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障害/補装具購入費等の支給

[2024年4月24日]

ID:59835

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補装具購入費等の支給

日常生活の能率の向上を図るため、必要に応じて、障害がある身体機能を補完及び代替する用具の購入、借受けまたは修理にかかる費用を支給します。ただし、治療用装具を支給されている場合等該当しない場合もありますので、詳しくは窓口にお問い合わせください。

補装具の購入・借受け・修理

対象者

市内に住所を有し、身体障害者手帳をもっている方又は難病の方

本人負担

1割(所得区分による負担上限月額があります)

本人負担料金一覧
所得区分世帯の状況負担上限月額
生活保護生活保護受給世帯0円
低所得市民税非課税世帯0円
一般世帯市民税課税世帯37,200円

自己負担額と障害福祉サービス利用者自己負担額の合計が37,200円を超えた場合、超えた分は高額障害福祉サービス費として支給されます。

必要なもの

窓口で記入していただくもの

  • 補装具購入費(購入・借受け・修理)支給申請書

持参していただくもの

  • 身体障害者手帳
  • 個人番号がわかるもの(個人番号カード、個人番号が記載された住民票の写し、住民票記載事項証明)

(注釈)医師の意見書や岡山市障害者更生相談所の判定が必要な場合がありますので、まずは各福祉事務所、各支所、保健所健康づくり課にご相談ください。

お問い合わせ

  • 各福祉事務所(身体障害者)
  • 保健所健康づくり課 特定疾病係(難病患者等)
    電話:086-803-1271

補装具種目

  • 肢体不自由
    義足、義手、下肢装具、体幹装具、上肢装具、靴型装具、座位保持装置、車いす、電動車いす、座位保持いす(児)、起立保持具(児)、歩行器、歩行補助つえ(一本杖を除く)、頭部保持具(児)、排便補助具(児)、重度障害者用意思伝達装置
  • 視覚障害
    視覚障害者安全つえ、義眼、眼鏡
  • 聴覚障害
    補聴器(高度難聴用・重度難聴用など)、人工内耳(人工内耳用音声信号処理装置の修理に限る)

(注釈)介護保険給付の方は、車椅子・電動車椅子・歩行器・歩行補助つえについては、介護保険制度の福祉用具(既製品)の貸与等を受けることになります。ただし、福祉用具(既製品)では対応できない場合に限り、補装具として支給を受けることができます。

(注釈)借受けの対象は以下の補装具のみです。

  • 義肢、装具、座位保持装置の完成品部品
  • 重度障害者用意思伝達装置(本体)
  • 歩行器
  • 座位保持椅子

お問い合わせ

保健福祉局障害・生活福祉部障害福祉課 福祉係

所在地: 〒700-8546 岡山市北区鹿田町一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1236 ファクス: 086-803-1755

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