固定資産課税台帳に登録された「価格」に不服がある場合は、地方税法の規定により固定資産評価審査委員会に審査の申出を行うことができます。固定資産評価審査委員会は、独立した第三者的な立場で、市長が決定した固定資産の価格が総務省の示している固定資産評価基準に基づき適正に決定されているかどうかを審査する機関です。「価格」のどのような点に不服があるのかを中心に審査を行います。
審査申出ができる事項は「価格」に限られており、「価格」以外の項目に対する不服がある場合は、行政不服審査法の規定により課税庁に対し審査請求を行うことができます。
審査の申出を行う場合には、事務局に備え付けている所定の様式(3枚複写)により、審査申出書を提出してください。
下記連絡先までご連絡をいただければ、様式を郵送させていただきます。
審査申出ができる期間は、次のとおり定められています。
なお、審査の結果、適正な「価格」が市長の決定した「価格」を上回る場合でも、審査申出人に不利益となる決定は行いません。
令和3年度の固定資産税・都市計画税の課税において、価格(評価額)が上昇した土地であっても税額を据え置く特別な措置が講じられました。この特別な措置の適用対象となった土地に限り、令和3年度の価格について審査の申出をすることができます。審査の申出ができる期間は、令和4年4月1日から令和3年度の納税通知書を受け取った日後15月を経過する日までの間です。
電話:086-803-1166
所在地:〒700-8554 岡山市北区大供一丁目2番3号
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