[2023年1月4日]
ID:34269
対象となる医薬品をより効果的なものに重点化した上で、適用期限が5年間延長(令和8年12月31日)されました。(※令和4年1月1日以降の購入費から適用されます。)
また、これまでは、前年中に健康の保持増進及び疾病の予防のための取組として、一定の取組(⼈間ドックやインフルエンザの予防接種等)を⾏ったことを明らかにする書類の添付または提⽰が必要でしたが、令和4年度からは、当該取組の名称等をセルフメディケーション税制の明細書に記⼊することとされました。
ただし、明細書の記⼊内容の確認のため、提⽰または提出を求める場合がありますので、ご⾃宅等で5年間保管してください。
制度の詳細や対象となる医薬品一覧は、厚生労働省や国税庁のホームページをご覧ください。
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