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住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の見直し(令和5年度から)

[2023年1月4日]

ID:44976

所得税の住宅借入金特別控除(住宅ローン控除)が適用になる方について、所得税から控除しきれなかった額が所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円)の控除限度額(※令和4年中の入居者のうち、特例の延長等に該当する場合は、課税総所得金額等の7%(最高136,500円))の範囲内で、個人住民税から控除されます。

  • 住宅ローン控除の適用期限を4年延長します(令和7年12月31日までの入居者が対象です)。
  • 新築住宅等について控除期間を13年(現行10年)に上乗せします。
住宅ローン控除の適用期限の延長等

区分

入居年

所得税額から控除しきれない場合の

個人住民税の控除限度額

控除期間

新築等の認定住宅等

令和4年から7年

所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円)

※令和4年中の入居者のうち、特例の延長等に該当する場合は、課税総所得金額等の7%(最高136,500円)

13年

新築等のその他の住宅

令和4年・5年

13年

令和6年・7年

10年

既存住宅

令和4年から7年

10年


住宅ローン控除の適用に関する手続き等については、お住いの区を管轄する税務署へお問い合わせください。

(参考)所得税の住宅ローン控除

住宅ローン控除改正の図

財務省 「令和4年度税制改正」(令和4年3月発行)パンフレットより引用)
※1「認定住宅等」は、認定長期優良住宅・認定低炭素住宅、ZEH水準省エネ住宅、省エネ基準適合住宅のことを指す。
※2 控除期間につき、新築等の認定住宅等については令和4年から7年入居につき13年とし、新築等のその他の住宅については令和4・5年入居は13年、令和6・7年入居は10年とし、既存住宅については令和4年から7年入居につき10年とする。
※3「買取再販住宅」は、既存住宅を宅地建物取引業者が一定のリフォームにより良質化した上で販売する住宅のことを指す。
※4「その他の住宅」は、省エネ基準を満たさない住宅のことを指す。
※5 既存住宅における築年数要件(耐火住宅25年、非耐火住宅20年)については廃止し、代わりに昭和57年以降に建築された住宅を対象とする。

このページに関するお問い合わせ先

北区市税事務所

  • 市民税第1係
    電話:086-803-1176 ファクス:086-803-1745
  • 市民税第2係
    電話:086-803-1177 ファクス:086-803-1745

所在地:〒700-8544 岡山市北区大供一丁目2番3号[地図
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

中区市税事務所

  • 市民税係
    電話:086-901-1609 ファクス:086-901-1612

所在地:〒703-8544 岡山市中区浜三丁目7番15号[地図
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

東区市税事務所

  • 市民税係
    電話:086-944-5011 ファクス:086-944-8260

所在地:〒704-8555 岡山市東区西大寺南一丁目2番4号[地図
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

南区市税事務所

  • 市民税係
    電話:086-902-3511 ファクス:086-902-3541

所在地:〒702-8544 岡山市南区浦安南町495番地5[地図
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

財政局 税務部 課税管理課

  • 市民税企画係
    電話:086-803-1167

所在地:〒700-8544 岡山市北区大供一丁目2番3号[地図
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。