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償却資産に対する課税のしくみ

[2023年12月15日]

ID:5379

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目次

お知らせ

・令和6年度申告の期限は令和6年1月31日(水曜日)です。

▶ 窓口の混雑を緩和するため、令和6年1月19日(金曜日)までの申告にご協力ください。

・令和6年度申告についてのご案内文書や申告書様式等は、令和5年12月15日(金曜日)に発送しました。

・令和6年度「償却資産申告書」「固定資産税(償却資産)申告の手引き」を掲載しました。 

・地方税ポータルシステム「eLTAX(エルタックス)」を利用した電子申告にご協力ください。

▶ 操作方法等については、eLTAXホームページ別ウィンドウで開くをご確認ください。

様式ダウンロードページ

 償却資産申告書、課税標準の特例適用申告書、申告の手引き等、最新の各種様式を掲載しています。

▶ 様式ダウンロードページへ移動

償却資産とは

 固定資産税の課税客体となる「償却資産」とは、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産で、その減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上,損金又は必要な経費に算入されるものをいいます。

 なお、無形減価償却資産や,自動車税及び軽自動車税種別割の対象となる自動車及び軽自動車は除かれます。

事業の用に供することができる資産とは

 「事業」とは一般に、一定の目的の行為を継続、反復して行うことをいい、営利又は利益を得る目的であることは必要としません。また、その主体が法人か個人であるかは問いません。

 「用に供することができる」資産とは、現に事業のために使用している資産はもとより、現に使用していないが使用する目的で所有している資産(遊休・未稼働資産)も該当します。また、他人に貸し付けて使用させている資産や、社員に使用させている福利厚生施設等も該当します。

償却資産の具体例

 個人や会社で工場や商店を営んでいる場合の機械・事務用品、不動産賃貸業(駐車場やアパート等の貸付業)を営んでいる場合のアスファルト舗装・外構工事、飲食業を営んでいる場合の厨房用品・レジスター・看板等があります。

 その他の主な償却資産の例については、種類や業種ごとに分類し整理していますので、以下のファイルをご確認ください。

償却資産の申告

 地方税法第383条により、償却資産の所有者は、毎年、1月1日(賦課期日)現在で岡山市内に所有している償却資産の内容について、1月31日までに市へ申告していただく必要があります。 

▶ 申告の方法等については、申告の手引き9・10・11ページに詳しい記載がありますので、ご確認ください。

申告もれの多い資産

 以下の資産は、すべて償却資産に該当するため申告が必要です。ご注意ください。

・居住用家屋に設置された10kW以上の太陽光発電設備

・事業用家屋と合わせて一括で購入した外構設備等

・租税特別措置法を適用して一括償却した30万円未満の資産

・賃借人(テナント入居者)が自らの事業の用に供するために取り付けた内装や設備等

建物や建物付属設備で勘定しているが、家屋評価の対象とならない(償却資産で評価すべき)設備等

▶家屋と償却資産の区分を誤ることで申告もれとなるケースが多いため、ご注意ください。主な設備の区分例については、以下のファイルをご確認ください。

家屋と償却資産の区分の例

不申告・虚偽申告の取扱い

 正当な理由がなく申告をされない場合は、地方税法第386条により、過料が科せられることがあります。また、虚偽の申告には、地方税法第385条により、罰金等が科せられることがあります。

申告内容の確認

 岡山市では、地方税法353条・408条により、償却資産の申告の内容が適正であるかを確認するため、訪問・電話調査や簡易調査(減価償却資産明細書又は固定資産台帳を郵送していただく調査)、国税資料の閲覧等を行います。

 調査等の際には、ご協力をお願いします。また、その結果により、最大5年遡及して課税(還付)を行うことがありますので、ご了承ください。

償却資産の評価

 償却資産の取得年月・取得価額・耐用年数を基本に、経過年数に応じた価格の減少(減価)を考慮して、資産1件ごとに評価します。

・前年中取得の資産:取得価額(注1)×{1-(減価率(注2)÷2)}=評価額

・前年前取得の資産:前年度の評価額×(1-減価率)=評価額

(注1)取得価額とは、取得時に通常支出すべき金額であり、付帯費用(取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税、据付費その他当該償却資産をその用途に供するために直接要した費用)を含みます。

(注2)減価率とは、資産の価値が時の経過によって減少する率で、財務省が定める「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」の「(別表第7)旧定率法による償却率」と同じです。

 個別の償却資産の耐用年数については、以下のファイルをご確認ください。なお、耐用年数が不明な場合は、管轄の税務署にご確認ください。

免税点

 1つの区の区域内に所在する資産の評価額の合計(区ごとの評価額の合計)が150万円未満の場合、その区は課税されません。 

 償却資産の評価額は年々下がっていくため、資産の除却等を行っていなくても、評価額(課税標準額)の合計が免税点未満になり、納税通知書(毎年4月中旬)の送付を行わないことがあります。

償却資産の課税標準の特例

 地方税法第349条の3及び同法附則第15条等に規定する一定の要件を備えた償却資産は、固定資産税が軽減されます。

 該当する償却資産を所有されている方は、「固定資産税(償却資産)課税標準の特例適用申告書」に必要事項を記入し、特例の対象となることを証する資料等と合わせてご提出ください。

 償却資産の課税標準の特例の規定について、抜粋版と全体版に分けて整理していますので、以下のファイルをご確認ください。

*全体版は、(一財)資産評価システム研究センター令和5年度固定資産税関係資料集3-償却資産調査編-を引用。 

*これらの特例は、法令の改正等により内容が変更される場合があります。

先端設備等導入計画の認定を受けた償却資産の課税標準の特例について

先端設備等導入計画の認定を受けた償却資産の規定について整理していますので、以下のリンクをご確認ください。

申請窓口のご案内

 先端設備等導入計画の認定を受けた償却資産の課税標準の特例につきまして、毎年、事業者のみなさまから多くの問い合わせや申告をいただいておりますが、計画の申請窓口と、課税標準の特例の申請窓口は異なります。

・計画認定に係る手続き:産業振興課ものづくり振興係(電話:086-803-1329)

・計画認定後の課税標準の特例(税の軽減)に係る手続き:課税管理課償却資産係(電話:086-803-1181)


償却資産の非課税

 地方税法第348条及び同法附則第14条等に規定する一定の要件を備えた償却資産は、固定資産税が非課税になります。

 該当する償却資産を所有されている方は、「固定資産税及び都市計画税非課税申告書・減免申請書」に必要事項を記入し、非課税の対象となることを証する資料等と合わせてご提出ください。

 償却資産の非課税の規定について、主なものを整理していますので、以下のファイルをご確認ください。

償却資産に係る非課税規定

*これらの非課税は、法令の改正等により内容が変更される場合があります。

お問い合わせ

財政局税務部課税管理課 償却資産係

所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目2番3号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1181 ファクス: 086-803-1748

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