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先端設備等導入計画の認定を受けた償却資産の課税標準の特例について

[2025年12月15日]

ID:52976

 中小企業等経営強化法に基づき、中小事業者等が、市の「導入促進基本計画」に沿った「先端設備等導入計画」の認定を受けた後に取得した新規の機械及び装置等について、一定の要件を満たす設備には、以下のとおり、課税標準の特例が適用され、税負担が軽減されます。

対象者

  1. 資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
  2. 資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員が1,000人以下の法人
  3. 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人

のうち、「先端設備等導入計画」について市の認定を受けた者

 ただし、以下の法人は特例措置の対象外です。

  • 同一の大規模法人から2分の1以上の出資を受ける法人
  • 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
 

対象資産

 年平均の投資利益率が5%以上になることが見込まれる投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備のうち以下に該当する資産


対象資産

資産の種類

取得価額

機械及び装置

160万円以上

測定・検査工具

30万円以上

器具・備品

30万円以上

建物附属設備(償却資産に区分されるものに限る)

60万円以上

軽減措置内容

 令和7年4月1日取得分からは、特例を適用するためには、「賃上げ表明」を行うことが必須となります。

軽減措置内容

賃上げ表明

設備の取得期間

適用期間

特例率

無し

R5.4.1からR7.3.31まで

3年間

1/2(1/2軽減)

有り

R5.4.1からR6.3.31まで

5年間

1/3(2/3軽減)

有り

R6.4.1からR7.3.31まで

4年間

1/3(2/3軽減)

有り(賃上げ率1.5%以上)

R7.4.1からR9.3.31まで

3年間

1/2(1/2軽減)

有り(賃上げ率3.0%以上)

R7.4.1からR9.3.31まで 

5年間

1/4(3/4軽減)

提出書類

償却資産申告書と合わせて以下の書類を提出してください。

(ア)固定資産税(償却資産)課税標準の特例適用申告書

(イ)認定後に岡山市から郵送された先端設備等導入計画(冊子)の全ページの写し

   ※以下の写しが含まれていることをご確認ください。

  • 先端設備等導入計画に係る認定について
  • 先端設備等導入計画に係る認定書
  • 先端設備等導入計画に関する確認書
  • 先端設備等に係る投資計画に関する確認書
  • 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面

(ウ)申告者がリース会社の場合は、以下の写しも提出してください。

  • リース契約書
  • 公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書

申請窓口のご案内

 先端設備等導入計画の認定を受けた償却資産の課税標準の特例につきまして、毎年、事業者のみなさまから多くの問い合わせや申告をいただいておりますが、計画の申請窓口と、課税標準の特例の申告窓口は異なります。

・計画認定に係る手続き:産業振興課ものづくり振興係(電話:086-803-1329)

・計画認定後の課税標準の特例(税の軽減)に係る手続き:課税管理課償却資産係(電話:086-803-1181)

お問い合わせ

財政局税務部課税管理課 償却資産係

所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目2番3号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1181 ファクス: 086-803-1748

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