NPOは「営利を目的としない組織」のことです。その中で、法人格を取得したNPO法人が、2018年4月には全国で約52,000法人、その中で岡山市が所管するNPO法人は約330法人です。
また、認定(特例)NPO法人は全国で約1,000法人、岡山市が所管する認定(特例)NPO法人は11法人です。NPO法が施行されて20年、こんなにたくさんのNPO法人があるのね。岡山市にはどんなNPO法人があるのかしら?!
NPO法人はその事務所の所在地によって所轄庁が定まります。岡山市内のみに事務所を置く法人は、岡山市が所轄庁です。このサイトでは、岡山市所轄のNPO法人の基本情報や事業報告書、定款、役員名簿等の閲覧書類等を見ることができます。また、法人が投稿した活動PRや、のっぷがNPO法人におじゃましてインタビューして活動の詳細を紹介した記事も掲載しています。まずは「おかやま団体検索」で岡山市所轄のNPO法人を探してみましょう!
キーワードや活動分野でも団体を探すことができるのね!
認定NPO法人とは、NPO法人のうち、一定の要件を満たすものとして、所轄庁の認定を受けているものを言います。特例認定NPO法人とは、NPO法人で新たに設立されたもの(設立後5年以内のもの)のうち、一定の要件を満たすもの(認定要件のうちPST要件を除くものを満たしていること)として所轄庁の認定を受けているものを言います。
岡山市の認定・特例認定NPO法人は次の一覧のとおりです。
種別 | 法人名 | 有効期間 | 代表者 | 主たる事務所の所在地及び その他の事務所の所在地 |
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認定 | ハート・オブ・ゴールド | 2012年12月14日から 2027年12月13日まで | 有森 裕子 | 岡山市北区西辛川895-7 レジデンスアロー101号 |
認定 | 子どもシェルターモモ 2023年10月16日をもって認定失効 | 2018年2月25日から 2023年10月16日まで | 東 隆司 | 岡山市北区清輝橋一丁目2番9号 |
認定 | アムダ | 2013年5月8日から 2028年5月7日まで | 菅波 茂 | 岡山市北区伊福町三丁目31番1号 |
認定 | AMDA社会開発機構 | 2013年12月24日から 2023年12月23日まで | 鈴木 俊介 | 岡山市北区蕃山町4番5号 岡山繊維会館3階 |
認定 | おかやまエネルギーの未来を考える会 | 2014年8月8日から 2024年8月7日まで | 廣本 悦子 | 岡山市北区南方1丁目6番7号 |
認定 | おかやま入居支援センター | 2015年7月30日から 2025年7月29日まで | 井上 雅雄 | 岡山県岡山市北区広瀬町2-11 |
認定 | 岡山医師研修支援機構 2020年10月4日をもって認定失効 | 2015年10月5日から 2020年10月4日まで | 糸島 達也 | 岡山市北区鹿田町2-5-1 |
認定 | 岡山きのこ・あったか会 2021年3月21日をもって認定失効 | 2016年3月22日から 2021年3月21日まで | 阿多 雄之 | 岡山市中区門田屋敷1-3-21 |
認定 | 市民オンブズマンおかやま | 2016年3月31日から 2026年3月30日まで | 光成 卓明 | 岡山市北区奥田一丁目11番20号 |
認定 | OURG 2021年12月21日をもって認定失効 | 2016年12月22日から 2021年12月21日まで | 那須 保友 | 岡山市北区今二丁目7番1号 |
認定 | 日本・ミャンマー医療人育成支援協会 | 2017年9月1日から 2022年8月31日まで | 岡田 茂 | 岡山市北区野田屋町二丁目4番18号 |
認定 | 岡山市日中友好協会 | 2017年9月26日から 2027年9月25日まで | 土井 章弘 | 岡山市北区錦町5-15 南田辺ビル2F |
認定 | ポケットサポート | 2018年4月13日から 2028年4月12日まで | 三好 祐也 | 岡山市北区奥田本町22番2号 |
認定 | ヒカリカナタ基金 | 2020年7月21日から 2025年7月20日まで | 竹内 昌彦 | 岡山市北区大元上町12番11号 |
認定 | しあわせの種たち | 2023年5月16日から 2028年5月15日まで | 濱田 一江 | 岡山市北区田益1273番地 |
認定(特例認定)NPO法人に対して寄附をした場合には、寄附をした方が、寄附金控除等の税の優遇措置を受けることができるよ!
NPO法は、自由な法人運営を尊重し、情報公開を通じた市民の選択・監視を前提に、所轄庁の関与が極力抑制された制度となっている点が大きな特徴です。
所轄庁は、法律や定款に違反する疑いがあると認められる相当な理由がある場合に限って必要最低限の監督権限を行使できるものとされています。
NPO法人は市民の皆様への説明責任を果たし、公益性を高めるという観点から、毎事業年度初めの3月以内に事業報告書等を作成し、所轄庁に提出することが義務付けられています。
その規定に反し3年間事業報告書等を未提出の法人、設立認証後6月を経過しても設立登記をしない法人、また、問題がある場合には、期限を定めて改善命令を出すことができ、改善命令に従わない場合であって他の方法により監督の目的を達することができないときは、設立認証を取り消すことができる旨がNPO法で規定されており、岡山市は法に基づく円滑な事務の執行を図るため、行政手続法に基づき、法人への対応を行っていきます。