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NPO法人設立の申請様式等

[2014年1月11日]

ID:40229

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NPO法人の設立に必要な書類を掲載します。
一覧表の様式を提出部数作成し、岡山市内のみに事務所をおかれる予定のNPO法人の場合は、岡山市市民協働企画総務課に提出してください。岡山市以外の所轄庁では様式や部数が異なる場合がありますので、事前に確認してください。提出書類については、官公署の発行する書面以外は日本産業規格A4判とします。

詳細については、次の「NPO法人設立の手続き」を参照してください。

目次

設立認証申請書類

提出書類名

5.役員の住所又は居所を証する書面(※1)

記載例

提出部数

  1. 設立認証申請書 1部
  2. 定款 2部
  3. 役員名簿(申請用・縦覧用) 2部(各1部)
  4. 就任承諾及び誓約書の謄本 1部
  5. 役員の住所又は居所を証する書面 1部
  6. 社員のうち10人以上の者の名簿 1部
  7. 確認書 1部
  8. 設立趣旨書 2部
  9. 設立についての意思の決定を証する議事録の謄本 1部
  10. 設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書 2部
  11. 設立当初の事業年度及び翌事業年度の活動予算書 2部

※1住民票等のことです。また、役員の氏名、フリガナ、住所、生年月日を住民基本台帳に登録しているとおりに正確に記載しておれば、住民基本台帳ネットワークシステムで確認できるので住民票の提出は不要です。

※2「縦覧」とは広く市民に情報公開し提出書類の中身についての意見を求めることです。縦覧(※2)有のついている書類は、申請後1カ月間、市民協働企画総務課及び本サイトにおいて、市民への縦覧に供されます。

縦覧期間中の補正書類

提出書類に不備があるときは、その不備が所轄庁の条例で定める軽微なものである場合に限り(岡山市では誤字・脱字などに限ります。)補正をすることができます(ただし、申請書を提出した日から1週間に満たない場合に限ります。)。

補正書に補正後の書類を2部添付して提出してください。

提出書類名

2.補正後の書類

記載例

提出部数

  1. 補正書 1部
  2. 補正後の書類 2部

設立登記の申請書類

NPO法人は、所轄庁で設立が認証された後、法務局に登記することにより設立します。設立の登記は、主たる事務所の所在地においては、設立の認証の通知が到達した日から2週間以内に手続きをしなければいけません。
詳しくは下記まで。

登記事項、登記に必要な書類の詳細はこちら別ウィンドウで開く

岡山地方法務局法人登記相談

電話番号:086-224-5715

設立登記完了後の提出書類

設立登記を行ったら、遅滞なく、登記事項証明書及び設立の時の財産目録を添付し、設立登記完了届出書を所轄庁に提出しなければいけません。

提出書類名

2.登記事項証明書(原本・写し)閲覧有

記載例

提出部数

  1. 設立登記完了届出書 1部
  2. 登記事項証明書(原本・写し) 2部(各1部)
  3. 財産目録 2部

設立登記完了後の提出書類にあわせて、法人情報掲載書も提出してください。

その他の手続き

法人には、事業形態にもよりますが、関係行政機関に各種届出が必要となります。
詳細については、各関係行政機関にお問い合わせください。

また、法人に対しては、いろいろな税金が課せられます。法人の設立と合わせて、岡山県備前県民局直税課、岡山市課税管理課、に設立届を提出してください。

関係機関一覧

税制関係

就業関係・労働保険

健康保険・厚生年金保険