ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

スマートフォン表示用の情報をスキップ

Language

過疎地域における固定資産税の課税免除

[2024年3月13日]

ID:51910

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法により指定された産業振興促進区域内において、特別償却設備を新設、または増設した事業者に対して、一定の要件を満たしていれば、3年間固定資産税が免除されます。

対象地域

旧建部町

対象業種

製造業、旅館業(下宿営業を除く)、情報サービス業等、農林水産物等販売業

対象資産

岡山市過疎地域持続的発展計画に記載された事項に該当し、以下のそれぞれの要件を満たすもの。

【家屋】対象事業の用に供するもの

【土地】当該家屋の敷地である土地(取得した日の翌日から起算して1年以内に該当する家屋の建設着手がされた場合に限る)

【償却資産】対象事業の用に供する機械・装置、構築物、建物・附属設備

取得価額

【法人の場合】
業種資本金取得価額(合計額)

製造業、旅館業

5,000万円以下500万円以上
5,000万円超1億円以下1,000万円以上
1億円超2,000万円以上
情報サービス業等、農林水産物等販売業制限なし500万円以上
【個人事業者の場合】
製造業、旅館業、情報サービス業等、農林水産物等販売業取得価額(合計額)は500万円以上   

取得期間

令和3年4月1日から令和6年3月31日まで

免除期間

該当する固定資産税を課すべきこととなる最初の年度以降3年度分

申請時の提出書類

  • 持続的発展計画に該当すると市の認定を受けたことが確認できる書類                                 『産業振興機械等の取得等に係る確認申請書』
  • 【家屋】登記簿の写し
  • 【土地】登記簿の写し及び当該土地を敷地とする特別償却設備等である家屋の建設の着手があったことを確認できる書類
  • 【償却資産】償却資産の配置図及び償却資産申告書

<申請者が法人である場合>

  • 商業登記又は資本金若しくは出資金の額が確認できる書類
  • 法人税法施行規則(昭和40年大蔵省令第12号)別表16(1)又は(2)の明細書

<その他>

  • その他市長が必要と認める書類

固定資産税の課税免除 申請期限

毎年1月31日までに申請してください。

申請窓口のご案内

『産業振興機械等の取得等に係る確認申請書』の申請窓口と、固定資産税の課税免除の申請窓口は異なります。

  • 『産業振興機械等の取得等に係る確認申請書』の申請に係る手続き:事業政策課(電話:086-803-1042)
  • 固定資産税の課税免除の申請に係る手続き:下記【このページに関するお問い合わせ先】

このページに関するお問い合わせ先

土地・家屋の評価・課税については、土地・家屋が所在する区の市税事務所へお問い合わせください。

償却資産については、課税管理課償却資産係へお問い合わせください。

北区市税事務所

  • 資産税土地係

   電話:086-803-1178 ファクス:086-803-1745

  • 資産税家屋第1係・第2係

   電話:086-803-1179・1180 ファクス:086-803-1745

所在地:〒700-8544 岡山市北区大供一丁目2番3号[地図]

開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁

Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

財政局 税務部 課税管理課

  • 資産税企画係

     電話:086-803-1170

  • 償却資産係

   電話:086-803-1181

所在地:〒700-8544 岡山市北区大供一丁目2番3号[地図]

開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁

Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。