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住宅用地に対する課税標準の特例

[2014年5月8日]

ID:5428

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居住用の家屋の敷地(住宅用地)については、その税負担を軽くするため、課税標準の特例措置が設けられています。

1.住宅用地には、次の2つがあります。

  • 専用住宅の場合…もっぱら居住用とされている住宅の敷地の用に供されている土地
  • 併用住宅の場合…一部が事業用で、居住部分の割合が4分の1以上である家屋の敷地に下表の率を乗じた後の面積に相当する土地

住宅の敷地の用に供されている土地とは、その住宅を維持し、またはその効用を果たすために使用されている一画地をいいます。したがって、賦課期日(1月1日)において新たに住宅の建設が予定されている土地あるいは住宅が建設されつつある土地は、住宅の敷地とはされません。ただし、既存の当該家屋に代えてこれらの家屋が建設中であり、一定の要件を満たすと認める土地については、所有者の申請に基づき住宅用地として取り扱うこととなります。

特例措置の対象となる「住宅用地」の面積は、家屋の敷地面積に下表の住宅用地の率を乗じて求めます。

居住部分の割合と住宅用地の率一覧
家屋居住部分の割合住宅用地の率
専用住宅全部1
地上5階以上の耐火建築物である併用住宅以外の併用住宅4分の1以上2分の1未満0.5
地上5階以上の耐火建築物である併用住宅以外の併用住宅2分の1以上1
地上5階以上の耐火建築物である併用住宅4分の1以上2分の1未満0.5
地上5階以上の耐火建築物である併用住宅2分の1以上4分の3未満0.75
地上5階以上の耐火建築物である併用住宅4分の3以上1

ただし、専用住宅・併用住宅ともに敷地面積が住宅床面積の10倍を超えるときは10倍の面積までが住宅用地となります

2.課税標準額は、次のように軽減されます。

  • 小規模住宅用地の場合…住宅用地のうち200平方メートル以下の部分を小規模住宅用地といい、課税標準額は評価額の6分の1になります。同じ敷地の上に2戸以上の住宅がある場合には、1戸につき200平方メートルまでの部分になります。
  • 一般住宅用地の場合…小規模住宅用地以外の住宅用地を一般住宅用地といい、課税標準額は評価額の3分の1になります。

このページに関するお問い合わせ先

北区市税事務所

  • 資産税土地係
    電話:086-803-1178 ファクス:086-803-1745

所在地:〒700-8544 岡山市北区大供一丁目2番3号[地図別ウィンドウで開く
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

中区市税事務所

  • 資産税土地係
    電話:086-901-1610 ファクス:086-901-1612

所在地:〒703-8544 岡山市中区浜三丁目7番15号[地図別ウィンドウで開く
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
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東区市税事務所

  • 資産税土地係
    電話:086-944-5012 ファクス:086-944-8260

所在地:〒704-8555 岡山市東区西大寺南一丁目2番4号[地図別ウィンドウで開く
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
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南区市税事務所

  • 資産税土地係
    電話:086-902-3512 ファクス:086-902-3541

所在地:〒702-8544 岡山市南区浦安南町495番地5[地図別ウィンドウで開く
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
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