固定資産税は、土地・家屋・償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)の所有者の方に、その固定資産の価格をもとに算定された税額を納めていただく税金です。
固定資産税の税率は、1.4%です。
(一部の再開発事業地区内の土地・家屋に対する税率は、2.1%です。現在、対象となる土地・家屋はありません。)
固定資産税の納税義務者は、原則として、毎年1月1日(賦課期日)現在において、市内に土地・家屋・償却資産を所有している人です。
固定資産税は、次のような手順で税額が決定されます。
土地・家屋の価格については、原則として3年ごとに新たな価格を算定するための評価替えが行われます。この評価替えの年を基準年度といい、この年度に決定した価格は原則として3年間据え置かれます。
しかし、基準年度以降でも、新たに固定資産税が課税されることになった土地・家屋、または土地の地目変更・家屋の増築などで基準年度の価格によることが適当でないものは、新たに評価を行い、価格を決定します。
令和6年度の評価替えは、土地については、宅地等について地価公示価格の7割程度を目標に評価の均衡化、適正化を図っています。
また、家屋については家屋全体の評価の均衡・公平という趣旨から、建築物価の変動と工法の変化等を評価に反映させるように見直ししています。
岡山市内に同一名義人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が下記の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。平成22年度課税からは、区ごとに判定されます。土地または家屋について固定資産税が課税されない場合は、それぞれ都市計画税も課税されません。
固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)について、不服がある方は、評価替えおよび新築後の最初の年度において固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができます。据え置き年度である第2・第3年度においては、価格についての審査の申出をすることはできません。
ただし、下記の場合には、第2・第3年度においても審査の申出ができます。また、償却資産については、毎年度審査の申出ができます。
土地・家屋の評価・課税については、土地・家屋が所在する区の市税事務所へお問い合わせください。
償却資産については、課税管理課償却資産係へお問い合わせください。
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