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所得金額調整控除の創設(令和3年度から)

[2021年2月2日]

ID:27682

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 給与所得控除、公的年金等控除及び基礎控除の見直しに伴い、2種類の所得金額調整控除が創設されます。

1 給与所得からの所得金額調整控除

 納税者本人の給与等の収入金額が850万円を超え、以下の1.から3.のどれかに該当する場合、給与所得の金額から、下の式で求められる所得金額調整控除額を控除します。

  1. 納税義務者本人が、特別障害者に該当する
  2. 納税義務者が、23歳未満の扶養親族を有する(*1)
  3. 納税義務者が、特別障害者である同一生計配偶者又は扶養親族を有する(*1)
  • 所得金額調整控除額=(給与等の収入金額(*2)-850万円)×0.1

(*1)ここでは、扶養親族控除の適用の有無とは関係しません。よって例えば、夫婦が共に上の条件を満たす場合は、双方に適用されます。
(*2)この金額が1,000万円を超える場合は、1,000万円として計算します。

2 給与所得及び公的年金等に係る雑所得からの所得金額調整控除

 納税義務者本人に、給与所得及び公的年金等にかかる雑所得の両方があり、その2つの合計額が10万円を超える場合、給与所得の金額から、下の式で求められる所得金額調整控除額を控除します。

  • 所得金額調整控除額=給与所得(*3)+公的年金等にかかる雑所得(*3)-10万円

(*3)この金額が10万円を超える場合は、10万円として計算します。

ご注意ください

 上の2つの所得調整控除額の両方に該当する場合は、最初に1を適用し、次に2を適用します。

このページに関するお問い合わせ先

北区市税事務所

  • 市民税第1係
    電話:086-803-1176 ファクス:086-803-1745
  • 市民税第2係
    電話:086-803-1177 ファクス:086-803-1745

所在地:〒700-8544 岡山市北区大供一丁目2番3号[地図
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

中区市税事務所

  • 市民税係
    電話:086-901-1609 ファクス:086-901-1612

所在地:〒703-8544 岡山市中区浜三丁目7番15号[地図
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

東区市税事務所

  • 市民税係
    電話:086-944-5011 ファクス:086-944-8260

所在地:〒704-8555 岡山市東区西大寺南一丁目2番4号[地図
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

南区市税事務所

  • 市民税係
    電話:086-902-3511 ファクス:086-902-3541

所在地:〒702-8544 岡山市南区浦安南町495番地5[地図
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

財政局 税務部 課税管理課

  • 市民税企画係
    電話:086-803-1167

所在地:〒700-8544 岡山市北区大供一丁目2番3号[地図
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。