[2025年12月15日]
ID:52976
中小企業等経営強化法に基づき、中小事業者等が、市の「導入促進基本計画」に沿った「先端設備等導入計画」の認定を受けた後に取得した新規の機械及び装置等について、一定の要件を満たす設備には、以下のとおり、課税標準の特例が適用され、税負担が軽減されます。
のうち、「先端設備等導入計画」について市の認定を受けた者
ただし、以下の法人は特例措置の対象外です。
年平均の投資利益率が5%以上になることが見込まれる投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備のうち以下に該当する資産
資産の種類 | 取得価額 |
|---|---|
機械及び装置 | 160万円以上 |
測定・検査工具 | 30万円以上 |
器具・備品 | 30万円以上 |
建物附属設備(償却資産に区分されるものに限る) | 60万円以上 |
令和7年4月1日取得分からは、特例を適用するためには、「賃上げ表明」を行うことが必須となります。
賃上げ表明 | 設備の取得期間 | 適用期間 | 特例率 |
|---|---|---|---|
無し | R5.4.1からR7.3.31まで | 3年間 | 1/2(1/2軽減) |
有り | R5.4.1からR6.3.31まで | 5年間 | 1/3(2/3軽減) |
有り | R6.4.1からR7.3.31まで | 4年間 | 1/3(2/3軽減) |
有り(賃上げ率1.5%以上) | R7.4.1からR9.3.31まで | 3年間 | 1/2(1/2軽減) |
有り(賃上げ率3.0%以上) | R7.4.1からR9.3.31まで | 5年間 | 1/4(3/4軽減) |
償却資産申告書と合わせて以下の書類を提出してください。
(ア)固定資産税(償却資産)課税標準の特例適用申告書
(イ)認定後に岡山市から郵送された先端設備等導入計画(冊子)の全ページの写し
※以下の写しが含まれていることをご確認ください。
(ウ)申告者がリース会社の場合は、以下の写しも提出してください。
先端設備等導入計画の認定を受けた償却資産の課税標準の特例につきまして、毎年、事業者のみなさまから多くの問い合わせや申告をいただいておりますが、計画の申請窓口と、課税標準の特例の申告窓口は異なります。
・計画認定に係る手続き:産業振興課ものづくり振興係(電話:086-803-1329)
・計画認定後の課税標準の特例(税の軽減)に係る手続き:課税管理課償却資産係(電話:086-803-1181)
所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目2番3号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1181 ファクス: 086-803-1748