期、割引額等については航空会社により異なります。詳細は、各航空会社にお問い合わせください。

適用区間

国内の定期航空路線の全区間

お問い合わせ

航空券販売窓口

有料道路における障害者割引

お知らせ

申請窓口

必要書類
書類名手続き内容必要なケース
事前申請において自動車を事前登録する場合事前登録において自動車を事前登録しない場合
新規変更更新新規変更更新
障害者ご本人の手帳常に必要
手帳に自動車登録番号又は車両番号の記載を受けられようとする自動車の自動車検査証等(注1)×××自動車を登録する場合
割賦契約書又はリース契約書×××割賦契約または長期リースにより自動車を利用されている場合
ETCカード(注5)
(注2)
×
(注4)
×××ETC無線通行(ノンストップ走行)される場合
ETC車載器セットアップ申込書・証明書等(注6)
(注3)
×
(注4) 
×××ETC無線通行(ノンストップ走行)される場合
運転免許証××××障害者ご本人が運転される場合

(注1)「所有者の氏名又は名称」の記録がない電子車検証の場合、申請者が保有する電子機器で読み取った車検証情報等により車検証情報を確認します。(参考: 【お知らせ】車検証の電子化に伴う有料道路における障がい者割引制度の申請について(変更)(95KB)別ウィンドウで開く )
(注2)カード名義、番号を変更する場合のみ
(注3)車載器を変更する場合のみ
(注4)前回申請時から変更しない場合のみ
(注5)未成年の重度障害者の方がご本人以外の方の運転による本割引の適用を受け、かつご本人の運転による本割引の適用を受けない場合は、親権者又は法定後見人(家庭裁判所が選任した未成年後見人等)名義のETCカードも対象になります。なお、民法改正に伴い、令和4年4月1日以降は、18歳未満が未成年となります。成年に達する誕生日以降も引き続いてETC無線通行(ノンストップ走行)での割引を希望される場合には、新たに本人名義のETCカードを取得していただく必要があります。
(注6)ETC車載器の管理番号が確認できるものをお持ちください

登録手続きについて

本割引の対象である旨(障害者ご本人が運転される場合は「道路」、障害者本人以外の方の運転が認められる場合は「道路介護」と赤で記載)、自動車登録番号及び割引有効期限を記載したシールを貼付けいたします。

有効期限について

  • 障害者割引のご利用にあたっては、有効期限を設けております。
  • 割引有効期間は、新規申請及び変更申請においては、申請した日からその後の2回目の誕生日までとなります。また、更新申請(有効期限2ヵ月前から有効期限前日までのに申請)においては、申請した日からその後の3回目の誕生日までが割引有効期間となります。(最長2年2ヵ月※)

※本割引の更新申請を行う際に、申請した日からその後の3回目の誕生日までが2年2ヵ月を超える場合は、申請した日からその後の2回目の誕生日が割引有効期限となります。

ご利用の際の注意事項

  • 有料道路をご利用の際は、必ず手帳を携行してください。
  • 株式会社ミライロが提供する障害者手帳アプリ「ミライロID」を呈示していただくことで、手帳の呈示の代わりとすることができます。(有料道路でのミライロIDご利用の場合、マイナポータルとの連携が必要です。)通信状況等により料金所での確認ができない場合は、手帳を呈示してください。
  • 介護者運転においては、いかなる場合でも障害者本人が乗車されていない場合は割引の適用にはなりません。
  • 虚偽の申告によって通行料金割引登録したり、手帳の貸与や譲渡など不正行為及び不正通行があった場合には、当該障害者に対する割引を5年間停止します。
  • ETC利用登録されている場合でも、ETCレーンが点検等で通過できない場合は、一般レーンで必ず係員に手帳を呈示してください。手帳の呈示がない場合は割引の適用にはなりません。

お問い合わせ

保健福祉局障害・生活福祉部障害福祉課

所在地: 〒700-8546 岡山市北区鹿田町一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1235 ファクス: 086-803-1755

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