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長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに対する固定資産税の減額制度について(マンション長寿命化促進税制)

[2023年9月21日]

ID:51148

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制度概要

要件を満たした分譲マンションについて、令和5年4月1日から令和7年3月31日の間に、長寿命化のための大規模修繕工事を完了させ、工事完了日から3か月以内に当該マンションが所在する市町村へ申告したものに限り、工事が完了した翌年度の建物居住用部分の固定資産税額を1/3(岡山市市税条例第9条の2の2第27項)減額するものです。

<国土交通省のチラシ>(PDF形式:1.39MB)別ウィンドウで開く

対象となるマンション

  • 助言または指導に係る管理者等の管理組合に係るマンション(以下「助言指導マンション」)

適用要件

※対象となるマンション区分によって適用要件が異なります。

管理計画認定マンションの場合

次の要件を全て満たしていること

  • 専有部分の1/2以上が居住用であること。
  • 築20年以上が経過していること。(賦課期日時点)
  • 総戸数が10戸以上であること。(総戸数には非住宅部分も含まれます)
  • 過去に長寿命化工事を行っていること。(外壁塗装等工事+床防水工事+屋根防水工事)
  • 令和3年9月1日以降に修繕積立金額を引き上げている、または引き上げ予定であること。
  • マンションの管理計画認定(※1)を取得済、または取得予定であること。

 ※1:管理計画の認定は、固定資産税の賦課期日(1月1日)時点かつ、減額措置の申告時点で取得している必要があります。

  <マンション長寿命化促進税制の要件(国土交通省)>(PDF形式:356KB)別ウィンドウで開く

助言指導マンションの場合

次の要件を全て満たしていること

  • 専有部分の1/2以上が居住用であること。
  • 築20年以上が経過していること。(賦課期日時点)
  • 総戸数が10戸以上であること。(総戸数には非住宅部分も含まれます)
  • 過去に長寿命化工事を行っていること。(外壁塗装等工事+床防水工事+屋根防水工事)
  • 長期修繕計画に係る助言または指導を受けていること。
  • 長期修繕計画が一定基準に適合することとなったこと。

  <マンション長寿命化促進税制の要件(国土交通省)>(PDF形式:906KB)別ウィンドウで開く

対象となる工事

  • 長寿命化工事を行っていること。(外壁塗装等工事+床防水工事+屋根防水工事)
  • 令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間に工事が完了するものであること。


減額の適用範囲

工事完了翌年度の居住用部分の固定資産税額を1/3(岡山市市税条例第9条の2の2第27項)減額します。

  • 減額対象は1戸当たり100平方メートル相当分までです。
  • 土地の固定資産税額は対象ではありません。
  • 都市計画税は減額の対象ではありません。
  • 他の減額措置とは併用できません。


申告

管理計画認定マンション
必要書類発行元
固定資産税減額申告書(エクセル形式、37.50KB)別ウィンドウで開く各区市税事務所
総戸数を確認できる書類(設計図面等)管理組合
管理計画の認定通知書または変更認定通知書の写し管理組合 
過去工事証明書(ワード形式、21.26KB)別ウィンドウで開く
(施工計画書、工事完了報告書等)
マンション管理士、建築士等
大規模の修繕等証明書
(施工計画書、工事完了報告書、仕様書、工事前後の写真 等)
マンション管理士、建築士等
修繕積立金引上証明書(写しでも可)
マンション管理士、建築士等
助言指導マンション
必要書類発行元
固定資産税減額申告書(エクセル形式、37.50KB)別ウィンドウで開く各区市税事務所
総戸数を確認できる書類(設計図面等)管理組合
過去工事証明書(ワード形式、21.26KB)別ウィンドウで開く
(施工計画書、工事完了報告書等)
マンション管理士、建築士等
大規模の修繕等証明書
(施工計画書、工事完了報告書、仕様書、工事前後の写真 等)
マンション管理士、建築士等
助言・指導内容実施等証明書(写しでも可)岡山市(住宅課)

提出先は物件が所在する区の市税事務所となります。

必要書類の詳細は、管理組合にお問い合わせください。

※申告の際は、本人確認書類の添付が必要となります。

制度についてのお問い合わせ先

対象となるマンション・管理認定制度について

    都市整備局住宅・建築部住宅課 計画係
    所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [地図]

    電話: 086-803-1466 ファクス: 086-803-1879

    お問い合わせフォーム

    固定資産税の減額・申告手続きについて

    申告先、及び申告に関するお問い合わせ先は、物件が所在する区の市税事務所となります。

    • 北区市税事務所 資産家屋第1係・第2係
       所在地:〒700-8544 岡山市北区大供一丁目2番3号[地図]

       電話:086-803-1179・1180 ファクス:086-803-1745

       お問い合わせフォーム

    • 中区市税事務所 資産税家屋係
       所在地:〒703-8544 岡山市中区浜三丁目7番15号[地図] 

       電話:086-901-1611 ファクス:086-901-1612

       お問い合わせフォーム

    • 東区市税事務所 資産税家屋係
       所在地:〒704-8555 岡山市東区西大寺南一丁目2番4号[地図]

       電話:086-944-5014 ファクス:086-944-8260

       お問い合わせフォーム

    • 南区市税事務所 資産税家屋係
         所在地:〒702-8544 岡山市南区浦安南町495番地5[地図]

         電話:086-902-3513 ファクス:086-902-3541

         お問い合わせフォーム

      よくあるご質問

      このページについて

      財政局税務部課税管理課 資産税企画係

      所在地:〒岡山市北区大供一丁目2番3号

      電話:086-803-1170 ファクス:086-803-1748

      お問い合わせフォーム