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住宅の耐震改修に伴う固定資産税の減額措置

[2017年6月27日]

ID:5199

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平成18年度税制改正において、固定資産税にかかる耐震改修促進税制が創設されました。このことにより、住宅の耐震改修を行った場合に、所定の要件を満たしていれば、申告により、当該家屋にかかる固定資産税が減額されます。

要件

以下の要件をすべて満たした場合に、申告することができます。

  • 昭和57年1月1日以前から存在していた家屋であること。
  • 令和8年3月31日までの間に耐震改修が行われたものであること。
  • 耐震改修の費用が1戸あたり50万円超であること。
  • 床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。(認定長期優良住宅の場合)
  • 現行の耐震基準(注釈)に適合した工事であることの証明がされたものであること。

なお、申告する際には、原則として改修後3か月以内に、工事が耐震基準に適合していることの証明書を添付のうえ、各区市税事務所へ申告書を提出してください。

(注釈)現行の耐震基準とは、昭和56年6月1日に施行された建築基準法の基準を指します。

減額内容

減額期間

耐震改修工事が完了した年の翌年度分のみ減額されます。

減額される額

1戸あたり120平方メートル相当までの固定資産税が2分の1(認定長期優良住宅の場合は3分の2)減額されます。都市計画税は、減額の対象となりません。

バリアフリー改修に伴う固定資産税の減税措置、省エネ改修に伴う固定資産税の減額措置とは、重複して減額措置を受けることはできません。

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このページに関するお問い合わせ先

家屋の評価・課税については、家屋が所在する区の市税事務所へお問い合わせください。

北区市税事務所

  • 資産税家屋第1係
    電話:086-803-1179 ファクス:086-803-1745
  • 資産税家屋第2係
    電話:086-803-1180 ファクス:086-803-1745

所在地:〒700-8544 岡山市北区大供一丁目2番3号[地図
開庁時間:月曜から金曜 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

中区市税事務所

  • 資産税家屋係
    電話:086-901-1611 ファクス:086-901-1612

所在地:〒703-8544 岡山市中区浜三丁目7番15号[地図
開庁時間:月曜から金曜 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

東区市税事務所

  • 資産税家屋係
    電話:086-944-5014 ファクス:086-944-8260

所在地:〒704-8555 岡山市東区西大寺南一丁目2番4号[地図
開庁時間:月曜から金曜 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

南区市税事務所

  • 資産税家屋係
    電話:086-902-3513 ファクス:086-902-3541

所在地:〒702-8544 岡山市南区浦安南町495番地5[地図
開庁時間:月曜から金曜 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

財政局 税務部 課税管理課

  • 資産税企画係
    電話:086-803-1170

所在地:〒700-8544 岡山市北区大供一丁目2番3号[地図
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。