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[2014年1月11日]
ID:40280
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NPO法人は、次の書類を毎事業年度初めの3カ月以内に所轄庁に提出しなければなりません。特定非営利活動促進法では、事業報告書の提出がない場合には、過料処分(20万円以下)の対象となるほか、3年間提出がない場合には、所轄庁は設立の認証を取り消すことができると定められています。
また、提出された事業報告書等は広く公開されます。
詳細については、「所轄庁への事業報告書の提出」を参照してください
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