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退職所得課税の適正化(令和4年1月1日以降適用)

[2022年1月11日]

ID:34242

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退職所得課税の適正化(令和4年1月1日以降適用)

勤続年数5年以下の役員等(※)以外の人の退職手当等についても、退職所得控除額を控除した残額のうち300万円を超える部分については、2分の1課税が適用されなくなります。

(注)ここでの「役員等」とは次に掲げる人をいいます。

  1. 法人税法第二条第十五号に規定する役員
  2. 国会議員及び地方公共団体の議会の議員
  3. 国家公務員及び地方公務員

なお、役員等については、勤続年数が5年以下の場合、退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額の全額が課税対象となります。

特別徴収すべき金額

令和3年12月31日までの支払分

勤続年数が5年以下の役員等の人に対して支払われる退職手当等の場合

退職所得金額=退職手当等の収入金額-退職所得控除額
(1,000円未満切り捨て)

市民税額(A)=退職所得金額×6%
県民税額(B)=退職所得金額×4%

特別徴収すべき税額(市)=(A)
特別徴収すべき税額(県)=(B)
(100円未満切り捨て)

上記以外の人に対して支払われる退職手当等の場合

退職所得金額=(退職手当等の収入金額-退職所得控除額)×2分の1
(1,000円未満切り捨て)

市民税額(A)=退職所得金額×6%
県民税額(B)=退職所得金額×4%

特別徴収すべき税額(市)=(A)
特別徴収すべき税額(県)=(B)
(100円未満切り捨て)

令和4年1月1日以降支払分

勤続年数が5年以下の役員等の人に対して支払われる退職手当等の場合

退職所得金額=退職手当等の収入金額-退職所得控除額
(1,000円未満切り捨て)

市民税額(A)=退職所得金額×6%
県民税額(B)=退職所得金額×4%

特別徴収すべき税額(市)=(A)
特別徴収すべき税額(県)=(B)
(100円未満切り捨て)

勤続年数5年以下の役員等以外の人に対して支払われる退職手当等の場合

ア. 退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した後の金額が300万円以下の場合
   退職所得金額=(退職手当等の収入金額-退職所得控除額)×2分の1

イ. 退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した後の金額が300万円を超える場合
     退職所得金額=150万円+{退職手当等の収入金額-(300万円+退職所得控除額)}

アイとも(1,000円未満切り捨て)

市民税額(A)=退職所得金額×6%
県民税額(B)=退職所得金額×4%

特別徴収すべき税額(市)=(A)
特別徴収すべき税額(県)=(B)
(100円未満切り捨て)

上記以外の人に対して支払われる退職手当等の場合

退職所得金額=(退職手当等の収入金額-退職所得控除額)×2分の1
(1,000円未満切り捨て)

市民税額(A)=退職所得金額×6%
県民税額(B)=退職所得金額×4%

特別徴収すべき税額(市)=(A)
特別徴収すべき税額(県)=(B)
(100円未満切り捨て)

関連情報

このページに関するお問い合わせ先

財政局 税務部 課税管理課

  • 市民税企画係
    電話:086-803-1167

所在地:〒700-8544 岡山市北区大供一丁目2番3号[地図
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