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認定を受けたい

[2014年1月15日]

ID:40356

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目次

認定までの流れ

NPO法人になるときは「計画」が審査されたけど、認定は「実績」が判定対象なんだよ。法律・定款に沿った運営がきちんとされていること、市民からの寄附とか民間の助成金とか、市民からの幅広い支援をどれだけ受けられているかが確認されるんだよ。

認定を受けようとする場合

まず、所轄庁へ事前相談に行くなど、認定基準等に適合しているかどうかのチェックをしてみましょう。

認定申請をする場合には、必要書類を揃えて所轄庁へ申請を行います。その後、書類審査・実態確認等を経て、認定基準等に適合していると認められれば、認定となります。

※申請するには、設立の日から1年を超えていなければなりません。

Step1「自己チェックと所轄庁への事前相談」

認定の要件に適合しているかどうかをまず、「事前チェックシート」(手引きP9)で確認しよう。自己チェック!法人の実績判定期間すべてについて認定要件に適合しておく必要があるのでご注意ください。

そして、所轄庁へ事前相談。事前に電話で予約をしてくださいね。所轄庁は事務所の所在地によって異なりますのでご注意ください。

岡山市内のみに事務所を有する場合

岡山市役所 市民協働企画総務課(電話番号:086-803-1061)

上記以外

岡山県庁 県民生活交通課 県民協働推進班(電話番号:086-226-7247)

Step2「申請書類の提出」

  • 自己チェックや所轄庁への相談などを踏まえて、どの認定基準で申請するか、あるいは特例認定を申請するかを決めます。
  • 選択した基準の申請書類を作成し、必要書類を添えて、所轄庁に提出します。

認定の提出書類はこちらから
特例認定の提出書類はこちらから

Step3「実態確認等」

  • 所轄庁による書類審査とともに、実態の確認があります。
  • 認定の要件を満たしているかどうかを法人の事務所に備え置いている書類(会計帳票、寄附者台帳、総会・理事会関係書類など、事業・会計・運営・役員など組織運営全体について資料の閲覧、聞き取り等の調査があります。書類等をしっかり準備し、提出した書類の内容、日頃の法人の運営状況などの質問に答えられるようにしておきましょう。

Step4「認定」

  • 書類審査や実態確認等の結果、認定基準に適合していると認められれば、認定となります。
  • 認定の有効期間は5年、特例認定の有効期間は3年です。

実績判定による認定の制度だから、設立から1年以上の実績がないと、認定の申請はできないんだよ!

認定の有効期間の更新は、有効期間が終わる日の「6カ月前から3カ月前」までなの!気をつけてね!!