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NPO法人の定款変更の申請様式等

[2014年1月11日]

ID:40287

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目次

NPO法人が定款を変更する際には、所轄庁の認証が必要な場合と、所轄庁への届出が必要な場合(認証を受ける必要がない場合)があります。

所轄庁の認証が必要な場合は定款の次の条項を変更するときです。

  1. 目的
  2. 名称
  3. 特定非営利活動の種類及び特定非営利活動に関する事業の種類
  4. 事務所の所在地(所轄庁の変更を伴うもの)
  5. 社員の資格の得喪に関する事
  6. 役員に関する事(役員の定数に関する事を除く)
  7. 会議に関する事
  8. その他の事業の種類やその他の事業に関する事
  9. 解散に関する事(残余財産の帰属すべき者に関する事に限る)
  10. 定款の変更に関する事

届出が必要な場合は定款の次の条項を変更するときです。

  1. 事務所の所在地(所轄庁の変更を伴わないもの)
  2. 役員の定数に関する事
  3. 資産に関する事
  4. 会計に関する事
  5. 事業年度
  6. 解散に関する事(残余財産の帰属すべき者に関するものを除く)
  7. 公告の方法
  8. その他認証を受けなければいけないこと以外の事

それぞれ手続きが異なりますので注意してください。詳細については、次の「定款変更の手続き」を参照してください。

定款変更認証申請書類(所轄庁変更を伴わない場合)

提出書類名

3.変更後の定款

記載例

提出部数

  1. 定款変更認証申請書 1部
  2. 定款の変更を議決した社員総会議事録の謄本 1部
  3. 変更後の定款 2部

特定非営利活動の種類及び事業並びにその他事業を変更する場合のみ提出

提出書類名

記載例

提出部数

4.定款変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書 2部

5.定款変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の活動予算書 2部

※定款変更認証申請書には、新旧対照表を添付してください。
※2週間の縦覧を経て、申請書を提出してから2.5カ月以内に、認証または不認証の決定がされます。
※なお、提出書類には、官公署の発行する書面以外は日本産業規格A4判です。

縦覧期間中の補正書類

提出書類に不備があるときは、その不備が所轄庁の条例で定める軽微なものである場合(岡山市の場合は誤字・脱字等)に限り補正をすることができます(申請書を提出した日から1週間に満たない場合に限ります。)。

補正書に補正後の書類を2部添付して提出してください。

提出書類名

2.補正後の書類

記載例

提出部数

  1. 補正書 1部
  2. 補正後の書類 2部

定款変更認証申請書類(所轄庁変更を伴う場合)

岡山市外に事務所を置く場合、または、すべての事務所を岡山市外から市内へ移動する場合など、所轄庁が変更になります。所轄庁変更を伴う定款変更認証申請書類は、所轄庁変更を伴わない場合の1から5の書類に加えて、次の物が必要です。様式はすべて変更後の所轄庁の様式です。変更前の所轄庁を経由して変更後の所轄庁に提出します。

提出部数

6.役員名簿 1部

7.確認書 1部

8.前事業年度の事業報告書(直近の物)1部

9.前事業年度の活動計算書(直近の物)1部

10.前事業年度の貸借対照表(直近の物)1部

11.前事業年度の財産目録(直近の物)1部

12.年間役員名簿 1部

13.前事業年度の末日における社員のうち10人以上の者の名簿 1部

設立後、8から13の書類が作成されるまでの間は、次の書類に代える

提出部数

14.設立申請時の事業計画書 1部

15.設立申請時の活動予算書 1部

16.設立の時の財産目録 1部

定款変更届出書類

社員総会で定款変更の議決後、次の書類を提出してください。なお、所轄庁の変更認証が必要な条項と同時に提出する場合は定款変更認証申請書に一括記載して提出することができます。ただし、この場合は、認証後でなければ届出で足りる事項についても効力を発しませんのでご注意ください。

提出書類名

3.変更後の定款

記載例

提出部数

  1. 定款変更届出書 1部
  2. 定款の変更を議決した社員総会の議事録の謄本 1部
  3. 変更後の定款 2部

定款変更後に提出する書類

定款変更に伴い、登記事項に変更があった場合には、次の書類を所轄庁へ提出してください。なお、事務所の所在地を変更した場合には、定款変更の有無に関わらず提出してください。

提出書類名

2.登記事項証明書(原本・写し)

記載例

提出部数

  1. 定款変更の登記完了提出書 1部
  2. 登記事項証明書(原本・写し)2部(各1部)