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土地に対する課税のしくみ

[2022年4月1日]

ID:5118

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評価のしくみ

国が定めた固定資産評価基準に基づいて、次のようにして土地の評価額が決定されます。

  1. 地目(宅地、田及び畑(あわせて農地という)、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、雑種地)を区分します。さらに宅地などでは商業、住宅、工業などの地区に区分します。
  2. 状況類似地ごとにその地区内の標準的な土地を選定します。
  3. 地価公示価格や鑑定評価価格などを参考にして標準的な土地の適正な時価を評定します。
  4. 適正な時価をもとに標準土地評点数または路線価の付設をします。
  5. 土地の形状などによる補正などにより各筆の評点数を付設します。
  6. 評価額決定

住宅用地に対する課税標準の特例

居住用の家屋の敷地(住宅用地)については、その税負担を軽くするため、課税標準の特例措置が設けられています。

1.住宅用地には、次の2つがあります。

  • 専用住宅の場合…もっぱら居住用とされている住宅の敷地の用に供されている土地
  • 併用住宅の場合…一部が事業用で、居住部分の割合が4分の1以上である家屋の敷地に下表の率を乗じた後の面積に相当する土地

住宅の敷地の用に供されている土地とは、その住宅を維持し、またはその効用を果たすために使用されている一画地をいいます。したがって、賦課期日(1月1日)において新たに住宅の建設が予定されている土地あるいは住宅が建設されつつある土地は、住宅の敷地とはされません。ただし、既存の当該家屋に代えてこれらの家屋が建設中であり、一定の要件を満たすと認める土地については、所有者の申請に基づき住宅用地として取り扱うこととなります。

特例措置の対象となる「住宅用地」の面積は、家屋の敷地面積に下表の住宅用地の率を乗じて求めます。

居住部分の割合と住宅用地の率一覧
家屋居住部分の割合住宅用地の率
専用住宅全部1
地上5階以上の耐火建築物である併用住宅以外の併用住宅4分の1以上2分の1未満0.5
地上5階以上の耐火建築物である併用住宅以外の併用住宅2分の1以上1
地上5階以上の耐火建築物である併用住宅4分の1以上2分の1未満0.5
地上5階以上の耐火建築物である併用住宅2分の1以上4分の3未満0.75
地上5階以上の耐火建築物である併用住宅4分の3以上1

ただし、専用住宅・併用住宅ともに敷地面積が住宅床面積の10倍を超えるときは10倍の面積までが住宅用地となります。

2.課税標準額は、次のように軽減されます。

  • 小規模住宅用地の場合…住宅用地のうち200平方メートル以下の部分を小規模住宅用地といい、課税標準額は評価額の6分の1になります。同じ敷地の上に2戸以上の住宅がある場合には、1戸につき200平方メートルまでの部分になります。
  • 一般住宅用地の場合…小規模住宅用地以外の住宅用地を一般住宅用地といい、課税標準額は評価額の3分の1になります。

税負担の調整措置

宅地

平成8年度までの宅地の税負担は、大部分の土地が評価額の上昇割合に応じてなだらかに上昇する負担調整措置が行われてきました。しかし、評価額に対する前年度課税標準額の割合(以下、負担水準といいます)が、地域や土地によりばらつきがあるため、平成9年度の評価替えから、そのばらつきの幅を小さくする(負担水準を均衡化する)ことを重視した税負担の調整措置が講じられています。

  • 負担水準の求め方
    負担水準=前年度課税標準額÷(新評価額×住宅用地特例率)×100(%)
    小規模住宅用地については6分の1、その他の住宅地については3分の1の特例率を評価額に乗じます。

商業地等の宅地

  • 税負担の引き下げ措置があるもの
    負担水準が70%を超える土地については、負担水準を70%とした場合の税額まで引き下げます。
    (課税標準額の計算)課税標準額=評価額×0.70
  • 税負担の据え置き措置がとられるもの
    負担水準が60%以上70%以下の土地については、一律に据え置き措置をとります。
  • 税負担がなだらかに上昇するもの
    負担水準が60%未満の土地については、前年度課税標準額に当該年度の評価額の5%(令和4年度に限り2.5%)を加えた額を課税標準額とします。
    ただし、当該額が評価額の60%を上回る場合には60%相当額とし、評価額の20%を下回る場合には20%相当額とします。

住宅用地

  • 税負担がなだらかに上昇するもの
    負担水準が100%未満の土地については、前年度課税標準額に、当該年度の評価額に住宅用地特例率(6分の1または3分の1)を乗じて得た額(以下「本則課税標準額」という)の5%を加えた額を課税標準額とします。
    ただし、当該額が、本則課税標準額を上回る場合には本則課税標準額とし、本則課税標準額の20%を下回る場合には20%相当額とします。

農地

市街化区域の農地

市街化区域の農地については、課税標準額の上限を評価額の3分の1としたうえ、負担水準に応じてなだらかな負担調整措置をとります。具体的には、下表のとおり負担水準に応じて、負担調整率を前年度課税標準額に乗じます。

(課税標準額の計算)課税標準額=前年度課税標準額×負担調整率

(負担水準の求め方)市街化区域農地の負担水準=前年度課税標準額÷(当該年度の評価額×市街化農地特例率(3分の1))×100(%)

  • 負担水準 90%以上
    負担調整率 1.025
  • 負担水準 80%以上から90%未満
    負担調整率 1.05
  • 負担水準 70%以上から80%未満
    負担調整率 1.075
  • 負担水準 70%未満
    負担調整率 1.10

市街化調整区域の農地

市街化調整区域内の農地については、課税標準額の上限をその評価額とし、市街化区域内の農地と同様に負担水準に応じてなだらかな負担調整措置をとります。負担水準に応じた負担調整率の表は、市街化区域の農地と同様となります。

  • 課税標準額の計算
    課税標準額=前年度課税標準額×負担調整率
  • 負担水準の求め方
    市街化調整区域農地の負担水準=前年度の課税標準額÷当該年度の課税標準額×100(%)

このページに関するお問い合わせ先

土地の評価・課税については、土地が所在する区の市税事務所へお問い合わせください。

北区市税事務所

  • 資産税土地係
    電話:086-803-1178 ファクス:086-803-1745

所在地:〒700-8544 岡山市北区大供一丁目2番3号[地図
開庁時間:月曜から金曜 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

中区市税事務所

  • 資産税土地係
    電話:086-901-1610 ファクス:086-901-1612

所在地:〒703-8544 岡山市中区浜三丁目7番15号[地図
開庁時間:月曜から金曜 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

東区市税事務所

  • 資産税土地係
    電話:086-944-5012 ファクス:086-944-8260

所在地:〒704-8555 岡山市東区西大寺南一丁目2番4号[地図
開庁時間:月曜から金曜 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

南区市税事務所

  • 資産税土地係
    電話:086-902-3512 ファクス:086-902-3541

所在地:〒702-8544 岡山市南区浦安南町495番地5[地図
開庁時間:月曜から金曜 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

財政局 税務部 課税管理課

  • 資産税企画係
    電話:086-803-1170

所在地:〒700-8544 岡山市北区大供一丁目2番3号[地図
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
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