ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

スマートフォン表示用の情報をスキップ

Language

所得控除等の適用に係る要件の見直し(令和3年度から)

[2021年2月2日]

ID:27706

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

給与所得控除、公的年金等控除及び基礎控除の見直しに伴い、個人市県民税の各種の所得控除等の要件が見直されます

同一生計配偶者又は扶養親族

同一生計配偶者又は扶養親族となる所得要件
 改正後改正前
配偶者又は親族の
合計所得金額
48万円以下38万円以下

配偶者特別控除

配偶者特別控除の対象となる所得要件
 改正後改正前
配偶者の
合計所得金額
48万円超 133万円以下38万円超 123万円以下

勤労学生控除

勤労学生控除が適用される所得要件
 改正後改正前
納税義務者本人の
合計所得金額
75万円以下65万円以下

ひとり親控除(令和2年度までの寡婦・寡夫控除)

生計を一にする子の所得要件
 改正後改正前
子の総所得金額等の合計額48万円以下38万円以下

雑損控除の対象となる「生活用資産」の所有者

「納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族」に該当する所得要件
 改正後改正前
配偶者やその他の親族の
総所得金額等の合計額
48万円以下38万円以下

家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例

必要経費に算入する金額の最低保障額
改正後改正前
55万円以下65万円以下

ご注意ください

 上でご説明したのは、令和3年度税制改正で変更があった部分のみです。それぞれの所得控除等が実際に適用されるには、他の要件が必要となる場合があります。

このページに関するお問い合わせ先

北区市税事務所

  • 市民税第1係
    電話:086-803-1176 ファクス:086-803-1745
  • 市民税第2係
    電話:086-803-1177 ファクス:086-803-1745

所在地:〒700-8544 岡山市北区大供一丁目2番3号[地図別ウィンドウで開く
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

中区市税事務所

  • 市民税係
    電話:086-901-1609 ファクス:086-901-1612

所在地:〒703-8544 岡山市中区浜三丁目7番15号[地図別ウィンドウで開く
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

東区市税事務所

  • 市民税係
    電話:086-944-5011 ファクス:086-944-8260

所在地:〒704-8555 岡山市東区西大寺南一丁目2番4号[地図別ウィンドウで開く
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

南区市税事務所

  • 市民税係
    電話:086-902-3511 ファクス:086-902-3541

所在地:〒702-8544 岡山市南区浦安南町495番地5[地図別ウィンドウで開く
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

財政局 税務部 課税管理課

  • 市民税企画係
    電話:086-803-1167

所在地:〒700-8544 岡山市北区大供一丁目2番3号[地図別ウィンドウで開く
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。