ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

スマートフォン表示用の情報をスキップ

Language

先端設備等導入計画の認定を受けた償却資産の課税標準の特例について

[2023年10月23日]

ID:52976

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

 令和5年4月1日より制度が改正され、申請に必要な書類や税制優遇が変更となりました。

 なお、令和5年3月31日までに先端設備等導入計画の認定を受け、同日までに導入された対象資産については、改正前の制度の対象となります。

令和5年4月1日以降に取得した場合(地方税法附則第15条第45項)

対象者

  1. 資本金または出資金の額が1億円以下の法人
  2. 資本金または出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員が1,000人以下の法人
  3. 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人

 のうち、「先端設備等導入計画」について市の認定を受けた者

 ただし、以下の法人は特例措置の対象外です。

  • 同一の大規模法人から2分の1以上の出資を受ける法人
  • 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人

対象資産

(令和5年4月1日からの取得分)

資産の種類

取得価額

機械及び装置

160万円以上

測定・検査工具

30万円以上

器具・備品

30万円以上

建物附属設備(償却資産に区分されるものに限る)

60万円以上

※年平均の投資利益率が5%以上になることが見込まれる投資計画に記載された設備

軽減措置内容

先端設備等導入計画の新規申請時に賃上げ表明を行うことで、より有利な適用期間、特例率が適用されます。

軽減措置内容

賃上げ表明

設備の取得期間

適用期間

特例率

無し

R5.4.1からR7.3.31まで

3年間

1/2(1/2軽減)

有り

R5.4.1からR6.3.31まで

5年間

1/3(2/3軽減)

有り

R6.4.1からR7.3.31まで

4年間

1/3(2/3軽減)

提出書類

償却資産申告書と合わせて下記の書類を提出してください。

(ア)固定資産税(償却資産)課税標準の特例適用申告書

(イ)先端設備等導入計画の申請書及び認定書の写し

(ウ)先端設備等導入計画に関する事前確認書(認定経営革新等支援機関発行)の写し

(エ)先端設備等に係る投資計画に関する確認書(認定経営革新等支援機関発行)の写し

(オ)従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面の写し

(カ)リース契約書の写し(申告者がリース会社の場合)

(キ)公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し(申告者がリース会社の場合)

令和5年3月31日までに取得した場合(地方税法附則第64条)

対象者

  1. 資本金または出資金の額が1億円以下の法人
  2. 資本金または出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員が1,000人以下の法人
  3. 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人

 のうち、「先端設備等導入計画」について市の認定を受けた者

 ただし、以下の法人は特例措置の対象外です。

  • 同一の大規模法人から2分の1以上の出資を受ける法人
  • 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人

対象資産

(令和5年3月31日まで取得分)
資産の種類取得価額販売開始時期
機械及び装置160万円以上10年以内 
測定・検査工具 30万円以上 5年以内 
器具・備品 30万円以上 6年以内 
 建物附属設備(償却資産に区分されるものに限る)60万円以上 14年以内 
事業用家屋
(取得価額の合計額が300万円以上の先端設備等を
稼働させるために取得されたものに限る) 

120万円以上 

 構築物120万円以上 14年以内 

※旧モデル比で生産性が年平均1%以上向上するもの(家屋は除く)

軽減措置内容

該当資産について、最初の3年間、固定資産税の課税標準額がゼロに軽減されます。

提出書類

償却資産申告書と合わせて下記の書類を提出してください。

(ア)固定資産税(償却資産)課税標準の特例適用申告書

(イ)先端設備等導入計画の申請書及び認定書の写し

(ウ)工業会等による先端設備等に係る生産性向上要件証明書の写し

(エ)リース契約書の写し(申告者がリース会社の場合)

(オ)公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し(申告者がリース会社の場合)

申請窓口のご案内

 先端設備等導入計画の認定を受けた償却資産の課税標準の特例につきまして、毎年、事業者のみなさまから多くの問い合わせや申告をいただいておりますが、計画の申請窓口と、課税標準の特例の申請窓口は異なります。

・計画認定に係る手続き:産業振興課ものづくり振興係(電話:086-803-1329)

・計画認定後の課税標準の特例(税の軽減)に係る手続き:課税管理課償却資産係(電話:086-803-1181)

お問い合わせ

財政局税務部課税管理課 償却資産係

所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目2番3号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1181 ファクス: 086-803-1748

お問い合わせフォーム