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マンション管理計画認定制度

[2022年3月22日]

ID:34707

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マンション管理計画認定制度とは

「マンション管理計画認定制度」とは、管理組合が定めたマンションの管理に関する計画(管理計画)が一定の基準を満たす場合に、適切な管理計画を持つマンションとして認定を受けることができる制度です。認定を受けることで、以下のような効果が期待されます。管理計画認定制度等の詳細につきましては、国土交通省の「マンション管理・再生ポータルサイト別ウィンドウで開く」をご覧ください。

対象

岡山市内にある分譲マンション

認定基準

管理組合の運営、管理規約、管理組合の経理、長期修繕計画の作成及び見直し等16項目

管理組合の運営

(1)管理者等が定められている

(2)監事が選任されている

(3)集会が年1回以上開催されている

管理規約

(4)管理規約が作成されている

(5)災害等の緊急時や管理上必要な時の専有部の立ち入り、修繕等の履歴情報の管理等について定められている

(6)管理組合の財務・管理に関する情報の書面交付(電磁的提供も可)について規約で定められている

管理組合の経理

(7)管理費及び修繕積立金等について明確に区分して経理が行われている

(8)修繕積立金会計から他の会計への充当がされていない

(9)直近の事業年度の終了の日時点における修繕積立金の3ヶ月以上の滞納額が全体の1割以内である

長期修繕計画の作成及び見直し等

(10)「長期修繕計画標準様式」に準拠し作成され、長期修繕計画の内容及びこれに基づき算定された修繕積立金額について集会にて決議されている

(11)長期修繕計画の作成又は見直しが7年以内に行われている

(12)計画期間が30年以上で、かつ、残存期間内に大規模修繕工事が2回以上含まれる設定である

(13)将来の一時的な修繕積立金の徴収を予定していない

(14)計画期間全体での修繕積立金の総額から算定された修繕積立金の平均額が著しく低額でない

(15)計画期間の最終年度において、借入金の残額のない計画となっている

その他

(16)組合員名簿、居住者名簿を備え、1年に1回以上は内容の確認を行っている

申請の流れ

申請方法には大きく分けて2つの方法があります。

  1. マンション管理センターの実施する事前確認(管理計画認定手続支援サービス)別ウィンドウで開くを利用して市へ認定申請する
  2. 市の窓口(住宅課)へ直接認定申請する

事前確認とは

事前確認とは、マンション管理の専門家であるマンション管理士が、市へ認定申請する前に、認定基準に適合しているかどうかを事前に確認することをいいます。(図の1~3の手続き)

申請パターンと手続きの流れ

認定申請の準備

1.管理計画の認定の申請について、集会で決議をとる。

2.申請先(事前確認あり:マンション管理センター、管理会社、マンション管理士,事前確認なし:岡山市)を選ぶ。

(1)事前確認を利用する場合

  1. 事前確認に関する情報を管理計画認定手続支援システムに入力し、添付書類を提出(アップロード)する。※管理会社、マンション管理士へ事前確認を依頼する場合は、必要書類をすべて渡す。
  2. 事前確認において認定基準に適合していることが確認された場合は、申請者に適合通知メールが届く。
  3. 管理計画認定手続支援システムにて自動作成される認定申請書に事前確認適合証を添付し、システムで認定の申請を行う。
  4. 市から認定申請に必要な手数料の納付書が届く。
  5. 認定申請手数料を金融機関へ納める。
  6. 市が認定申請手数料の納付確認及び認定申請の審査を行った後、市からシステムに認定通知書が届く。
  7. 認定マンション閲覧サイト(マンション管理センター管理)において、マンション名が公表される。※公表の同意をした場合のみ。

(2)事前確認を利用しない場合

  1. 管理計画の認定申請書及び添付書類を住宅課へ提出する。
  2. 認定申請手数料を金融機関へ納める。
  3. 市が認定申請手数料の納付確認及び認定申請の審査を行った後、認定基準を満たしたマンションに対し、市から認定通知書が届く。
  4. 管理計画認定マンション閲覧サイト別ウィンドウで開く(マンション管理センター管理)において、マンション名が公表される。※公表の同意をした場合のみ。

認定の有効期間

5年

※期間内に更新することができます。

認定を受けた管理計画の変更

認定の有効期間内に、管理計画のうち、次にあげるもの(軽微な変更)以外が変更となった場合は、計画の変更の認定の申請が必要になります。

  1. 長期修繕計画の変更のうち、修繕の内容及び実施時期の変更で計画期間又は修繕資金計画の変更を伴わないもの
  2. 長期修繕計画の変更のうち、修繕資金計画の変更であり、マンションの修繕の実施に支障を及ぼすおそれのないもの
  3. 複数の管理者等を置く管理組合のうち、その一部の管理者の変更(全員が変更となる場合を除く)
  4. 監事の変更
  5. 規約の変更のうち、監事の職務及び認定基準の(5)・(6)に該当しないもの

認定申請手数料

(1)認定申請(更新)手数料

長期修繕計画が1つの場合
事前確認あり3,400円
事前確認なし  24,000円
長期修繕計画が複数ある場合は、上記手数料に1計画あたり次の額を加算する
 事前確認あり1,500円
 事前確認なし 13,800円

(2)変更認定申請手数料

変更認定申請手数料7,900円に変更事項ごとの手数料を加算
変更事項手数料
管理組合の運営に関する事項 800円
管理規約に関する事項600円
管理組合の経理に関する事項700円
長期修繕計画に関する事項1,500円
その他の事項500円

様式等

認定申請に必要な添付書類

  • 管理規約の写し
  • 基準の確認に必要な集会(総会)の議事録の写し
  • 管理組合の貸借対照表及び収支計算書
  • 管理組合員が滞納している修繕積立金の額を確認することができる書類
  • 長期修繕計画の写し
  • その他、認定基準を満たしていることが確認できる書類

関係法令

マンション管理計画認定制度相談ダイヤル

電話番号 :03-5801-0858

受付時間 :月曜から金曜 午前10 時~午後5 時(祝日、年末年始を除く)

相談内容 :マンション管理計画認定制度をはじめ改正マンション適正化法全般

相談対象者:マンション管理組合の役員・組合員、マンション購入予定者、管理会社、マンション分譲会社ほか

電話対応者:原則として相談者の地元の都道府県マンション管理士会の相談員

※講習受講等の要件を満たすマンション管理士が対応します。一部の地域では、全国8 ブロックの拠点マンション管理士会の相談員が対応します。簡易な相談には日管連事務局が対応します。

お問い合わせ

都市整備局住宅・建築部住宅課 計画係

所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1466 ファクス: 086-803-1879

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