国が定めた固定資産評価基準に基づいて、次のように、家屋の評価額が決定されます。
式にすると、下記のようになります。
評価額=再建築費評点数×経年減点補正率×点数1点あたりの単価
令和8年3月31日までに新築された住宅については、新築後一定期間の固定資産税額が2分の1に減額されます。(都市計画税は、減額の対象となりません。)
増築家屋には減額措置の適用はありません。
なお、一部を居住の用に供する併用住宅(例えば、1階が店舗で2階が住宅になっている家屋)については、居住部分の床面積割合が2分の1以上のものに限り、減額措置の適用があります。
床面積(併用住宅にあっては居住部分の床面積)が50平方メートル(一戸建以外の賃貸住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下。ただし、分譲マンションなど区分所有建物の床面積については、「専有部分の床面積+持分で按分した共用部分の床面積」で判定します。賃貸アパートなどについても、独立に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。
※土砂災害特別計画区域等に建築された一定の住宅は除きます。
居住部分のみ。
上記の床面積要件を満たした家屋の居住部分の床面積120平方メートルまで。併用住宅における店舗部分、事務所部分などは対象となりません。居住部分の床面積が120平方メートル以下の家屋はその全部が減額対象に、居住部分の床面積が120平方メートルを超える家屋は120平方メートル分までが減額対象になります。なお、軽減される税額の計算式は次のようになります。
(注釈1)上記の計算式は軽減される税額(本来課税される税額から控除される税額)であって、実際に課税される税額ではありません。
(注釈2)0.7%は、固定資産税の税率1.4%の2分の1相当となることを示しています。
未登記家屋の名義を変更する場合は、市役所に未登記家屋名義変更申請書を提出していただく必要があります。手続きの詳細については、各区市税事務所家屋係までご連絡ください。
家屋の評価・課税については、家屋が所在する区の市税事務所へお問い合わせください。
所在地:〒700-8544 岡山市北区大供一丁目2番3号[地図]
開庁時間:月曜から金曜 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
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