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NPO法人の役員変更の申請様式等

[2014年1月11日]

ID:40283

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NPO法人は、役員の氏名や住所・居所に変更があった場合、または、任期満了で再任された場合には、所轄庁に変更後の役員名簿を添えて、役員の変更等を届け出なければなりません。

さらに、役員が新たに就任した場合(任期満了と同時に再任された場合を除きます)には、新たに就任した役員についての「就任承諾及び誓約書」の謄本と、役員の住所又は居所を証する書面を所轄庁に提出する必要があります。

なお、代表権を有する者の氏名、住所及び資格に関する事項に変更が生じた時には、2週間以内に主たる事務所の所在地での登記が必要となります。

詳細については、次の「役員の変更等の手続き」を参照してください。

役員変更届出書類

提出書類名

記載例

提出部数

  1. 役員の変更等届出書 1部
  2. 変更後の役員名簿 2部

新任の場合提出

提出書類名

4.役員の住所又は居所を証明する書面

記載例

提出部数

3.就任承諾及び誓約書の謄本 1部

4.役員の住所又は居所を証明する書面 1部

  • 役員の住所又は居所を証明する住民票等は、6カ月以内に発行された物であることが必要です。
  • 新任の役員について、住民票とおりの住所、氏名、ふりがな、生年月日を正確に記載している場合は住民票の添付は不要です。
  • 同一人が、理事から監事へ、又は監事から理事へ変わるときは、辞任(又は任期満了)と新任に該当することになります。
  • 定款に定めている定数を超えて役員を増員する場合は、定款を変更する必要があります。
  • 任期満了後、代表権を有する理事が再任された場合でも、改めて当該役員の「重任」の登記が必要です。
  • 提出書類は、官公署の発行する書面以外は日本産業規格A4判です。
  • 変更後の役員名簿は所轄庁で公開されます。