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NPO法人の解散の申請様式等

[2014年1月11日]

ID:40321

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目次

NPO法人は、次に掲げる事由により解散します

  1. 社員総会の決議
  2. 定款で定めた解散事由の発生
  3. 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
  4. 社員の欠亡
  5. 合併
  6. 破産手続開始の決定
  7. 特定非営利活動促進法第43条の規定による設立の認証の取消し

社員総会の決議による場合の流れは、次のようになります

  1. 総会の解散決議
  2. 法務局で解散登記
  3. 所轄庁に解散の届出
  4. 官報で公告
  5. 清算
  6. 残余財産の引渡し
  7. 清算結了の登記
  8. 所轄庁に清算結了の届出

各事由により解散の手続きが異なります。詳細は、次の「解散及び合併」を参照してください。

解散事由1,2,4,6の場合の提出書類

まず、法務局で解散及び清算人の登記を行います。

清算人は、解散届出書に解散及び清算人の登記をしたことを証する登記事項証明書を添えて、所轄庁に提出します。

提出書類名

2.解散及び清算人を登記したことを証する登記事項証明書

記載例

提出部数

  1. 解散届出書 1部
  2. 解散及び清算人を登記したことを証する登記事項証明書 1部

解散事由3の場合の提出書類

所轄庁の解散の認定が必要です。

代表者は、解散認定申請書に、目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能について確認した書類(社員総会議事録、社員総会が開けない場合は理事会議事録)等を添付して、所轄庁に提出します。

提出書類名

2.事業の成功の不能を証する書面

記載例

提出部数

  1. 解散認定申請書 1部
  2. 事業の成功の不能を証する書面 1部

残余財産帰属の認証申請書類

解散したNPO法人の残余財産は、定款で定める帰属すべき者に帰属します。

定款に残余財産の帰属すべき者に関する規定がないときは、清算人は、所轄庁の認証を得て、その財産を国又は地方公共団体に譲渡することができるため、残余財産譲渡認証申請書により申請しなければなりません。

提出部数

  1. 残余財産譲渡認証申請書 1部

清算人就任の届出書類

解散時に就任した清算人が変更し、清算中に新たな清算人が就任した場合は、その氏名、住所を登記し、清算人就任届出書により所轄庁へ届け出ます。

提出書類名

2.清算人就任の登記事項証明書

記載例

提出部数

  1. 清算人就任届出書 1部
  2. 清算人就任の登記事項証明書 1部

清算結了の届出書類

清算が結了したときは、清算人は、清算結了届出書に清算結了の登記をしたことを証する登記事項証明書を添付して、所轄庁に届け出ます。

提出書類名

2.清算結了の登記事項証明書

記載例

提出部数

  1. 清算結了届出書 1部
  2. 清算結了の登記事項証明書 1部