[2023年1月4日]
ID:44976
所得税の住宅借入金特別控除(住宅ローン控除)が適用になる方について、所得税から控除しきれなかった額が所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円)の控除限度額(※令和4年中の入居者のうち、特例の延長等に該当する場合は、課税総所得金額等の7%(最高136,500円))の範囲内で、個人住民税から控除されます。
区分 | 入居年 | 所得税額から控除しきれない場合の 個人住民税の控除限度額 | 控除期間 |
---|---|---|---|
新築等の認定住宅等 | 令和4年から7年 | 所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円) ※令和4年中の入居者のうち、特例の延長等に該当する場合は、課税総所得金額等の7%(最高136,500円) | 13年 |
新築等のその他の住宅 | 令和4年・5年 | 13年 | |
令和6年・7年 | 10年 | ||
既存住宅 | 令和4年から7年 | 10年 |
個人の市県民税の税額控除の詳細は、「税額控除および配当割額・株式等譲渡所得割額控除」(3 住宅借入金等特別税額控除)をご覧ください。
財務省 「令和4年度税制改正」(令和4年3月発行)パンフレットより引用)
※1「認定住宅等」は、認定長期優良住宅・認定低炭素住宅、ZEH水準省エネ住宅、省エネ基準適合住宅のことを指す。
※2 控除期間につき、新築等の認定住宅等については令和4年から7年入居につき13年とし、新築等のその他の住宅については令和4・5年入居は13年、令和6・7年入居は10年とし、既存住宅については令和4年から7年入居につき10年とする。
※3「買取再販住宅」は、既存住宅を宅地建物取引業者が一定のリフォームにより良質化した上で販売する住宅のことを指す。
※4「その他の住宅」は、省エネ基準を満たさない住宅のことを指す。
※5 既存住宅における築年数要件(耐火住宅25年、非耐火住宅20年)については廃止し、代わりに昭和57年以降に建築された住宅を対象とする。
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