有料道路における障害者割引制度は,通勤,通学,通院等の日常生活において,有料道路を利用される障害者の方の自立と社会経済活動への参加を支援するため,通行料金の割引措置をさせていただくものです。
事前に本割引の登録手続を行い,有料道路の料金所で手帳を提示することで通常料金の半額割引を受けることができます(※自動車を登録のうえ,併せて申請することで,登録した自動車を利用する場合に限り,ETCノンストップ走行でも割引を受けることができます。)。
詳しくはNEXCO西日本ホームページ別ウィンドウで開くをご覧ください。
NEXCO西日本お客さまセンター (24時間) 電話:0120-924-863(フリーダイヤル)
本州四国連絡高速道路お客さま窓口 (9:00から17時30分)電話:078-291-1033(通話料有料)
〇オンライン申請 ⇒ 有料道路における障害者割引制度のオンライン申請別ウィンドウで開く
※自家用車を事前登録のうえ、ETC利用申請される方のみが対象
※マイナンバーカード及びマイナポータルへの登録が必要
※詳しくはオンライン申請受付サイトをご確認ください。
〇窓口での申請 ⇒ 各福祉事務所・支所
区分 | 対象となる方 |
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障害者本人が運転する場合 | 身体障害者手帳の交付を受けている方 |
障害者本人以外の方が運転し,障害者本人が乗車する場合 | 身体障害者手帳又は療育手帳の交付を受け,かつ,重度障害者の方(※(1)重度障害者は,手帳に記載されている「旅客鉄道株式会社旅客運賃減額」の第1種と同じ範囲になります。※(2)15歳未満の重度身体障害者について,その保護者が代わって身体障害者手帳の交付を受けられ,身体障害者本人が乗車していない場合,割引の対象になりません。) |
【事前登録できる自動車】※障害者1人につき自動車1台まで | ◆乗用自動車(自動車検査証の「用途」欄に「乗用」と記載されているもので,乗車定員が10人以下のもの。) ◆貨物自動車(自動車検査証の「用途」欄に「貨物」と記載されているもので,後部座席が設置され乗車定員が4人以上10人以下のもののうち,乗車設備と荷台に仕切りがないもの又は乗車設備と荷台が仕切られているもので最大積載量が500キログラム以下のもの。) ◆特種用途自動車(自動車検査証の「用途」欄に「特種」と記載されているもののうち,「車体の形状」欄に「車いす移動車(身体障害者輸送車)」,「患者輸送車」又は「キャンピング車」と記載されているもので,乗車定員が10人以下のもの。) ◆二輪自動車(総排気量が125ccを超えるもの。) ※本人,配偶者,直系血族及びその配偶者,兄弟姉妹及びその配偶者並びに同居の親族等 (重度障害者で,上記の方が自動車を所有していないときは,障害者本人を継続して日常的に介護している方)が所有する自動車で,障害者一人につき1台に限る。ただし,営業用の自動車を除く。 ※ETCノンストップ走行での割引申請を行うためには,自動車の事前登録が必要です。 |
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【事前登録できない自動車】
| ◆レンタカー(貸渡人を自動車の使用者として行う自家用自動車のうち,上記記載の乗用自動車,貨物自動車,特種用途自動車,二輪自動車。) ◆借用自動車(車検・修理時の代車や社会福祉協議会貸出車両等のうち,上記記載の乗用自動車,貨物自動車,特種用途自動車,二輪自動車。)
<重度障害者の方に限る> ◆介護・福祉タクシー,一般タクシー(道路運送法第3条第1号ハに定める一般乗用旅客自動車運送事業若しくは同条第2号に定める特定旅客自動車運送事業に係る上記記載の乗用自動車,特種用途自動車のうち,「自家用・事業用の別」に「事業用」と記録されているもの。) ◆福祉有償運送車両(道路運送法第78条第2号に定める自家用有償旅客運送のうち,同法施行規則第49条第2号に定める福祉有償運送に係る上記記載の乗用自動車,特種用途自動車) ※ETCカードを車載器から抜けないタクシーでは割引を受けることができませんので,タクシーの予約時又は乗車する前に,タクシー会社又は乗務員に本割引を利用する旨とETCカードでの精算を希望される場合はその旨も必ず申出し,利用できるか確認したうえで乗車ください。 |
※対象とならない自動車
| ◆割賦契約(ローン)や貸借契約(リース車やレンタカー)等により自動車を利用している場合以外で,自動車検査証等の「所有者の氏名又は名称」又は「使用者の氏名又は名称」に法人名が記録されているもの(ただし,重度の障害をお持ちの方が介護運転として利用される,タクシーや福祉有償運送車両を除きます。)。なお,法人名義の自動車を個人的に利用する場合や,営業や事業の手段として自動車を利用する場合も本割引の対象となりません。 ◆軽トラック,バス,乗合タクシー,デマンドタクシー等 ◆貨物自動車のうち,後部座席側面の窓がないもの及び目隠しがされているもの ◆外見上営業のために使用していることが明らかであるもの |
書類名 | 手続き内容 | 必要なケース | |||||
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事前申請において自動車を事前登録する場合 | 事前登録において自動車を事前登録しない場合 | ||||||
新規 | 変更 | 更新 | 新規 | 変更 | 更新 | ||
障害者ご本人の手帳 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 常に必要 |
手帳に自動車登録番号又は車両番号の記載を受けられようとする自動車の自動車検査証等(注1) | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | 自動車を登録する場合 |
割賦契約書又はリース契約書 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | 割賦契約または長期リースにより自動車を利用されている場合 |
ETCカード(注5) | 〇 | 〇 (注2) | × (注4) | × | × | × | ETC無線通行(ノンストップ走行)される場合 |
ETC車載器セットアップ申込書・証明書等(注6) | 〇 | 〇 (注3) | × (注4) | × | × | × | ETC無線通行(ノンストップ走行)される場合 |
運転免許証 | 〇 | × | × | 〇 | × | × | 障害者ご本人が運転される場合 |
(注1)「所有者の氏名又は名称」の記録がない電子車検証の場合、申請者が保有する電子機器で読み取った車検証情報等により車検証情報を確認します。(参考: 【お知らせ】車検証の電子化に伴う有料道路における障がい者割引制度の申請について(変更)(95KB)別ウィンドウで開く )
また,従来の車検証と同等の情報が記載されている「自動車検査証記録事項」により確認することも可能です。
(注2)カード名義、番号を変更する場合のみ
(注3)車載器を変更する場合のみ
(注4)前回申請時から変更しない場合のみ
(注5)未成年の重度障害者の方がご本人以外の方の運転による本割引の適用を受け、かつご本人の運転による本割引の適用を受けない場合は、親権者又は法定後見人(家庭裁判所が選任した未成年後見人等)名義のETCカードも対象になります。なお、民法改正に伴い、令和4年4月1日以降は、18歳未満が未成年となります。成年に達する誕生日以降も引き続いてETC無線通行(ノンストップ走行)での割引を希望される場合には、新たに本人名義のETCカードを取得していただく必要があります。
(注6)ETC車載器の管理番号が確認できるものをお持ちください
本割引の対象である旨(障害者ご本人が運転される場合は「道路」、障害者本人以外の方の運転が認められる場合は「道路介護」と赤で記載)及び割引有効期限を記載したシールを貼付けいたします。
※本割引の更新申請を行う際に、申請した日からその後の3回目の誕生日までが2年2ヵ月を超える場合は、申請した日からその後の2回目の誕生日が割引有効期限となります。
所在地: 〒700-8546 岡山市北区鹿田町一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1235 ファクス: 086-803-1755