認定NPO法人及び特例認定NPO法人は、所轄庁に毎事業年度終了後3カ月以内に事業報告書等と一緒に役員報酬規程等を提出したり、助成金の支給を行った場合には報告したりするなど、さまざまな手続きが必要です。
また、認定の有効期間は5年(特例認定の場合は3年)ですので、有効期間の更新を受けようとする法人は、認定の有効期間満了の日の6カ月前から3カ月前までの間に更新の申請をしなければなりません。(特例認定の更新はありません。)
一般のNPO法人としての手続きに加えて、認定・特例認定NPO法人がしなければいけないことがあるんだね!認定の有効期間は5年!更新するには6カ月から3カ月前に更新の申請をする必要があるんだね!
すべてのNPO法人は毎事業年度終了後3カ月以内に事業報告書等を所轄庁に提出する必要があります。認定NPO法人は、その事業報告書等に加えて、次の書類を提出することが必要です。
任意様式
添付ファイル
添付ファイル
1.認定(特例認定)特定非営利活動法人の役員報酬規程等提出書 1部
2.前事業年度の役員報酬又は職員給与の支給に関する規程 2部
3.前事業年度の収益の明細など 2部
4.認定基準等チェック表(第3表、付表1・2)2部
4.認定基準等チェック表(第4表)(初葉)2部
4.認定基準等チェック表(第5表)2部
4.認定基準等チェック表(第7表)2部
4.欠格事由チェック表 2部
所轄庁への提出は不要です。
認定NPO法人等は、助成金の支給を行ったときは支給後すみやかに次の書類を所轄庁に提出します。
認定NPO法人は、代表者を変更したときには、下記の書類により遅滞なく所轄庁に届け出ることが必要です。
認定の有効期間の更新を受けるためには、有効期間の満了の日の6カ月前から3カ月前までの間に、有効期間の更新の申請書に必要書類を添えて所轄庁に提出します。選択した認定の基準ごとに申請書類をダウンロードして提出してください。
認定の有効期間の更新がされた場合には、有効期間は、従前の有効期間の満了の日の翌日から起算して5年になります。更新の申請期間中に更新の申請を提出されていれば、従前の有効期間の満了日までに更新の決定がされなくても、決定がされるまでの間、従前の認定の効力があります。
なお、特例認定の更新はありませんので、改めて認定の申請をしてください。
添付ファイル
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