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障害/公共交通機関・高速道路の割引等

[2021年5月31日]

ID:7771

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JR旅客運賃の割引

バス運賃の割引

各バス会社営業窓口

路線バスの場合

料金を支払う際に身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳を提示してください。
(注釈)一部割引の対象とならない路線バスもありますので、詳しくは各バス会社営業窓口へお尋ねください。

乗車券、定期乗車券を購入する場合

発売窓口で身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳を提示してください。(バス利用時にもご持参ください。)

乗車券(運賃)

第1種障害者

  • 障害者が単独で乗車
    障害者:5割引
    (小学生以下は小児運賃の5割引)
  • 障害者が介護者とともに乗車
    障害者:5割引
    (小学生以下は小児運賃の5割引)
    介護者:5割引

第2種障害者

障害者:5割引
(小学生以下は小児運賃の5割引)

定期乗車券

第1種障害者

  • 障害者が単独で乗車
    障害者:3割引
    (中学生以上の障害者)(注釈参照)
  • 障害者が介護者とともに乗車
    障害者:3割引
    (中学生以上の障害者)(注釈参照)
    介護者:3割引

第2種障害者

障害者:3割引
(中学生以上の障害者)(注釈参照)

注釈

  • 小学生以下の障害児の場合、定期乗車券は小児定期乗車券となり、これに対する割引はありません。
  • 精神障害者保健福祉手帳については、1級が第1種障害者、2級が第2種障害者と同じ扱いになります。
  • 精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方は、保健所健康づくり課、各保健センターへお尋ねください。
  • 療育手帳についてはA種が第1種障害者、B種が第2種障害者と同じ扱いになります。

航空旅客運賃の割引

  • 航空券販売窓口
    身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を提示して航空券を購入してください。割引の対象となるのは、下記に該当する場合です。

割引対象者

全ての「本人・介護者」に適用

(注釈)

  1. 手帳所持者は満12歳以上の方に限ります。
  2. 割引対象となる介護者は1人です。
  3. 適用開始時期、割引額等については航空会社により異なります。詳細は、各航空会社にお問い合わせください。

適用区間

国内の定期航空路線の全区間

お問い合わせ

航空券販売窓口

有料道路通行料金の割引

お知らせ

申請窓口

必要な書類

窓口で記入していただくもの

  • 有料道路障害者割引申請書

持参していただくもの

  1. 身体障害者手帳または療育手帳
  2. 登録を希望される自動車の車検証
  3. 運転免許証(障害者本人が運転される場合)
    (注釈)ETCを利用する場合はさらに次のものを事前に用意してお持ちください。
  4. ETCカード(原則として障害者本人名義のもの)
  5. ETC車載器のセットアップ申込書及び証明書

登録手続き等について

本割引の対象である旨(障害者ご本人が運転される場合は「道路」、障害者本人以外の方の運転が認められる場合は「道路介護」と赤で記載)、自動車登録番号及び割引有効期限を記載したシールを貼付けいたします。
【有料道路における障害者割引制度のご案内P6.(5)参照】

(注釈)有効期限は、申請日から、対象者の2回目の誕生日まで(更新申請の場合は約2年間)です。更新申請は有効期限の2か月前から可能です。(ETC利用の場合、2週間前までに更新をしてください。)

お問い合わせ

保健福祉局障害・生活福祉部障害福祉課

所在地: 〒700-8546 岡山市北区鹿田町一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1235 ファクス: 086-803-1755

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