令和6年度 納期限一覧表
第1期
固定資産税・都市計画税(土地・家屋) 令和6年4月30日
固定資産税(償却資産) 令和6年4月30日
市民税・県民税・森林環境税(普通徴収) 令和6年7月1日
第2期
固定資産税・都市計画税(土地・家屋) 令和6年7月31日
固定資産税(償却資産) 令和6年7月31日
市民税・県民税・森林環境税(普通徴収) 令和6年9月2日
第3期
固定資産税・都市計画税(土地・家屋) 令和6年9月30日
固定資産税(償却資産) 令和6年9月30日
市民税・県民税・森林環境税(普通徴収) 令和6年10月31日
第4期
固定資産税・都市計画税(土地・家屋) 令和6年12月25日
固定資産税(償却資産) 令和6年12月25日
市民税・県民税・森林環境税(普通徴収) 令和7年1月31日
- 軽自動車税(種別割)の納期限は令和6年5月31日です。
- 市民税・県民税・森林環境税(特別徴収)の納期限は翌月10日です。
- 毎年度3月下旬から4月初旬に、翌年度の納期限に更新します。
延滞金の計算について
納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、税額[注釈1]に、年14.6%(納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3%)[注釈2]の割合を乗じて計算した額[注釈3]の延滞金を徴収します。
注釈
- 1,000円未満の端数があるとき、またはその全額が2,000円未満であるときは、その端数金額または全額を切り捨てます。
- 平成12年1月1日から平成25年12月31日までの期間については、当該期間のうち、その各年の前年の11月30日を経過する時における日本銀行法第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率に年4%の割合を加算した割合が年7.3%の割合に満たない場合には、その年中においては、年7.3%の割合部分は当該基準割引率に年4%の割合を加算した割合とします。平成26年1月1日以降の期間については、当該期間の属する各年の前年に租税特別措置法第93条第2項の規定により告示された割合に年1%の割合を加算した割合(以下「延滞金特例基準割合」という。)が年7.3%の割合に満たない場合には、その年(以下「延滞金特例基準割合適用年」という。)中においては、年14.6%の割合部分は当該延滞金特例基準割合適用年における延滞金特例基準割合に年7.3%の割合を加算した割合とし、年7.3%の割合部分は当該延滞金特例基準割合に年1%の割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3%の割合を超える場合には、年7.3%の割合)とします。この場合における年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても365日当たりの割合です。(平成26年1月1日から令和2年12月31日までの期間においては、上記の「延滞金特例基準割合」「延滞金特例基準割合適用年」は、それぞれ「特例基準割合」「特例基準割合適用年」といいます。)
なお、税法改正に伴い延滞金算定に用いる割合は変更される場合があります。
平成26年中は、14.6%の割合部分は9.2%、7.3%の割合部分は2.9%となります。
平成27年中は、14.6%の割合部分は9.1%、7.3%の割合部分は2.8%となります。
平成28年中は、14.6%の割合部分は9.1%、7.3%の割合部分は2.8%となります。
平成29年中は、14.6%の割合部分は9.0%、7.3%の割合部分は2.7%となります。
平成30年中は、14.6%の割合部分は8.9%、7.3%の割合部分は2.6%となります。
平成31年中(令和元年中)は、14.6%の割合部分は8.9%、7.3%の割合部分は2.6%となります。
令和2年中は、14.6%の割合部分は8.9%、7.3%の割合部分は2.6%となります。
令和3年中は、14.6%の割合部分は8.8%、7.3%の割合部分は2.5%となります。
令和4年中は、14.6%の割合部分は8.7%、7.3%の割合部分は2.4%となります。
令和5年中は、14.6%の割合部分は8.7%、7.3%の割合部分は2.4%となります。
令和6年中は、14.6%の割合部分は8.7%、7.3%の割合部分は2.4%となります。 - 計算した金額に100円未満の端数があるとき、またはその全額が1,000円未満のときは、その端数金額またはその全額を切り捨てます。