[2024年6月13日]
ID:57018
賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年度分の個人市県民税について、定額減税が実施されることとなりました。以下の内容につきましては、現在公表されているものに限ります。
令和6年度分の個人市県民税に係る合計所得金額が1,805万円以下の納税義務者。(給与収入のみの場合は給与収入2,000万円以下。)
※納税義務者本人が均等割のみ課税されている場合は対象になりません。
納税義務者の令和6年度分個人市県民税の税額控除後の所得割額から以下の金額を控除します。(控除額がその者の所得割額を超える場合は所得割額を限度とします。)
※控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く)については、令和7年度分の所得割の額から、1万円を控除する予定です。
控除対象配偶者と同一生計配偶者については下のリンク先をご覧ください。
定額減税の対象の場合は、「令和6年度 給与所得に係る市民税・県民税・森林環境税 特別徴収税額の決定・変更通知(納税義務者用)」の摘要欄に減税額が記載されています。(定額減税の対象外の場合は記載がありません。)
「個人住民税減税控除済額」が減税された額、「控除外額」が減税しきれなかった額になります。
定額減税の対象の場合は「令和6年度 市民税・県民税・森林環境税 税額決定・納税通知書」の3ページ目に減税額が記載されています。(定額減税の対象外の場合は記載がありません。)
「個人住民税減税控除済額」が減税された額、「控除外額」が減税しきれなかった額になります。
令和6年6月分は徴収せず、定額減税後の税額を令和6年7月分から令和7年5月分の11か月に分けて徴収します。
※定額減税対象外の方は、例年どおり令和6年6月分から令和7年5月分の12か月に分けて徴収します。
定額減税前の税額をもとに算出した、第1期分(令和6年6月分)の税額から控除し、第1期分で控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から順次控除します。
定額減税前の税額をもとに算出した、令和6年10月分から控除し、令和6年10月分で控除しきれない場合は、令和6年12月以降の税額から順次控除します。令和6年4月、6月、8月分は例年どおり、前年度の公的年金等に係る所得に応じた年税額の6分の1に相当する額が差し引かれます。
ただし、令和6年度に新たに公的年金から差し引かれる方は、年度の前半(令和6年6月と8月の2回)は普通徴収となりますので、定額減税についても普通徴収の方法での控除となります。普通徴収で控除しきれなかった場合は、令和6年10月分以降の年金特別徴収から順次控除します。
年金特別徴収については下のリンク先をご覧ください。
額減税額を控除しきれない場合は、定額減税補足給付金(調整給付)が支給されます。
定額減税補足給付金(調整給付)については、こちらをご覧ください。(岡山市福祉援護課)
定額減税特設サイト(国税庁)
減税しきれない場合は、別途給付金(調整給付)が支給されます。給付金の詳細は内閣官房のホームページ
定額減税については、国税庁(国税局、税務署を含みます)や都道府県・市区町村から、「定額減税の関係で還付を受けられるので」と切り出し、個人情報(銀行の口座番号や暗証番号など)をメールや電話でお聞きすることや、ATMを操作していただくような連絡をすることはありません。
電話:086-901-1609 ファクス:086-901-1612
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