「マンション管理計画認定制度」とは、管理組合が定めたマンションの管理に関する計画(管理計画)が一定の基準を満たす場合に、適切な管理計画を持つマンションとして認定を受けることができる制度です。認定を受けることで、以下のような効果が期待されます。管理計画認定制度等の詳細につきましては、国土交通省の「マンション管理・再生ポータルサイト別ウィンドウで開く」をご覧ください。
岡山市内にある分譲マンション
管理組合の運営、管理規約、管理組合の経理、長期修繕計画の作成及び見直し等16項目
(1)管理者等が定められている
(2)監事が選任されている
(3)集会が年1回以上開催されている
(4)管理規約が作成されている
(5)災害等の緊急時や管理上必要な時の専有部の立ち入り、修繕等の履歴情報の管理等について定められている
(6)管理組合の財務・管理に関する情報の書面交付(電磁的提供も可)について規約で定められている
(7)管理費及び修繕積立金等について明確に区分して経理が行われている
(8)修繕積立金会計から他の会計への充当がされていない
(9)直近の事業年度の終了の日時点における修繕積立金の3ヶ月以上の滞納額が全体の1割以内である
(10)「長期修繕計画標準様式」に準拠し作成され、長期修繕計画の内容及びこれに基づき算定された修繕積立金額について集会にて決議されている
(11)長期修繕計画の作成又は見直しが7年以内に行われている
(12)計画期間が30年以上で、かつ、残存期間内に大規模修繕工事が2回以上含まれる設定である
(13)将来の一時的な修繕積立金の徴収を予定していない
(14)計画期間全体での修繕積立金の総額から算定された修繕積立金の平均額が著しく低額でない
(15)計画期間の最終年度において、借入金の残額のない計画となっている
(16)組合員名簿、居住者名簿を備え、1年に1回以上は内容の確認を行っている
申請方法には大きく分けて2つの方法があります。
事前確認とは、マンション管理の専門家であるマンション管理士が、市へ認定申請する前に、認定基準に適合しているかどうかを事前に確認することをいいます。(図の1~3の手続き)
1.管理計画の認定の申請について、集会で決議をとる。
2.申請先(事前確認あり:マンション管理センター、管理会社、マンション管理士,事前確認なし:岡山市)を選ぶ。
5年
※期間内に更新することができます。
認定の有効期間内に、管理計画のうち、次にあげるもの(軽微な変更)以外が変更となった場合は、計画の変更の認定の申請が必要になります。
(1)認定申請(更新)手数料
事前確認あり | 3,400円 |
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事前確認なし | 24,000円 |
事前確認あり | 1,500円 |
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事前確認なし | 13,800円 |
(2)変更認定申請手数料
変更事項 | 手数料 |
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管理組合の運営に関する事項 | 800円 |
管理規約に関する事項 | 600円 |
管理組合の経理に関する事項 | 700円 |
長期修繕計画に関する事項 | 1,500円 |
その他の事項 | 500円 |
添付ファイル
管理計画認定マンション一覧
電話番号 :03-5801-0858
受付時間 :月曜から金曜 午前10 時~午後5 時(祝日、年末年始を除く)
相談内容 :マンション管理計画認定制度をはじめ改正マンション適正化法全般
相談対象者:マンション管理組合の役員・組合員、マンション購入予定者、管理会社、マンション分譲会社ほか
電話対応者:原則として相談者の地元の都道府県マンション管理士会の相談員
※講習受講等の要件を満たすマンション管理士が対応します。一部の地域では、全国8 ブロックの拠点マンション管理士会の相談員が対応します。簡易な相談には日管連事務局が対応します。
所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1466 ファクス: 086-803-1879