1.事業報告書等の提出 事業年度終了後3カ月以内に岡山市に提出します。貸借対照表の公告も必要です。
添付ファイル
2.事業報告書等は事務所に5年間備え置いて関係者に公開します。
3.役員の名前、住所など変更があったら岡山市に届出ます。任期満了で再任されても届出が必要です。
4.定款を変更するには岡山市に変更の申請や届出が必要です。
5.法務局の登記の内容がかわったら変更届けをします。
忘れたらどうなるの?
20万円以下の過料、設立の取り消しなんてことになってしまう場合もあるよ。そうならないようにしっかりチェックしましょう!
6.NPO法人は課税対象となる法人です。収益事業をしていない場合などは免除されますが、手続きが必要です。
添付ファイル
7.その他、代表者や住所、電話番号など、団体の基本的な情報がかわったら岡山市に連絡しましょう。
NPO法人の事務局運営に不安がある方、専門のスタッフが直接お伺いしてサポートいたします。興味のある方はぜひお申し込みください!※令和5年3月末まで