よくある質問
このページでは、令和5年度課税分の個人市県民税に関して記載しています。それ以外の年度については、一部の内容が異なる場合があります。詳しくは、各区市税事務所市民税係(連絡先等は、このページの末尾参照)にお問い合わせください。
【令和6年度以降の市県民税について】
令和6年度以降の市県民税について、特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得の課税方式を、所得税と一致させる(所得税と個人市県民税とで異なる課税方式を選択することができなくなります)こととする改正が予定されています。
上場株式等の配当所得等がある場合、その支払を行う者(証券会社等)が、所得税の源泉徴収及び「県民税配当割」の特別徴収(天引き)を行います。これによって、該当する所得に関する課税関係が終了するため、その所得額について、改めて申告する必要はありません(このことを「申告不要制度」と呼びます)。
ただし、その際の税額計算では、各種の所得控除等が適用されませんので、それらを適用させたい場合には、「総合課税」または「申告分離課税」を選択して申告(※1)することができます。なお、「総合課税」でも「申告分離課税」でも、その所得額は合計所得金額などに算入されますので、個人市県民税の非課税判定や、扶養控除等の適用などに影響する場合があります。さらに、国民健康保険や介護保険など、他の制度での保険料算定等に影響することもありますのでご注意ください。
※1 所得税で選択された方法が、そのまま個人市県民税にも適用されます。ただし、個人市県民税の納税通知書が送達される日までに、確定申告書とは別に、市県民税申告書をご提出(※2)いただくことにより、所得税とは異なる課税方法(申告不要制度、総合課税、申告分離課税)を選択することができます。その場合、市県民税申告書には、所得税と異なる課税方式を選択する旨をご記載ください。詳しくは、申告窓口等でお問い合わせください。
※2 個人市県民税において、特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得の全部について「申告不要制度」を選択する場合、原則として、確定申告書の「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」欄に○を記入して提出することで、個人市県民税の申告書の提出が不要となります。ただし、上場株式等の配当等のうち大口株主等が支払を受けるもの、非上場株式の配当等(非上場株式の少額配当等を含む)、上場株式等の譲渡所得等(源泉徴収口座以外のもの)又は非上場株式の譲渡所得等を有する場合は、○を記入することはできません。詳しくは、こちらをご覧ください。
未公開株式等の配当所得等については、個人市県民税における申告不要制度はありませんので、その所得は必ず申告しなければなりません。また、その場合には「総合課税」が適用されます。
個人市県民税における課税方法等は以下のとおりです。
申告不要制度を選択 | 総合課税を選択 | 申告分離課税を選択 | |
---|---|---|---|
申告 | 不要(※3) | 必要 | 必要 |
配当控除の適用 | なし | あり | なし |
上場株式等の譲渡損失との損益通算の適用 | なし | なし | あり |
該当する所得額の扱い (扶養控除等の判定に影響する) | 合計所得金額に算入されない | 合計所得金額に算入される | 合計所得金額に算入される(※5) |
総合課税のみ | |
---|---|
申告 | 必要(※4) |
配当控除の適用 | あり |
上場株式等の譲渡損失との損益通算の適用 | なし |
該当する所得額の扱い (扶養控除等の判定に影響する) | 合計所得金額に算入される |
※3 所得税で「申告分離課税」又は「総合課税」を選択されて、個人市県民税では「申告不要制度」を選択されたい場合は、市県民税申告が必要となります。(※1)(※2)もご参照ください。
※4 所得税では、少額配当等(1銘柄について、1回の配当金額が「10万円×配当計算期間月数(最高で12か月)÷12」以下のもの)に該当する場合にも、「申告不要制度」と「総合課税」の選択が可能です。しかし、個人市県民税にはその制度はないため、常に申告が必要となり、「総合課税」が適用されます。確定申告をされる場合は、確定申告書の第二表「住民税・事業税に関する事項」欄の、「非上場株式の少額配当等」欄に、少額配当の額を合わせた配当所得額を記入してください。
※5 上場株式等に係る譲渡損失と申告分離課税を選択した上場株式等に係る配当所得との損益通算の特例の適用を受けている場合にはその適用後の金額、上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除の適用を受けている場合には適用前の金額
個人が株式等を譲渡した場合の譲渡所得等のうち、所得税で源泉徴収を選択した「特定口座」内の上場株式等に関するものに対しては、その金額の支払をするもの(証券会社等)が、所得税の源泉徴収及び「県民税株式等譲渡所得割」の特別徴収(天引き)を行います。これによって、該当する所得に関する課税関係が終了するため、その所得額について、改めて申告する必要はありません(このことを「申告不要制度」と呼びます)。
ただし、その際の税額計算では、各種の所得控除等が適用されませんので、それらを適用させたい場合には、「申告分離課税」を選択して申告(※6)することができます。なお、「申告分離課税」とした場合、その所得額は合計所得金額などに算入されますので、個人市県民税の非課税判定や、扶養控除等の適用などに影響する場合があります。さらに、国民健康保険や介護保険など、他の制度での保険料算定等に影響することもありますのでご注意ください。
※6 所得税で選択された方法が、そのまま個人市県民税にも適用されます。ただし、個人市県民税の納税通知書が送達される日までに、確定申告書とは別に、市県民税申告書をご提出(※7)いただくことにより、所得税とは異なる課税方法(申告不要制度、申告分離課税)を選択することができます。その場合、市県民税申告書には、所得税と異なる課税方式を選択する旨をご記載ください。詳しくは、申告窓口等でお問い合わせください。
なお、上述の配当所得等の場合とは異なり、「総合課税」は選択できません。
※7 個人市県民税において、特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得の全部について「申告不要制度」を選択する場合、原則として、確定申告書の「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」欄に○を記入して提出することで、個人市県民税の申告書の提出が不要となります。ただし、上場株式等の配当等のうち大口株主等が支払を受けるもの、非上場株式の配当等(非上場株式の少額配当等を含む)、上場株式等の譲渡所得等(源泉徴収口座以外のもの)又は非上場株式の譲渡所得等を有する場合は、○を記入することはできません。詳しくは、こちらをご覧ください。
源泉徴収口座分に該当しない場合、個人市県民税における申告不要制度はありませんので、その所得は必ず申告しなければなりません。また、その場合には「申告分離課税」が適用されます。
個人市県民税における課税方法等は以下のとおりです。
上場株式等の譲渡所得等について、所得税と個人市県民税とで異なる課税方式を選択される場合は、株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書と付表の提出が必要です。
特定口座分 (源泉徴収口座分) 申告不要制度を選択 | 特定口座分 (源泉徴収口座分) 申告分離課税を選択 | 特定口座分 (簡易申告口座分) 申告分離課税のみ | 一般口座分 申告分離課税のみ | |
---|---|---|---|---|
申告 | 不要(※8) | 必要 | 必要 | 必要 |
他の株式等の譲渡損失との損益通算の適用 | なし | あり(※9) | あり(※9) | あり(※9) |
該当する所得額の扱い (扶養控除等の判定に影響する) | 合計所得金額に算入されない | 合計所得金額に算入される | 合計所得金額に算入される | 合計所得金額に算入される |
申告分離課税のみ | |
---|---|
申告 | 必要 |
他の株式等の譲渡損失との損益通算の適用 | あり(※9) |
該当する所得額の扱い (扶養控除等の判定に影響する) | 合計所得金額に算入される |
※8 所得税で「申告分離課税」を選択されて、個人市県民税では「申告不要制度」を選択されたい場合は、市県民税申告が必要となります。(※6)(※7)もご参照ください。
※9 ただし、上場株式等に係る譲渡損益の金額と、未公開株式等に係る譲渡損益の金額との損益通算はできません。
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