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NPO法人の提出書類

[2014年1月11日]

ID:40224

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NPO法人に関する提出書類を、設立から解散まで手続きごとにまとめています。
提出書類、手続きについてのお尋ねは下記までお願いします。

岡山市市民協働局市民協働部市民協働企画総務課

住所:〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1-1
電話番号:086-803-1061
FAX番号:086-803-1872
Email:o-npo@city.okayama.lg.jp

設立・事業報告・役員変更・定款変更・合併・解散。それぞれの手続きに必要な書類がすべて見られるよ

目次

  • 押印廃止について
    提出書類は原則押印を廃止いたしますが、一部書類は引き続き押印が必要となります
  • 各種手続きと提出書類について
    詳細は各リンク先にてご確認ください
    設立の申請
     設立認証申請書に必要書類を添えて申請
    事業報告書の提出
     事業年度終了後3カ月以内に、前年度の事業報告書を提出
    役員の変更
     役員が改選、役員が新たに就任した際に申請
    定款の変更
     総会の議決後、手続きを行う
    NPO法人の合併
     総会の議決後、合併の認証を申請
    NPO法人の解散
     解散の理由によっては手続き方法が異なる

押印廃止

NPO法人に関する提出書類については、原則押印を廃止いたします。

ただし、次の3種類については、引き続き押印が必要となりますのでご注意ください。(今後変更になる可能性があります)

  • 役員就任承諾及び誓約書
  • 議事録
  • 原本証明

1.設立の申請

NPO法人の設立の申請は、設立認証申請書に必要書類を添えて、所轄庁(岡山市内にのみ事務所を置く法人の所轄庁は岡山市です。)に申請します。

2.事業報告書の提出

NPO法人は、事業年度がおわると、前事業年度の事業報告書を作成し、3カ月以内に、所轄庁に提出します。提出した事業報告書などは、所轄庁で情報公開され、市民が自由に見ることができ、コピーすることもできます。市民のみなさまに理解していただけるよう、しっかりと作成しましょう。

3.役員の変更の手続き

NPO法人の役員が改選されたら、所轄庁に届け出ます。氏名や住所に変更があった場合も同様です。また、役員が新たに就任した場合には、新たに就任した役員についての「就任承諾及び誓約書」と住民票等を添えて提出します。

4.定款の変更の手続き

NPO法人の定款を変更するためには、総会の議決が必要です。その後、変更の内容によって、「所轄庁の認証の申請を行う手続き」と、「変更した旨を届け出るのみの手続き」のいずれかを行います。

5.NPO法人の合併の手続き

NPO法人は、総会の議決を経て、他のNPO法人と合併することができます。ただし、合併するには岡山市に合併の認証を申請しなければいけません。

6.NPO法人の解散の手続き

NPO法人は、法に掲げる理由によって解散することができます。ただし、解散の理由によっては所轄庁への認定申請等の手続きをしなければなりません。また、解散時には、官報に公告を掲載しなければいけません(約3万円の費用がかかりますのでご注意ください。)。